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会社設立代行 新宿区

会社設立代行 新宿区

株式会社・合同会社(LLC)の
設立をお考えのあなたへ

  • 起業するにあたって、社会的信用を得るために会社を作りたい
  • 個人事業で売上が増えてきたので、法人化して節税したい
  • 会社を作りたいが、知識もないし手続きが面倒なのですべてやってもらいたい
  • 難しいことは専門家に任せて、事業に専念したい
  • 設立後も気軽に相談できる事務所を探している
  • 会社をスタートした後も、いろいろサポートしてほしい

「株式会社・合同会社設立登記」を
お手伝いします

はやみず総合事務所 代表速水陶冶

司法書士・行政書士
はやみず総合事務所
代表 速水 陶冶(はやみず とうや)

当事務所では、これまで数多くの会社登記を手掛け、お客様よりご好評をいただいてきました。
「どこまでやってくれるの?」「費用はどれくらい?」等、お気軽にお問い合わせください。 初回の相談料は無料となっておりますので、相続でお困りの際は、是非無料相談もご利用ください。

お客様よりお喜びの声をいただいております!

会社設立代行サービスのお客様 男性

お住まい:東京都
お名前・性別:Y様・男性
はやみず総合事務所にお願いしたことでプロセスがスムーズになっただけでなく、今後の事業の見通し、将来設計が可能になりました。

自分の会社を持つ。これが20代からの夢でした。
それから10年間デザイン業界でスキルを磨き、人脈を築き、独立するための下地が整ったと思ってました。
しかし、いざ、会社設立手続きになると自分ひとりでは手に負えない膨大なリサーチ時間と書類の準備。
現状動いている仕事に手を付けられない状況で 新会社のプロモーション営業の予定も立てられませんでした。
はやみず総合事務所に会社設立の手続きをお願いしたことでプロセスがスムーズになっただけでなく今後の事業の見通し、将来設計が可能になりました。
本当に感謝しています。

会社設立代行サービスのお客様の声

会社の登記の必要性

会社は「設立登記」をすることによって初めて、「法人」として成立します。

会社とは、企業形態のひとつで、営利を目的として活動する組織を指します。
会社は法律の規定によって「人格」を与えられた「人(法人)」の一種であり、生身の人間のように、権利を取得し、義務を負担すること(例えば、会社名義で原材料や物品を仕入れたり、商品を販売したり、運転資金の借入をしたり、事務所・工場用の不動産を購入・賃借したり…)ができますが、私たち生身の人間のように形をもった存在ではないため、素性が知れず、取引の相手方などに不測の損害をもたらす恐れがあります。
よって、取引の安全を図るためにも、会社の名称(商号)・本社の所在(本店)・事業内容(目的)・役員といった取引上重要な事項を誰でも簡単に知ることができるよう、登記をして公示することが求められるのです。
会社はこの登記(会社設立)をすることによって初めて、法律上の人格を取得し、「法人」として認められることとなり、逆に登記をしていないと、会社名義での不動産の取得も・原材料や物品の仕入れも・商品販売も・運転資金の借入もできません。

会社設立を司法書士が代行するメリット

会社設立を専門家に任せるメリット

設立手続きを、自分ですべて行うか、または行政書士・司法書士のような専門家に任せるか、お悩みの方もいらっしゃると思います。
費用・労力の面から以下のような違いがでてきますでご検討ください。

費用面(株式会社の場合)
自分で行う場合 当事務所にご依頼いただいた場合
定款認証代 約5.1万円 約5.1万円
定款の印紙代 4万円 0円
登記の登録免許税 15万円 15万円
司法書士報酬 0円 8.9万円
合計 24.1万円 30万円

