カテゴリー: 基礎知識

死後事務委任契約について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

自分が亡くなった後の手続き、頼める人はいますか?

自分が亡くなった後には、実に様々な手続きが発生することになります。
小さなことから言えば、病院で亡くなった場合には病院への支払い手続きもあります。
親族や知人への連絡も必要になります。
役所には死亡届を出さなければなりませんし、葬儀の手配もしなければなりません。
当の自分はもういませんから、こうしたややこしい手続きを全部、誰かにやってもらわなければならないのです。 

親族がいれば大丈夫?

自分の死後の手続きは、親族が無償できちんとやってくれるという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、独身の人や子どもがいない人などは身近にこうしたことを頼める親族がいないケースもあります。
また、仮に親族がいたとしても、親族に迷惑をかけたくないという方も少なくないと思います。
身内の死というのは、とてもショックな出来事ですから、動揺している親族にそうした負担を押し付けるのは心苦しいという方も多いのではないでしょうか?

死後事務委任契約」という方法があります

 自分が亡くなった後の手続き、すなわち「死後事務」について、あらかじめ誰かと契約を結び、きちんと依頼しておく方法があります。これが「死後事務委任契約」と呼ばれるものです。

死後事務委任契約で取り決めできること

死後事務委任契約では、死後に自分がお願いしたいことを指定して契約を結ぶことになります。
たとえば、下記のような事項について、死後事務委任契約で委任することができます。

○役所への死亡届の提出

○親族や関係者への連絡

○葬儀や火葬、納骨についての手続き

○遺品整理

○公共料金の解約・精算手続き

任意後見人を選んでいても死後事務委任契約は別に必要

もし認知症などで判断能力がなくなれば、自分で契約などの手続きができないため、こうした手続きを行うために後見人が必要になってきます。
後見人をあらかじめ自分で選んでおきたい場合には、後見人(任意後見人)になってもらいたい相手との間で「任意後見契約」という契約を結ぶ方法があります。
任意後見人を選んでおけば、「死後事務も任意後見人に任せられるのでは?」と思うかもしれません。
しかし、任意後見契約はそもそも自分が認知症などにならなければ効力が発生しないものです。
また、任意後見契約は本人が死亡すれば当然に終了しますので、任意後見人にそのまま死後事務を委任することはできないことになります。

死後事務について遺言書に書いてもあまり意味がない

自分の死後にお願いしたいことは、遺言書に書いて残すこともできます。しかし、遺言書に書いて確実に効力をもたせることができるのは、主に財産的な内容になります。死後の事務的な手続きについて遺言書で細かく指定しても、必ずそのとおりにしてもらえるとは限りません。また、遺言書が開封されるのは葬儀などが終わってからになることが多く、せっかく死後事務について書いておいても、自分の意図が実現されない可能性が高くなってしまいます。

専門家に死後事務委任契約を依頼するメリット

死後事務は誰に委任すればいい?

死後事務委任契約を結ぶ相手には、誰を選んでもかまいません。
しかし、死後事務を行う上では手続き上のトラブルが起こる可能性もありますので、司法書士、行政書士、弁護士など法律知識のある専門家と契約を締結し、専門家に死後事務を委任するのが一般的です。

任意後見契約や遺言にも対応

司法書士・行政書士に依頼すれば、死後事務委任契約だけでなく、同時に任意後見契約や遺言書の作成も任せることができます。
自分の将来には何が起こるかわかりませんので、単に死後事務委任契約を結んでおくだけでは十分とは言えないケースが多いと思います。
判断能力がなくなった場合に備えて任意後見契約を結んだり、死後の財産の処分について遺言書を残しておいたりすることで、それぞれのカバーできない範囲を補うことができます。

見守り契約により生活のサポーターになってもらえる

任意後見契約や死後事務委任契約を結んでいても、自分の判断能力がなくなったことや自分が亡くなったことを知る人がいなければ、すぐに手続きをとることができません。
特に、一人暮らしの方や親族と疎遠になっている方は、何かあったときに気付いてもらえる人がいないことがいちばん気がかりでしょう。
そのような方は、専門家と見守り契約を結ぶことで安心を得ることができます。
見守り契約とは、定期的に連絡をとったり、緊急連絡先として指定しておいたりし、何かあったときにすぐに対応してもらう契約です。見守り契約の内容は自由に決められますから、たとえば病院の付き添いなどを依頼することもできます。また、任意後見契約は判断能力が衰えた場合に効力をもつものですので、判断能力がやや衰えてきたとき身体が不自由になったときなどには対応できないことがあります。
このような場合を想定し、財産管理等委任契約という形の契約で備える方法もあります。

身近に頼れる親族がいない、自分の死後にはできるだけ迷惑をかけたくないという方には、「死後事務委任契約」をおすすめします。
もしもの場合に万全の体制で備えたいなら、死後事務委任契約のほか、任意後見契約や遺言書、見守り契約などもセットにしておくと良いでしょう。
当事務所でも、ご相談者様のご希望に沿って、適切なサポートをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

 


お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

成年被後見人が死亡した際の相続手続きについて
任意後見契約について司法書士がわかりやすく解説
財産管理等委任契約(任意代理契約)について
成年後見人の申立てはどんな時に必要になるの?
成年後見人による遺産相続の進めかた
判断能力の低下した人の生活を守る司法書士の成年後見業務
死後事務委任契約の費用や流れを司法書士が解説
家族
家族信託(民事信託)と任意後見の違いついて|併用すべきケースを司法書士がわかりやすく解説
見守り契約について
握手
成年後見人にはどんな権限があるの?

お客様の生の声

コラムカテゴリー

代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績

お気軽にお問い合わせ下さい。

ラインやオンライン相談窓口もございます。

03-5155-9195

平日:10:00~17:00

Contents Menu
>コラム一覧へ
お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
お客様の声

代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

お気軽にご相談ください。※オンライン相談有
代表速水
お問い合わせ・ご相談はこちらまで お問い合わせフォーム
お電話 03-5155-9195
平日:10:00~17:00