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代償分割による遺産相続について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続人間で、相続財産を分ける手続きが遺産分割になります。遺産分割を行う際には、「代償分割」という方法もあります。ここでは、代償分割について説明しますので、代償分割のメリットやデメリットを理解しておきましょう。

相続まるごと代行

「代償分割」とは何か?

遺産分割協議とは

遺産相続の際には、相続人が一人だけならその相続人がすべての財産を相続することになりますが、相続人が複数いれば遺産分割を行う必要があります。

亡くなった人(被相続人)が遺言を残している場合には、その遺言書の記載どおりの相続をするのが原則になりますが、遺言を優先する形で遺産分割が行われることもあります。一方、遺言がない場合には、相続人全員で話し合いをして遺産分割をするのが原則です。この遺産分割についての話し合いを遺産分割協議と言います。

遺産分割には3つの方法がある

遺産分割協議により遺産分割を行う場合には、次の3つの方法があります。

①現物分割

相続開始時にあった相続財産をそのまま分割するのが現物分割で、最もわかりやすい方法です。相続人の1人が自宅をそのまま相続し、他の相続人が預金や株式の名義を変えて引き継ぐなど、そのままの形で分割することになります。

②換価分割

相続財産を売却したり解約したりして現金化し、それを一定の金額や割合によって各相続人が取得する方法になります。現金にして分けるので、分割しやすくなります。

③代償分割

相続人の一部が相続財産を現物で取得し、現物を取得した相続人が他の相続人に対して「代償金」と呼ばれる金銭を支払って調整する方法になります。

代償分割すべき遺産相続のケースとは?

不動産など分けにくい財産がある場合

相続財産が現金や預貯金だけなら、法定相続分で簡単に分けられますので、現物分割で問題ないはずです。しかし、相続財産の中に分けにくいものがある場合には、現物分割ができないことがあります。このような場合に、代償分割が利用されます。

特に、被相続人の財産が不動産に偏っており、その不動産を一部の相続人が利用したいという場合に代償分割がよく使われます。また、自社株を特定の相続人に相続させることにより被相続人の事業を承継させたい場合などにも、代償分割が有効なことがあります。

代償分割が利用されるケースの具体例

相続財産が被相続人の自宅の土地・建物のみで、相続人が被相続人の子A、Bの2人という場合、A、Bの相続分は2分の1ずつということになります。Aが被相続人と同居していた場合、Aは自宅を相続しなければ住む家がなくなってしまいますが、Aが自宅を相続するとBは相続するものがなくなってしまいます。

この場合にも、現物分割で自宅をAとBの共有とし、AはBに家賃を払いながら住み続けるという解決法もあります。しかし、Bは不動産の持分を取得してもAが住んでいる限り簡単に売却することができません。結局、現物分割しても双方にとってあまりメリットはないことになります。

このような場合、Aが自宅を相続し、Bに対し自宅の評価額の2分の1の金額を代償金として支払う代償分割を選択すれば、Aは自宅の100%の持分を取得できますし、Bも自分の相続分に相当する金銭を得られますから、どちらにとっても満足できる結果になります。

不動産の相続では代償分割で得する場面も多い

相続財産が不動産のみで現物分割しにくい場合には、換価分割するか代償分割するかという選択で悩んでしまうこともあると思います。相続不動産を売却して換価分割する場合、売却のための手数料(仲介手数料や登記費用など)がかかってしまうほか、相続人全員に譲渡所得税がかかってしまうこともあります。代償分割ならこうした経費を考慮せずに分割できますから、代償金を受け取る側にとっては、受取額が多くなる可能性があります。

また、被相続人と同居していた相続人が自宅を相続する場合には、小規模宅地等の特例により、相続税申告のための宅地の評価額が80%減額されることがあります。つまり、代償分割と小規模宅地等の特例を組み合わせることにより、相続税を安く抑えられる可能性もあるということです。

代償分割で注意すべき点は?

遺産分割協議書に代償分割である旨の記載をしておく

代償分割で代償金が支払われても、代償分割は相続税の課税対象ですから、贈与税は課税されません。しかし、代償金の支払いは、外観上は贈与と区別がつかないため、代償分割であることの証拠を残しておかなければ、贈与税が課税されてしまうことがあります。

代償分割を行うときには、遺産分割協議書にその旨を記載し、代償分割である旨を明らかにしておく必要があります。

代償金の支払い額が決まらないことがある

相続人間で代償分割することには納得したけれど、なかなか代償金額が決まらないということがあります。

不動産の代償分割を行う場合には、不動産の評価額について相続人の間で合意する必要があります。相続税の計算をするときには評価の基準が明確に定められていますが、遺産分割の際には明確な基準はありません。代償金を支払う側はできるだけ低く、代償金を受け取る側はできるだけ高く不動産の価格を見積もりたいものですから、そこでもめてしまうことがあります。

代償金が支払われないリスクもある

代償金の支払いについて、支払う側が一括で払えない場合に、分割払いにすることも可能です。しかし、もし支払いが滞った場合には、問題が複雑化してしまいます。代償金が支払われなくても、遺産分割協議をやり直すことは困難ですから、訴訟などで解決しなければならなくなってしまいます。

代償金に代えて不動産を譲渡する場合には注意

代償分割では、現金で代償金を支払うことが多いですが、相続人間で合意していれば、現金以外の財産を譲渡する形にすることもできます。たとえば、相続人の一人が被相続人の自宅を相続する場合、代償金に代えて自己が所有する別の不動産を譲渡する方法もあります。ただし、不動産を譲渡する場合には、譲渡所得とみなされ、譲渡益がでれば所得税が課税されてしまう可能性がありますから注意が必要です。

代償分割のトラブルを避けるためには

遺産分割協議書の作成は専門家に依頼する

代償分割では、上述のとおり、代償分割である証拠を残しておかなければ、贈与税が課税されるリスクがあります。こうしたリスクをなくすためにも、遺産分割協議書の作成は専門家に依頼するのがおすすめです。

専門家に相続手続きを依頼すれば、遺産分割協議書以外にも、あらゆる観点から代償分割のトラブルを予防するための対策をとってもらえますから、安心して遺産分割を行うことができます。

生前に相続対策するなら生命保険を活用

将来の相続発生時に代償分割が必要になると思われるケースでは、生命保険を活用して代償金を用意する方法があります。生命保険金は受取人固有の財産という扱いになりますので、遺産分割の対象にはなりません。被相続人の生前に、将来代償金を支払うことになるであろう相続人を受取人にした生命保険契約を締結しておけば、代償金にする資金をスムーズに用意することができます。こうした相続対策を行う場合にも、リスクを防止するために、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

遺産分割をする必要があるけれど、相続財産を分けにくいという場合には、代償分割の方法でスムーズに分けられることがあります。代償分割にはメリットとデメリットがありますので、よく考えて行わなければなりません。

当事務所では、相続手続きや遺産分割協議書作成をお手伝いします。不動産がある場合には相続登記まで対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。

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(はやみず とうや)

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※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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