相続放棄と生命保険

安心の全額返金保証
現在、当事務所にご依頼いただいた相続放棄は100%認められておりますが、
万が一認められなかった場合には費用全額を返金させていただきます。

相続放棄をお考えのあなたへ!

相続放棄について、こんな疑問ありませんか?

よくあるご質問
  • 亡くなった夫の生命保険の受取人になっているが、相続放棄をしようと考えています
    相続放棄しても、保険金は受け取れますか?
  • 亡くなった父の生命保険金を受け取ったのですが、父には多額の借金があったことが判明しました。
    保険金を受け取った後でも相続放棄することはできますか?

相続放棄と生命保険

相続放棄したとしても、基本的に生命保険は受け取ることができます。
また、生命保険を受け取ったとしても、相続放棄できなくなるということはありません。
何故かというと、生命保険の保険金を受け取る行為というのは、「相続」によって亡くなった人の遺産を承継するという事ではなく、保険契約に基づき受取人固有の権利として受け取る事になるため、「相続」とは直接的には関係のない行為だからです。
ただし、保険金の受取人が「被相続人(亡くなった方本人)」となっている場合には、保険金は相続財産ということになりますので、相続放棄をすれば、当然受け取れなくなります。
また、これを受け取れば相続を承認したことになり、以後相続放棄することはできなくなりますので注意が必要です。
生命保険がある場合には、受取人が誰になっているかという事を確認することが、相続放棄との関係で非常に重要なポイントになります。

相続放棄が受理されるには?

相続放棄が受理されるには条件があります。

相続放棄が家庭裁判所に受理されるためには、いくつかの条件があります。 まずは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるということです。 この3ヶ月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄することができなくなってう為、注意が必要です。(ただし例外はあります。詳しくはお問い合わせください。) また、相続人が遺産を処分、隠匿、消費したような場合は、法律上自動的に相続を承認したことになりますので、結果として相続放棄することができなくなってしまいます。 後になって「知らなかった」では通用しませんので、遺産の扱いには注意が必要です。

相続放棄は1度きりのチャンスです!

相続放棄は借金を免れる、1度きりのチャンスであり、失敗は許されません。
是非、専門家に相談することをお勧めします。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので全国対応しております。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 無料相談
step 3 当事務所からご記入いただく書類(記載例つき)をお送りします。
※必要事項をご記入いただき、署名捺印したうえで当事務所に返送していただきます。
step 4 当事務所において戸籍謄本等を取得します。
step 5 家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをします。
step 6 申立てから、1~2週間程度で家庭裁判所から、お客様へ「照会書」が届きます。
※照会書はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、署名・捺印したうえで家庭裁判所に返送していただきます。
もし、書き方が分からなければ丁寧にご説明いたします。
step 7 照会書の返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
※相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が無事認められた旨の書類です。
この通知書の到着により手続きが完了します
step 8 必要に応じ、受理証明書の取得・債権者への通知をします(付加サービス)

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

司法書士報酬
料金表
3ヶ月以内 3万円(税別)/ 放棄する相続人1人につき
3ヶ月経過 5万円(税別)/ 放棄する相続人1人につき

※受理証明書の取得・債権者への通知(付加サービス)もご依頼いただく場合は、1万円(税別)が加算されます。

実費

2,000円~4,000円 程度

※当方で取得する戸籍謄本等の通数により若干増減いたします。

内 訳
戸籍・住民票など 戸籍謄本 550円
除籍謄本 850円
改製原戸籍 850円
住民票 400円
戸籍の附票 400円
印紙代 800円
切手代 400円

他にも多数、お客様よりお喜びの声をいただいております!

茨城県 女性

とても親切に対応していただき、ありがとうございました。
わからない事も丁寧に教えていただき、次回もお願いしたいと思います。

お客様の生の声

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代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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