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不動産の相続手続きについて

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

不動産を相続する場合には相続登記を行い、名義変更を行います。亡くなった方の不動産の名義変更には、遺産分割協議を行った上で相続人全員の了承を得る必要があります。遺産分割協議は相続人全員が集まって話し合いをする場合もありますが、電話やEメールなどの手段によって話を進めることもできますので、遺産分割協議の案を他の相続人がそれぞれに了承するという方法でも構いません。
遺産相続においては、誰が相続人であるかということは大前提になります。そのため、相続人は公的に証明されなければなりません。相続登記を行う場合には相続人調査のための資料を集めて法的に遺産相続をする権利のある人を確定する必要があります。
もし、被相続人に認知されている婚姻外の子どもがいた場合などで、認知されている場合には法定相続人となります。その場合、戸籍謄本以外の書類についても収集を行う必要があります。相続は複雑なプロセスですので具体的な手続きの進め方を事前によく確認しておくことが大切です。
遺産分割協議には法定相続人の確定が前提となります。遺産分割協議で相続人全員の了承が得られた後で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名して実印を押します。他に、相続登記に必要な書類を集めます。相続登記に必要な書類は亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本全てと住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書と住民票、不動産の固定資産評価証明書、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書の書き方については、法律で特別な決まりはありません。しかし、相続人全員で協議した旨について記載されていることと、不動産の表示が正しく書き写されていることが必ず必要です。
これらの点がきちんと記載された書類が法務局に提出されなければなりませんが、この段階で記載が不十分であると判断されれば遺産分割協議書を作成しなおす必要がでてくる場合もあるでしょう。その時は再度、相続人全員の署名と実印が必要となります。話しがこじれるなどした場合には、不動産の名義書き換えができなくなってしまう可能性もあります。
これらの書類を相続登記申請書とあわせて不動産の所在地に最も近い場所の法務局に提出します。相続登記申請書は不動産の名義書き換え申請をする際に提出する書類のことで、ひな形が法務局のホームページに掲載されていますので自身で作成する際に参考にすることが出来ます。
法務局に書類を提出してから1、2週間後に 新しい権利証(登記識別情報)が発行され、名義変更が完了します。


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