表題登記・所有権保存登記 (建物新築の登記)

新築建物の表題登記(表示登記)

新築建物には、まず「物理的現況」を登記します。

建物を新築した場合、その所有者である新築建物の表題登記ことを誰に対しても主張できるよう、速やかにその旨の登記をすることが肝心です。
ただし、新しく出来た建物については、所有者を登記する登記記録がまだありません。
先ずは、建物の所在・家屋番号・種類(用途)・構造・床面積などの「現況」を届け出て、登記記録を作成する必要があります。これを建物表題登記といいます。
この建物表題登記は、土地家屋調査士の扱う業務となります。

新築建物の所有権保存登記

登記簿に初めてされる「権利の登記」を所有権保存登記といいます。

建物の表題登記が完了すると、いよいよ所有者であることを第三者に主張するための登記である所有権保存登記に入ります。
これは、ある不動産に対して初めてなされる所有権に関する登記のことを指します。
この登記をしませんと、その後の不動産の登記(住宅ローンによる抵当権設定、売買・贈与・相続による所有権移転など)は何もできません。

新築建物の表題登記及び所有権保存登記をお手伝いします

「表題登記」・「所有権保存登記」、まとめてお任せください。

建物を新築された場合、所有権保存登記のみならず、関連する登記手続(ご新居への住所移転に伴う土地の登記名義人住所変更登記・住宅ローンのご利用の場合は抵当権設定登記)や住宅用家屋証明書の取得など、必要となる手続も含め総合的にお手伝いさせていただきます。
また、「建物表題登記」を担当する土地家屋調査士は、建築請負業者や建売業者からの紹介される場合が一般的ですが、当事務所にも提携する土地家屋調査士がおりますので、一連の流れということで一括してご依頼いただくことも可能です。
是非お気軽にご相談ください。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において必要書類を収集・作成します
step 4 お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます
step 5 法務局で登記申請をします
step 6 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、実費と報酬の合計額となります。

表題登記(表示登記)

10万円 程度

所有権保存登記
業務内容 実費 報酬 (税込)
所有権保存登記

登録免許税

法務局で認定された新築建物の価格認定基準
(1㎡当たりの価格) × 床面積の合計 × 0.4%

※インターネット利用してオンラインで申請すると、登録免許税が軽減されます。(税額から一定額(最大3,000円)を控除する事ができます。)

※居住用として建物を新築し、また買受けた場合、一定の要件を満たすと、登録免許税が軽減されます。(税率が0.15%になります)

2万8,000円~
事前閲覧
397円~
登記事項証明書(とう本)
550円

ご依頼の際にご用意いただくもの

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

自己新築(請負建築)の場合
  • 住民票
  • 身分証明書
  • ご印鑑
  • 住宅用家屋証明書
  • ※居住用物件で一定の要件を満たしている場合の減税証明書です。

建売住宅購入の場合
  • 売買契約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • ご印鑑
  • 住宅用家屋証明書
  • ※居住用物件で一定の要件を満たしている場合の減税証明書です。

お客様の生の声

お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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