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成年後見人による遺産相続の進めかた

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

成年後見人による遺産相続の進めかた

認知症の人をサポートするのが成年後見制度です。成年後見人がついていれば、本人の代理人として契約などの手続きができます。
認知症の人が関係する遺産相続でも、成年後見人の関与が必要となる場面がありますので注意しておきましょう。今回は、成年後見人による遺産相続について解説します。

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成年後見人とは?

成年後見人とは?

成年後見人の役割

成年後見人は、判断能力が不十分な人に対し、財産上不利益にならないような支援を行う人です。
たとえば、認知症の人は判断能力が低下しているので、自分の意思で物事を適切に判断することができません。よくわからないまま契約書にハンコを押してしまい、財産上のトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
認知症の人に成年後見人をつければ、成年後見人が本人の代理人として契約などの手続きができるようになります。成年後見人がいることで、認知症の人の財産が守られるのです。

成年後見人が必要となる場面

認知症や精神障害で判断能力がなくなった人は、財産上の取引をするときに、成年後見人が必要です。たとえば、親名義の銀行口座は、子供であっても解約することはできません。親が認知症になっていれば、口座解約のために成年後見人をつける必要があります。
認知症になっていると、不動産の売買契約もできません。認知症の親の介護施設入居費用に充てるため親名義の不動産を売却したい場合でも、成年後見人をつけて手続きを進める必要があります。

成年後見人をつける方法

成年後見をつける方法としては、①認知症になる前に本人が成年後見人になってもらう人を選んで契約しておく方法と、②認知症になった後に家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう方法の2つがあります
本人が自分で成年後見人を選ぶ方法を「任意後見」、家庭裁判所に選任してもらう方法を「法定後見」といいます。本人が既に認知症になっている場合には、法定後見のみ選択可能です。
なお、任意後見を選択する場合、任意後見契約を結ぶだけでは効力が発生しません。任意後見を行うには、家庭裁判所の選任した任意後見監督人が必要です。契約した人が正式に後見人に就任するには、本人が認知症になった後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立をする必要があります。

任意後見 認知症になる前に本人が成年後見人になってもらう人を選んで契約しておく方法
法定後見 認知症になった後に家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう方法

成年後見人による遺産相続とは?

成年後見人による遺産相続とは?

遺産相続で成年後見人が要求されるケース

遺産相続でも成年後見人が求められる場面があります。相続人の中に認知症の人がいるケースでは、遺産分割協議をするために成年後見人が必要です。
遺産分割協議は財産に大きな影響を及ぼす行為なので、認知症の人が単独ですることはできません。成年後見人が認知症の人の代理人となり遺産分割協議を行います。

認知症の人が遺産分割協議をするには成年後見人が不可欠

遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならないので、認知症の相続人を除外することはできません。相続人の中に認知症の人がいれば、成年後見人をつけない限り遺産分割協議ができないということです。
認知症の相続人にまだ成年後見人がついていないなら、遺産分割協議の前に、家庭裁判所で法定後見人を選任してもらう手続きをとらなければなりません

遺言書があれば成年後見人は不要

亡くなった人が遺言書を残している場合には、遺言書に従って遺産相続が行われます。相続人全員で遺産分割協議をする必要はありません。遺言書があれば、認知症の相続人に成年後見人がついていなくても、遺産相続ができます。

成年後見人がいなくても不動産を法定相続で登記することは可能

被相続人の不動産について法定相続による登記をする場合には、相続人のうちの1人だけで手続きができます。認知症の相続人の関与は必須ではありません。

家庭裁判所への成年後見人の選任申立方法

家庭裁判所への成年後見人の選任申立方法

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成年後見人選任の申立先

成年後見人の選任申立は、成年被後見人となる本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

成年後見人選任申立の必要書類

申立をするときに、家庭裁判所に次のような書類を出します。

申立書
後見開始申立書に800円分の収入印紙を貼って提出します。申立書には、財産目録、収支予定表、事情説明書、親族関係図なども添付します。書式については、申立先の裁判所に確認しましょう。
申立書付票
本人の状態に関するアンケートのようなものです。本人以外が申し立てる場合に提出します。
※申立書及び申立書付票は裁判所のホームページでも入手できます。
(参考)裁判所|後見開始の申立書
戸籍謄本
本人の本籍地で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得して提出します。
住所証明書
本人の住民票または戸籍附票を提出します。
成年後見人候補者の住所証明書
成年後見人の候補者を指定するときには、候補者の住民票または戸籍附票を出します。
成年後見に係る登記事項証明書
本人について成年後見等の登記がまだされていないことの証明のため、東京法務局で成年後見の登記事項証明書を取得して提出します。
財産に関する資料
本人が不動産を持っているときには不動産の登記事項証明書、預貯金があるときには通帳のコピーなどを出します。
診断書
家庭裁判所が定める様式に従った診断書を医師に書いてもらいます。
(参考)裁判所|成年後見制度における鑑定書・診断書作成の手引

成年後見人選任申立にかかる費用

申立手数料として収入印紙代800円がかかるほか、登記手数料としての収入印紙代2600円予納郵便切手代4000円程度が必要です。
さらに、裁判所によって医師の鑑定が必要と判断された場合には、鑑定料として5~10万円程度がかかります。鑑定が行われるケースはそれほど多くはありません。

成年後見人には誰が選任される?

成年後見人には誰が選任される?

候補者が選任されるとは限らない

成年後見の申立をするときには、候補者として親族などを指定することができます。ただし、候補者が選任されるとは限りません。候補者を選任するかどうかは裁判所の判断になります。
候補者が選任されない場合、他の親族が選ばれることもありますが、第三者専門職として弁護士や司法書士が選任されるケースが多くなっています。

成年後見人の欠格事由

そもそも成年後見人になれない人もいます。民法847条では、後見人の欠格事由として次の人が定められています。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 破産者
  • 被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者及び直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人は利益相反行為ができない

成年後見人と本人の利益が相反するときには、成年後見人は本人の代理人となることができません。成年後見人と本人の両方ともが相続人になっているとき、成年後見人が本人を代理して遺産分割協議をすると、利益相反となってしまいます。
認知症になった人に親族である成年後見人が既についているケースでは、遺産分割協議の際に利益相反となることが多いでしょう。この場合、後見監督人がついていれば後見監督人に代理してもらうか、裁判所に特別代理人を選任してもらう方法があります。
遺産分割協議のために新たに成年後見人を選任してもらう場合には、対象相続の相続人を候補者にすることはできません。候補者を指定するなら、対象相続とは関係ない親族や専門家などの第三者にしましょう。

まとめ

まとめ

親族の中に認知症の人がいるときには、相続対策をしておくことが大切です。遺産相続に備えてあらかじめ成年後見人を選任しておくとよいでしょう。認知症の人が関与する相続では、遺言書を残しておくことでも手続きをスムーズにすることができます
成年後見や遺言書作成に関しては、当事務所でも幅広くサポートを行っています。お気軽にお問い合わせください。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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