それでは費用の項目について、1つ1つ見ていきます。

定款の認証料 会社を設立するときの最初の定款は、公証人の認証を受けなければその効力を生じません。この認証を受ける時に、公証役場に対し手数料を支払わなくてはなりません。
定款の印紙代 定款には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。「紙の定款」を作成し、これに認証を受ける場合には定款に4万円の収入印紙を貼らなくてはならないことになっています。
一方「電子定款」にはこのような決まりはありません。しかし、この「電子定款」を作成するためには特別なソフトや機器を揃える必要があり、これに4万円以上の費用がかかります。
更に、法務省オンライン申請システムへの登録などの作業もあり、かなりの労力が必要となります。
当事務所には、この「電子定款」を作成し、認証を受けるための設備が整っているため、定款の印紙代はかかりません。
登録免許税 登録免許税とは、設立登記を法務局に申請する時に納める税金のことをいいます。
登録免許税は、登記申請時に申請書に収入印紙を貼付することによって納めます。
労力面 自分で会社を設立しようと思った場合、まずはご自身で本やインターネットで資料を集め、法律や手続きについて勉強することになると思います。
そして、定款や申請書など書類を作成し、公証役場や法務局に何度も足を運び、質問や補正を繰り返すことになると思います。これには膨大な時間と労力が必要となります。
このように細かく面倒な作業に手を煩わせるよりも、上手に私たちのような専門家を活用すれば、お客様は本業に全精力をつぎ込むことが可能となります。

「株式会社・合同会社設立登記」をお手伝いします

定款作成から認証手続きまで、まとめてお任せください。

商号・本店・目的・資本金・役員・決算期(事業年度)など、具体的な内容はお決まりでしょうか?
株式会社の設立手続きは法律に定められた手順に従って進めければなりません。
当事務所では、お客様のご要望を伺い、その内容を精査したうえで、変更が必要な点についても法的な観点から適切なアドバイスをさせていただきます。
また、登記に必要な各種書面の作成はもとより、会社の根本規則である定款の文案作成・公証役場での認証手続など、会社設立に伴う諸手続も一括してお手伝いさせていただきますので、是非お気軽にご相談ください。

会社設立後のサポート

設立後も、末永くサポートさせていただきます。

会社を設立し、事業を展開していきますと、「税金」のことや「法律」のことなど、様々な問題にぶつかると思います。
しかしご安心ください。当事務所では中小企業の皆様が安心して事業に専念できるよう、会社設立後も様々な角度からサポートさせていただいております。
実際に法務部門を担当する職員やアルバイトを雇うとなると、人件費が大きな負担となりますが、これらの事務をアウトソーシングすることによって、大幅にコストを削減できます。
具体的には以下のサービスを行っておりますので、会社設立後も是非当事務所をご活用下さい。

ご依頼から手続完了までの流れ・手順

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

電話・メールにてお問い合わせ

費用を見積り、お客様にご確認いただきます

※ご納得いただいたうえで手続を開始します

設立事項記入シートに従って、お客様に「会社の設立事項」を決定していただきます

こちらから設立事項記入シートをダウンロードできます。

当事務所において内容を精査したうえ、同一商号の調査・必要書類の作成をします

お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます

公証役場にて定款の認証をします

お客様に出資金のお振込みをしていただきます

法務局で登記申請をします

手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

※会社設立の手続きが完了した後、税務署等への届出が必要となります。

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

株式会社のケース
株式会社登記 サポート費用

合同会社(LLC)のケース
合同会社(LLC)登記 サポート費用

ご依頼の際にご用意いただくもの

発起人(出資する方)

  • 定款原案又は会社設立事項記入シート
  • 印鑑証明書(交付後3ヶ月以内のもの)
  • 出資金払い込み口座の通帳
    (出資金払込証明書の作成時)
  • 身分証明書
  • ご実印

取締役になる方

  • 印鑑証明書
  • 会社代表印
    (会社の実印として登録予定の印章)
  • 身分証明書
  • ご実印

監査役になる方

  • 身分証明書
  • ご印鑑
※ 会社設立事項記入シートは、こちらからダウンロードしてお使いください。

他にも多数、お喜びの声をいただいております!

