相続人が行方不明で遺産分割できない場合の対応方法とは?

行方不明の人にも相続人としての権利はある。 戸籍の附票を取って住所を調べることができるが、それでも住所が分からない場合は、不在者財産管理人という制度を使って解決できる。 行方不明者の生死が7年以上明らかでない場合には、失 … 続きを読む 相続人が行方不明で遺産分割できない場合の対応方法とは?