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相続財産の評価方法について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続税は相続財産の額に応じて課税されますので、相続税を計算するためには相続財産の額を把握しなければなりません。相続財産の評価とは、相続財産の額を把握することです。ここでは、相続財産の評価方法について説明します。

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相続財産の評価は時価が基本!

財産の計算

相続税を計算するには相続財産を数値化する必要がある

相続により財産を取得した場合には、相続税がかかることがあります。相続税は、相続財産の額が基礎控除額以下の場合にはかかりません。基礎控除額は、次の計算式で算出されます。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税がかかるかどうかや、相続税額がいくらくらいになるかを知るためには、相続財産の価格を知る必要があります。ここで、相続というのはそもそも無償で財産を譲り受けたものですから、具体的な価格の数字がありません。そこで、どのように相続財産を数値化するかが問題になります。

相続財産を数値化することを相続財産の評価といいます。相続税法では、相続により取得した財産の価額は、「当該財産の取得の時における時価」によるものとしています。つまり、財産評価は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時価で行うのが法律上の原則ということです。

財産の種類によって評価方法は変わる!

相続財産は時価で評価するのが原則と言っても、様々な財産の時価を客観的に評価するのは容易ではありません。公平に課税を行うためには、相続財産評価の基準を決めておく必要があります。

そこで、国税庁は「財産評価基本通達」によって、相続財産評価の一般的な基準を定めています。財産評価基本通達では、財産の種類ごとに、相続財産の評価基準が具体的に規定されています。

主な相続財産の評価方法

財産の評価

宅地

宅地については、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。路線価がある地域(市街地など)では路線価方式で、それ以外の地域では倍率方式で評価を行います。

路線価方式

路線価とは、道路に面する宅地について1平方メートルあたりの価格を出したもので、国税庁の公表している路線価図によって確認できます。路線価方式では、路線価に奥行などによる補正を加えて評価額を算出します。

路線価方式で、他人の権利が付いていない自用地の評価額は、次のようになります。

自用地評価額(路線価方式)=路線価×補正率等×地積

倍率方式

倍率方式とは、固定資産税評価額に国税庁が地域ごとに定めた倍率をかけて宅地を評価する方法です。固定資産税評価額は役所で固定資産評価証明書を取得することにより、評価倍率は国税庁が公表している倍率表を見ることにより確認できます。

倍率方式での自用地評価額は、次のとおりです。

自用地評価額(倍率方式)=固定資産税評価額×倍率

借地権付きの宅地(貸宅地)

貸宅地については、自用地評価額から借地権評価額を差し引いて評価します。

借地権評価額の算出方法

借地権評価額は、自用地評価額に国税局が定める「借地権割合」(A~Gの7段階)をかけて算出します。

借地権評価額=自用地評価額×借地権割合

貸宅地の評価額の算出方法

①で算出した借地権評価額を自用地評価額から差し引きします。

貸宅地の評価額=自用地評価額-借地権評価額

=自用地評価額×(1-借地権割合)

建物

自宅や事業用店舗の建物の評価方法は倍率方式ですが、固定資産税評価額に倍率1.0をかけて算出するため、固定資産税評価額=相続税評価額となります。

他人の権利の付いていない自用家屋評価額の計算式は、次のようになります。

自用家屋評価額=固定資産評価額×倍率(1.0)

貸家

貸家については、自用家屋評価額から借家権評価額を差し引きして計算します。

借家権評価額の算出方法

借家権評価額は、自用家屋評価額に国税局長が定める借家権割合30%をかけて算出します。

借家権評価額=自用家屋評価額×借家権割合(0.3)

※賃貸アパートの場合、空室については借家権が発生しないため、借家権割合にさらに賃貸割合をかけて借家権評価額を算出します。

貸家の評価額の算出方法

貸家の評価額=自用家屋評価額-借家権評価額

=自用家屋評価額×(1-借家権割合)

=固定資産税評価額×0.7

動産

動産については、調達価額が原則とされています。調達価額とは、課税時期においてその財産をその現況により取得する場合の価額になります。

なお、調達価額が明らかでないものについては、新品の小売価格から経過年数による減価額を差し引きして算出します。

上場株式

上場株式は、次の4つのうち最も低い価額で評価します。

  •  相続開始の日の最終価格
  • 相続開始の月の最終価格の月平均額
  • 相続開始の前月の最終価格の月平均額
  • 相続開始の前々月の最終価格の月平均額

預貯金

定期預金等は、

課税時期の預入残高+既経過利子の額-源泉所得税相当額

となります。それ以外で、課税時期現在の既経過利子の額が少額な預貯金(普通預金等)については、課税時期の預入残高となります。

生命保険金

生命保険金については、相続開始日の解約返戻金の額で評価します。

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権については、課税時期の取引価格の70%で評価します。

公社債

公社債については売却手取り額が評価額の目安とされていますが、具体的には下記のようになっています。

利付公社債

「発行価格+既経過利息の手取り額」または「上場相場または気配相場+既経過利息の手取り額」のいずれか低い額となります。

割引債

「発行価格+既経過償還差益」または「上場相場または気配相場」のいずれか低い額となります。

小規模宅地等は評価額軽減の特例がある

宅地の評価

宅地については、小規模宅地等の特例により、評価額が減額になることがあります。小規模宅地等の特例とは、自宅や事業用店舗の敷地を相続した場合に、一定の面積までの部分について、通常の評価額から一定割合を減額するという特例です。

減額される土地の面積と減額割合

特定居住用宅地等

特定居住用宅地等(自宅の敷地となっている土地)については、330平方メートルまでが、80%減額になります。なお、特例を受けるには、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 配偶者が取得
  • 被相続人の同居親族が取得し、申告期限までに引き続き所有し、居住
  • 被相続人の配偶者も同居親族もいない場合で、過去3年間持家がなく、自分または配偶者の持家に居住したことがない親族が取得し、申告期限まで引き続き所有
  • 被相続人と生計を一にしていた親族が取得し、申告期限まで引き続き所有し、相続開始前から申告期限まで引き続き居住
特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等

特定事業用宅地等(被相続人や親族が事業に利用していた宅地)、特定同族会社事業用宅地等(親族関係者が株式を50%以上所有している会社の宅地)については、400平方メートルまでが、80%減額になります。

貸付事業用宅地等

貸付事業用宅地等(貸付事業用のアパート、マンション、ビル等の敷地)については、200平方メートルまでが、50%減額になります。

まとめ

相続税の額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんが、基礎控除額を超えると相続税を支払わなければならない可能性があります。相続税の申告・納税期限は相続開始を知ったときから10ヶ月以内となっているため、相続財産の額は速やかに把握する必要があります。相続財産の評価や相続手続きについてご不明な点は、専門家にご相談ください。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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