会社設立代行サービスのお客様 女性

お住まい/東京都渋谷区
お名前・性別/Y様・女性
説明もわかりやすく、助かりました。

細かく対応して頂きました。
説明もわかりやすく、助かりました。
ありがとうございます。

会社設立代行サービスのお客様の声2

よくあるご質問

株式会社の設立方法にはどんな方法がありますか?
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2つがあります。発起設立とは、設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法になります。一方、募集設立とは、設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式は株主を募集する方法になります。 中小企業の場合には、通常、発起設立で会社を設立します。発起設立は募集設立よりも設立手続きが簡単で、発起人1人でも会社を設立することができます。
発起人とはどのような人ですか?
発起人は、会社設立の企画者として、設立の際の出資や事務手続きを行う人になります。発起人の数に制限はないので、発起人は1名でもかまいません。家族や友人などにお金を出してもらって発起設立する場合には、お金を出した人全員が発起人になります。 発起人の資格については制限がなく、個人のほか、会社も発起人になることができます。また、発起人と役員(取締役、代表取締役、監査役など)は同じ人でなければならないわけではなく、別の人でもかまいません。
株式会社を設立したいと思っています。会社設立にはどんな手続きが必要になりますか?
株式会社設立の際の手続きの大まかな流れは、次のようになっています。

1. 設立事項を決める
商号、目的、本店所在地、役員、発行可能株式総数、設立時発行株式総数、資本金、決算期、公告の方法など会社設立に必要な事項(設立事項)を決めます。

2. 定款を作成する
定款とは、会社の根本規則をまとめたものです。発起人は定款を作成する必要があります。

3. 定款の認証を受ける
株式会社の設立時には、作成した定款に公証人の認証を受ける必要があります。

4. 資本金の払込
発起人の代表者の口座に設立事項として決まった金額の資本金を払込します。

5. 設立登記申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。会社の設立は設立登記により完了し、登記申請日が会社設立日となります。

合同会社とは、どのような会社ですか?株式会社との違いは何ですか?
合同会社は、新会社法により新たに設立できるようになった会社形態で、LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれます。比較的小規模な事業を法人化する際に便利な会社形態として注目されており、制度開始以降、合同会社の設立数は年々増加の一途をたどっています。 合同会社では、株式会社のように出資者と経営者が分かれておらず、出資者全員が有限責任社員となって会社を構成するという特徴があります。また、合同会社では、出資者は株式会社と同様、出資した金額以上の責任を負うことがありません。 合同会社を選択すれば、法人化により個人が無限に責任を負うリスクを回避できるというメリットを享受しつつ、株式会社よりも柔軟な会社経営が可能になります。
合同会社を設立する場合、株式会社を設立する場合と比べてどのようなメリットがありますか?
合同会社を設立する場合には、株式会社と比べて費用面のメリットがあります。株式会社設立の際には定款認証のため約5万2000円の認証手数料がかかりますが、合同会社の場合には定款認証は不要であるため、認証手数料がかかりません。また、設立登記の際の登録免許税も、株式会社の場合には最低で15万円ですが、合同会社の場合には最低で6万円と半分以下となっています。 株式会社を設立するには少なくとも20万円程度の実費がかかってしまいますが、合同会社であれば6万円程度の実費で済みます。
会社を設立したいと思いますが、どこで事業を行うかが決まっていません。自宅を本店として登記することはできますか?
会社の本店は、事業を行っている場所でなくてもかまいませんので、個人の自宅を本店として登記することも可能です。なお、自宅が賃貸物件の場合、賃貸借契約で事務所としての使用を認めていないことがありますので、契約内容を確認しておく必要があります。 レンタルオフィス等を本店にすることもできますが、この場合にも法人登記の可否を確認しておきましょう。
同じ市に同じ名前の会社があっても設立登記はできますか?
以前は同一市区町村内で同一事業目的の場合には同一・類似の商号を認めない類似商号規制がありました。現在は類似商号規制は廃止され、全く同じ住所でない限り、同一市区町村内に同一商号の会社があっても設立登記は可能になっています。 ただし、他社と同じ社名で事業を行っていると、不正競争防止法にもとづき損害賠償や差し止めを請求されることがあります。また、他社がその社名を商標登録していれば、商標権侵害になってしまう可能性もあります。こうしたことをふまえ、たとえ登記が可能であっても、事前に商号調査を行ってから商号を決めるのが安心です。
会社の定款には何を書いたらいいのですか?
定款に記載する事項は、次の3つに分かれています。

・絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、次の6項目になります。

①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称及び住所
⑥発行可能株式総数

・相対的記載事項
決定したら必ず定款に記載しなければならない事項になります。相対的記載事項は、定款に記載しなければ効力が発生しません。現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用、株式譲渡制限に関する定めなどが相対的記載事項になります。

・任意的記載事項
定款に記載しなくても効力に影響がない事項は、任意的記載事項と呼ばれます。事業年度、定時株主総会の招集時期、役員の員数などが該当します。 任意的記載事項でも、定款に記載した以上、変更する場合には法律で定められた手順を踏まなければなりません。
事業目的を決めるときには、どんなことに注意したらいいですか?
事業目的は、次の3つの要件をみたしている必要があります。

(1) 適法性
違法な事業を目的にすることはできません。たとえば、殺人の請負、麻薬の販売、売春の斡旋などは事業目的にできないということです。
なお、法令により、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの有資格者のみに認められている独占業務については、事業目的とすることはできません。

(2) 営利性
会社は利益を出すことを目的としているため、事業目的にも営利性が求められます。ボランティア活動、寄付、政治献金などは、会社が行うことはできますが、事業目的として書くことはできません。

(3) 明確性
事業目的はある程度明確でなければなりません。何を意味するのかわからない言葉を使うのではなく、一般に理解できる言葉を用いて記載する必要があります。

また、許認可が必要な事業を行うときには、事業目的の中にその事業を記載しておかなければなりません。許認可申請の際には定款や登記事項証明書で事業目的を確認しますが、事業目的の中に許認可の対象となる事業が入っていなければ、許認可がおりません。

例)古物商(許可)→「古物の売買」「中古○○の買取・販売」など
  建設業(許可)→「土木工事業」「左官工事業」など申請する業種に適合したもの
事業目的はたくさん書いた方がいいのですか?
事業目的の数に制限はありません。目的変更の際には手続き費用がかかってしまいますから、会社設立後すぐに行う事業だけでなく、将来的に行う可能性がある事業についても記載しておいた方がよいでしょう。 ただし、あまりにも目的の数が多いと、何をメインにやっているのかがわからなくなり、信用性も薄くなってしまいます。目的は多くても10個くらいまでにとどめておいた方が無難です。
資本金をいくらにすればいいかわかりません。
法律上は資本金1円でも会社設立は可能です。しかし、事業を開始するにあたって、少なくとも数ヶ月間は会社を維持できるだけの元手が必要になります。資本金の額があまりに少ないと対外的な信用もなくなってしまいますので、3~6ヶ月程度の運転資金を目安に資本金の額を考えるとよいでしょう。 なお、資本金1000万円未満で会社を設立すると、設立後2年間は消費税が免除されるというメリットがあります。
現物出資とは何ですか?
会社設立の際、通常は現金で出資しますが、不動産、車、有価証券、パソコンなど現金以外のものを出資することもできます。このように、現金以外で出資する方法を現物出資といいます。現物出資をすれば、現金を用意できない場合でも、手持ちの資産を有効活用できます。
現物出資はどのようにして行うのですか?
現物出資を行う場合、出資者の氏名、財産、価額、出資者に対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載しなければなりません。 現物出資では、財産を客観的に評価するため、裁判所で検認された検査役の調査が必要になります。ただし、以下のような場合には、検査役の調査は不要とされています。

