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不動産の登記変更の費用相場について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

不動産の登記を変更するためには、法務局での手続きが必要になり、そのための費用も発生します。ここでは、不動産の登記変更にかかる費用について解説します。登記変更をスムーズに進めるための方法についても説明していますので、参考にしてください。

相続登記代行

登記変更にかかる費用は税率によって異なる

費用

不動産の登記変更が必要になることがある

不動産というのは大切な財産ですから、取引の安全のため、登記制度が設けられています。不動産がどこにあるのか、どのくらいの広さなのか、誰が所有者なのか、その不動産に権利を持っている人はいるのかなどの情報は、法務局で登記されています。

不動産について、登記されている事項に変更があった場合には、登記を変更しておかなければなりません。登記を変更する手続きは、基本的に不動産の所有者が自分で行う必要があります。

不動産の登記変更が必要な場面

不動産は同じ人がずっと所有しているわけではなく、売買、贈与、相続などにより所有者が変わることがあります。不動産の所有者が変わったときには、登記上の所有者も変更しなければなりません。

不動産の登記上の所有者を変更する手続きは、一般に不動産の名義変更と呼ばれますが、所有権が移転したことになりますので、正確には「所有権登記」といいます。不動産の所有権移転があった場合には、法務局で所有権移転登記をする必要があります。

不動産の名義変更に期限はない

不動産の所有者が変わったとき、いつまでに名義変更(所有権移転登記)をしなければならないという期限ありません。そもそも、不動産の名義変更は義務ではなく、名義変更するかどうかは任意になっています。

しかし、不動産の実際の所有者と登記名義人が一致していなければ、取引に支障が出てしまうことがあります。また、何年も経ってから名義変更しようとすれば、必要な書類が揃わず、スムーズに手続きができないことがあります。不動産の所有者が変わったら、登記上の名義人もすぐに変更しておくにこしたことはありません。

不動産の登記変更には登録免許税がかかる

税金

不動産の所有者が変わったらすぐに登記名義も変更すべきですが、不動産の登記変更には費用がかかるという難点があります。不動産の登記変更の費用とは、登録免許税のことになります。

法務局で不動産の登記申請をするときには、登録免許税を支払う必要があります。登録免許税は、登記申請書に税額分の収入印紙を貼付して納付します。

登録免許税の税率は登記原因によって変わる

不動産の所有権移転登記の登録免許税は、課税標準に税率をかけて算出します。

課税標準とは、固定資産評価額になります。税率は、所有権が移転した理由、すなわち登記原因によって次のように変わります。

<売買>

1000分の20

<相続>

1000分の4

<贈与・離婚(財産分与)・遺贈など>

1000分の20

なお、土地の売買については、2019年3月31日まで税率を1000分の15とする特例があります。

建物の売買についても、居住用建物の取得の場合には、2020年3月31日まで税率を1000分の3とする特例があります。また、長期優良住宅、認定低炭素住宅、不動産会社からリフォーム済みの中古住宅を購入する場合には、税率が1000分の1(長期優良住宅の一戸建ては1000分の2)に軽減される特例があります。

相続登記代行

登録免許税以外にかかる費用について

書類取り寄せ等の実費がかかる

不動産の登記手続きを行う前提として、現在の名義人や権利関係を確認するために、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する必要があります。登記簿謄本の取得費用は、1通につき600円になります。

また、登記申請書には、印鑑証明書、住民票、固定資産評価証明書などを添付する必要があります。これらの書類の取り寄せ費用は、1通300円程度になります。

その他にも、登記の内容によって、必要な添付書類を揃えなければなりません。たとえば、相続を原因とする所有権移転登記の場合には、相続関係がわかる戸籍謄本一式が必要になります。戸籍謄本は1通450円、除籍・原戸籍謄本は1通750円の取得手数料がかかります。郵送で取り寄せる場合には、さらに切手代が必要になるほか、小為替の手数料も余分に発生します。

司法書士に依頼する場合には報酬がかかる

不動産の名義変更は、司法書士に依頼することができます。司法書士に登記を依頼した場合には、司法書士に支払う報酬が必要になります。

司法書士の報酬は、一律の基準があるわけではないため、依頼する事務所によって変わります。具体的な費用は、事前に見積もりしてもらうとよいでしょう。

登録免許税以外の税金がかかることもある

不動産の所有者が変わったときには、贈与税、不動産取得税、譲渡所得税など、登録免許税以外の税金が課税されることがあります。相続のケースでは、相続財産の額によって、相続税がかかることもあります。

これらの税金にも注意しておいた方がよいでしょう。

書類の収集も必要なら司法書士に依頼しよう!

不動産の登記変更を自分で行うデメリット

デメリット

登記申請の際には、登記申請書を正確に記載し、添付書類を間違いないように揃えて法務局に提出する必要があります。もし登記申請書にミスがあったり、添付書類が不足していたりすれば、法務局で受け付けてもらえません。

複雑なケースになると、添付書類として何が必要かもわかりにくいですので、スムーズに登記申請できないこともあります。

法務局では登記相談も受け付けていますが、平日昼間しか窓口が開いていないので、仕事を休んで行かなければならないこともあります。慣れない人が自分で登記申請をしようと思うと、かなりの時間や労力がかかってしまうというデメリットがあります。

不動産の登記変更は司法書士に依頼できる

不動産の登記変更は、司法書士に依頼することができます。司法書士は登記申請の代理人となることができますので、登記申請書の作成や提出などすべての手続きを任せることができます。

司法書士には、登記申請に必要な書類の収集から依頼することができます。司法書士は手続きに慣れた専門家ですから、スムーズに必要書類を揃えることができ、スピーディーに手続きが完了します。

複雑なケースは司法書士に依頼した方が安心

不動産の登記変更では、様々な事情により、登記申請自体が複雑になってしまうケースがあります。たとえば、不動産を相続したので名義変更をしたいという場合、先代からの相続登記がされていないケースもしばしばあります。このようなケースでは、先代の相続についても処理しなければ、相続登記ができません。

それぞれの相続について相続人を確定したうえで、相続人全員で遺産分割協議をするなどの対応が必要になってきます。

相続人の中に既に亡くなった人がいれば、その人の相続人も関係してくることになりますから、手続きが非常に煩雑になってしまいます。このように、複雑なケースの登記変更の場合には、できるだけ早い段階で司法書士に相談するのが安心です。

不動産の登記変更をする際には登録免許税などの費用がかかります。登記手続きを司法書士に依頼すれば司法書士の報酬も発生しますが、手続きにかかる手間や時間を大きく削減することができます。特に、複雑なケースについては、自分で対応すると時間ばかりがかかってしまい全く進まないということがあります。

不動産の登記変更については、司法書士にお早めにご相談ください。

相続登記代行


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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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