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自筆証書遺言の要件を満たすためのポイントについて

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

自筆証書遺言とは、自分で手書きして作成する遺言のことです。自筆証書遺言は、思いついたときすぐ作成でき、費用もかからないので手軽ですが、要件をみたしていなければ無効になってしまうリスクがあります。

ここでは、自筆証書遺言の要件を満たすためのポイントを解説します。

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自筆証書遺言は日付と署名が必須

作成年月日をきちんと書く

自筆証書遺言には、作成した日付を記載しなければなりません。日付を記載していない遺言は無効となってしまいます。日付は年月日を書かなければならず、年は元号を使っても西暦を使ってもかまいません。年月だけで日の記載がない遺言は無効です。また、「○年○月吉日」という日付を書いた遺言は無効とされた判例があります。

なお、日付も自書が必要とされており、日付スタンプなどを用いることはできません。遺言を入れる封筒に日付を書いてしまうと有効性が問題になることがあるため、遺言と同一の書面に書くようにしましょう。

氏名を手書きで署名する

自筆証書遺言には、遺言者が自ら署名する必要があります。署名は自分の氏名(フルネーム)を手書きしなければならず、ネームスタンプなどを使ってはいけません。

本名を書くのが原則ですが、通称やペンネームなどでも、遺言者と同一であることが明らかであれば有効と判断されることがあります。

自筆証書遺言は全文を自書して押印する必要がある

遺言は筆記具を使って手書きする

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を自書する必要があります。自書とは、遺言者自身が筆記具を用いて筆記することです。他人に代筆してもらったものは、自筆証書遺言とは言えません。

遺言書を書く紙については特にきまりはなく、便箋でも原稿用紙でも何でもかまいません。また、遺言書を封筒に入れる必要もありません。

ワープロやパソコンで作成した遺言書は無効となってしまいます。自書したものをコピーしたものも無効です。鉛筆で書いたものは無効ではありませんが、勝手に書きかえられてしまうリスクがありますから、消せないボールペンや万年筆を使いましょう。

録音・録画による遺言は無効

遺言を手書きするかわりに、録音したり録画したりすることを考える人もいると思います。録音や録画した遺言は、現在のところ有効な遺言とは認められていません。遺言を作成する場合には、紙に書く必要があります。

もし自分で手書きするのが困難な状況なら、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

財産目録も手書きしなければならない

遺言に財産目録を添付する場合、財産目録については面倒なのでパソコンなどで作成しようと考えることもあるかもしれません。しかし、たとえ財産目録であっても、自分で手書きする必要があります。

なお、財産目録を作るときには、財産を正確に特定できるような記載をしましょう。不動産については、登記事項証明書のとおり記載します。

自筆証書遺言の押印は認印でも有効

自筆証書遺言には、遺言者が押印する必要があります。押印とは、自分の印鑑を押すことです。印鑑は実印でなく、認印でかまいません。ただし、スタンプ式の印鑑や、100円ショップなどで手軽に入手できる印鑑は避けた方が無難です。

なお、実印を使えば、間違いなく本人が書いたことの証明になり、偽造などのトラブルを予防できるというメリットがあります。自筆証書遺言には、できるだけ実印を使い、印鑑証明書を添付しておくのがおすすめです。

拇印は無効ではないが可能な限り印鑑を押す

印鑑の代わりに拇印でもよいかについて争われた例もあり、判例では拇印でもOKということになっています。しかし、拇印は印鑑とは言えず、死後に本人のものかどうかで争いになる可能性もあります。自筆証書遺言には、印鑑を押すようにしましょう。

遺言書に割印は不要

契約書などの書面は、2枚以上になったときに割印をするのが慣例となっています。遺言書が2枚以上になった場合、割印しなければならないという要件はありません。しかし、偽造等のリスクを考えると、割印をしておいた方が安心です。

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加除訂正は厳密な書式ルールがある

遺言は民法に定められた方法で訂正する必要がある

自筆証書遺言では全文を自筆しなければなりませんから、途中で書き間違えることもあると思います。書き間違えた場合には、必ずしも一から作成し直さなくてもよく、加除や変更を行って訂正することができます。

ただし、自筆証書遺言では訂正の仕方にもルールが設けられています。訂正を定められた方法で行わなかった場合、その訂正は無効になり、訂正がなかったものとして扱われてしまいます。

自筆証書遺言の訂正方法

自筆証書遺言の訂正は、次のような手順で行います。

①遺言書中の訂正箇所を指示します。

②①で指示した部分について変更した旨を付記します。

③②の付記に署名します。

④訂正箇所に実際に変更を加えます。

⑤④で変更を加えた訂正箇所に印を押します。

上記のように、自筆証書遺言の訂正方法は非常に複雑です。間違えた場合には一から書き直した方が安心です。

自筆証書遺言のその他の注意事項

自筆証書遺言は亡くなった後に検認手続きが必要

自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に、検認の手続きが必要になります。遺言書の検認とは、相続人に遺言書の存在・内容を知らせ、偽造・変造を防止するために遺言書を保全する手続きです。

民法では、遺言書の保管者や発見者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認を請求しなければならないとされています。検認を経ないで遺言を執行した場合には、5万円以下の過料に処せられる旨の規定もあります。

検認は遺言の有効性を判断するものではない

検認は、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、遺言書の内容を明確にするための手続きで、遺言書の有効・無効を判断するものではありません。遺言の有効性について相続人間で争いが生じた場合には、別途遺言無効確認訴訟などを起こして解決する必要があります。

検認が終わるまで相続手続きができない

自筆証書遺言にもとづき相続登記や預貯金の相続などの相続手続きを行うときには、遺言書に検認済証明書が付いていなければなりません。検認手続きが完了するまで少なくとも1ヶ月程度はかかりますから、自筆証書遺言を残した場合には、相続手続きが終わるまでに時間がかかってしまうことがあります。

共同遺言は認められない

民法には、共同遺言の禁止というルールがあります。共同遺言とは、2人以上の人が1つの遺言書で遺言をすることです。たとえば、夫婦で一緒に遺言を作成したいということもあると思いますが、遺言は別々に作成する必要があります。

遺言を2つ以上作ったら後の遺言が有効

遺言書を2通以上作成することもできます。この場合、遺言の内容が矛盾すれば、後の遺言により前の遺言が取り消されたことになり、後の遺言の内容が有効になります。ただし、矛盾する部分以外については前の遺言も有効になりますので、遺言全体を取り消したい場合には前の遺言を破棄しておかなければなりません。

自筆証書遺言は一見手軽に見えますが、有効な遺言となるための要件がいくつもあり、うっかりしていると無効になってしまうこともあります。遺言が無効になるのを防ぐには、公正証書遺言の作成がおすすめです。

公正証書遺言は検認不要なので、相続開始後にスピーディーに相続手続きができるというメリットもあります。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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