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「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・相続について】
突然のメールで失礼致します。
私事で恐縮ですが、ご相談したいことがあります。
内容は亡くなった父親の遺産相続についてです。
私は両親と兄の4人家族でしたが、幼い頃から家の中でも孤立した状態でした。
原因は両親が兄と私を事あるごとに比べては、兄ばかりを贔屓するためです。
私よりも兄の方が優秀なのは自覚していましたが、いつしか家庭の中に自分の居場所が無いように思えてきました。
このような経緯があり、私は高校を卒業すると実家がある大阪を離れて東京で就職しました。
その後は両親や兄と全く連絡を取ることは無く、40代の後半になる今でも音信不通の状態です。
しかし、1ヶ月ほど前に突然母親から手紙が届き、父親が亡くなったことを知りました。
父親が残した土地などの遺産相続についても書かれており、手続きが必要なので早めに連絡して欲しいそうです。
私に遺産の相続権があるのは分かりますが、30年以上交流が無かった父親の遺産と言われても困惑してしまいます。
そこで、遺産相続権の放棄について手続きをお願いできないでしょうか。
なるべく早めに片付けたいと考えておりますので、近いうちにお打ち合わせできる日があればご連絡ください。

【事例2・会社の本店移転について】
30代半ばの自営業者です。
アクセサリーの制作と販売をしている会社を運営しています。
独立してからまだ数年ということもあり、社員数が自分を含めて3人しかいません。
少しずつ軌道に乗ってきてはいますが、会社の代表である自分は充分に休日も取れない状態です。
このような状況ですが、先日事務所を移転しました。
そのため、登記簿の本店所在地を変更したいのですが、忙しくてなかなか手続きに出向くことができません。
そこでご相談したいのが、自分に代わって登記の手続きをお願いできないでしょうか?
先述したとおり、社員3人の会社ですので自分が外に出てしまうと仕事が滞ってしまうのです。
他の社員にも無理を言って仕事をしてもらっていますので、登記の手続きとは言え自分が出掛けるのは心苦しいというのもあります。
また、できればそちらにお伺いする回数を減らしながら、登記を完了することはできないでしょうか?
例えば、書類を郵送やFAXで済ませられれば、自分が外に出る回数が少なくなって助かります。
自分勝手な依頼になってしまうのですが、もしお願いできるようならご返答ください。

【事例3・抵当権抹消について】
10年前に購入した自宅マンションの住宅ローンを完済したのですが、抵当権の抹消とはどのように行うのでしょうか?
マンションの間取りは2LDKで現在私がひとり暮らししています。
長年の貯蓄を頭金として多めに支払ったので、10年間の住宅ローンで完済できました。
抵当権についてですが、住宅ローンを借り入れる際に銀行側が設定したものです。
不動産を購入するのが初めてだったので良く知りませんでしたが、住宅ローンを借りる際の大半は抵当権を設定すると言われました。
その後、順調にローンを返済していたので抵当権のことは忘れていましたが、完済した時に銀行から届いた葉書に抵当権抹消について書いてありました。
葉書の内容はひと通り読んでみましたが、抵当権の抹消を司法書士に依頼しないといけないことしか分からず、一向に手続きが進んでいません。
知り合いに司法書士がいないこともあり途方に暮れていたところ、インターネットで御社のホームページを見つけました。
専門家の方からすると初歩的なお仕事になるかもしれませんが、抵当権の抹消についてお引き受け頂けないでしょうか?
抵当権の抹消に必要な書類がどういう物かも分かっていないので、最初の段階から打ち合わせ時に教えて頂けると助かります。
スケジュールなどはご都合に合わせますので、ご連絡をお待ちしております。

お客様の生の声

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代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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