不動産の登記
贈与、売買、相続、財産分与、抵当権抹消などの登記を代行します。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・相続税の申告期限までに遺産分割ができない】
「父が亡くなり、母と兄弟4人で相続人となりました。父は不動産をいくつか所有しており、どのように分けるかがすぐに決まりそうにありません。相続税の申告期限が近づいているので心配です。」
①遺産分割未了なら法定相続分で申告
相続税を計算するときには、全員の相続税の合計額を出した上で、相続人が実際に取得した額に比例する形で税額を割り振ります。申告期限までに遺産分割が終わっていなければ、各相続人の税額は決まりませんが、期限内の申告は必須です。この場合には、相続人全員が法定相続分ずつ財産を相続したものと仮定して、各相続人の税額を計算し、申告・納税します。なお、遺産分割未了で申告する場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など税金が安くなる特例の適用が受けられません。
②遺産分割成立後に申告のやり直しができる
相続税の申告期限後3年以内に遺産分割が成立した場合には、申告のやり直しができます。申告のやり直しにより、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例も適用できるので、税金の還付を受けられるケースが多くなります。なお、遺産分割成立後に申告のやり直しをする予定の場合には、最初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておかなければなりません。
【事例2】内縁の夫が亡くなった
「夫が亡くなりましたが、親族から結婚を反対されていたため婚姻届を出しておらず、長年内縁関係でした。夫名義の自宅があり、そこで私も20年以上一緒に暮らしてきました。夫の両親は既に亡くなっており、子供、兄弟など他の親族もいません。夫名義の自宅を私が相続することはできないのでしょうか?」
①内縁の妻には相続権がない
亡くなった人の妻は必ず相続人になりますが、あくまで法律上の婚姻をしている場合です。内縁の妻は相続人にはならず、遺産を相続することはできません。遺族年金は内縁の妻でも受け取れる可能性がありますが、相続に関しては内縁の妻は他人と同じ扱いになってしまいます。
②相続人がいなければ内縁の妻が遺産を取得できる可能性がある
亡くなった人に相続人が一人もいない場合には、特別縁故者が遺産をもらえる可能性があります。特別縁故者とは、亡くなった人と生計が同一であった人や亡くなった人の療養看護に努めた人など、亡くなった人と特別な関係にあった人です。内縁の妻は、典型的な特別縁故者と言えますから、遺産を取得できる可能性があります。
③内縁の妻が遺産をもらう手続き
内縁の妻が遺産を受け取るためには、家庭裁判所に相続財産管理人選任を申し立てる必要があります。相続財産管理人が選任後は、相続債権者等に対する請求申出の公告や相続人捜索の公告などの手続きが行われます。相続人不存在が確定すると、特別縁故者は相続財産分与の申立てを行うことができます。裁判所の許可が得られると、相続財産の全部または一部を内縁の妻が取得できます。
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