①現物出資財産額が500万円以下の場合
②市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額が市場価格を超えない場合
③定款に記載された価額が相当である旨を弁護士や税理士などの専門家から証明を受けた場合(不動産の場合には不動産鑑定士の鑑定評価も必要)
株式会社の役員の人数に制限はありますか?
旧商法では株式会社には取締役3名以上、監査役1名以上の計4名以上の役員が必要でしたが、新会社法では取締役1名以上となり、監査役は置いても置かなくてもよくなりました。 なお、取締役会を設置する場合には、取締役が3名以上と監査役1名以上が必要となります。
会社設立の際には、公告の方法を決めなければならないのですか?
株式会社では、事業年度ごとの決算のほか、資本金減少や合併など株主や債権者に重要な影響を及ぼす事項を公告により一般に告知することが義務付けられています。そのため、会社設立の際には、公告の方法を決めることになります。 公告の方法としては、官報に掲載する方法、新聞紙(日刊新聞紙)に掲載する方法、電子公告の3種類がありますが、中小企業の場合には掲載費用が安い官報公告を選ぶのが一般的です。 なお、公告の方法について、定款に記載しなかった場合には、官報公告を選んだものとみなされます。そのため、官報公告以外の公告方法を選ぶ場合には、必ず定款に記載しておかなければなりません。
株式譲渡制限とは何ですか?
株式譲渡制限とは、定款で会社が許可した人のみに株式の譲渡を認める規定を設けることです。中小企業においては、会社と関係のない第三者が株式を取得することにより経営に支障が出ることが考えられますので、株式譲渡制限を設けることが多くなっています。 株式譲渡制限のある会社を非公開会社、株式譲渡制限のない会社を公開会社といいます。
株式譲渡制限を設けることにはどのようなメリットがありますか?
株式譲渡制限を設けると、次のようなメリットがあります。

・取締役の任期を延長できる
取締役の任期は通常は2年になりますが、非公開会社の場合には10年まで任期の延長が可能になっています。

・取締役会を設置しなくていい
公開会社の場合には取締役会の設置義務があるため、取締役3名以上、監査役1名以上が必要になります。非公開会社なら取締役会を設置しなくてもよいため、取締役は1人でもOKということになります。

・株主総会の招集期間を短縮できる
通常、株主総会の招集は2週間前までにしなければなりませんが、非公開会社の場合には1週間前までに短縮することができます。

・取締役の資格を限定できる
非公開会社の場合には、取締役を株主に限る旨を定款で定めることができます。
電子定款とは何ですか?どのようにして作成するのですか?
会社の定款は、従来は紙に印刷して保存するものでした。しかし、現在ではパソコンが普及しているため、パソコンで定款の文書を作成し、そのまま電子ファイルで保存するということが行われています。このように、電子ファイルで保存する定款は、紙の定款と区別して電子定款と呼ばれます。定款の認証を受ける際にも、紙に印刷したものを認証してもらうのではなく、電子ファイルのまま認証してもらうことが可能になっています。 なお、電子定款認証の際に利用する法務省の「登記・供託オンライン申請システム」では、定款をPDF化しなければ送信できないため、ワープロで作成した定款をPDF変換ソフトを使ってPDF化し、電子定款にする必要があります。
電子定款の認証だと費用が安くなると聞きました。自分で電子定款認証の手続きはできますか?
電子定款は課税文書ではないので、紙の定款のように4万円の収入印紙を貼る必要がありません。そのため、電子定款を作成して認証を受ける形にすれば、定款認証の際に必要な費用を4万円減らすことができます。 電子定款の認証を受ける際には、専用のソフトを利用してデータを公証役場にオンライン送信し、認証が終われば認証済みのデータを受け取ることになります。 電子定款認証を行うためには、ICカードリーダライタやPDF変換ソフトなどの機器類を揃える必要があります。機器類を揃えるために4万円以上かかってしまうこともありますので、自分で手続きすると安くすませられるというわけではありません。電子定款認証は専門家に依頼するのがおすすめです。
電子定款を作成するときには、どのようなものが必要になりますか?
電子定款を作るためには、次のようなものが必要です。

・ICカードリーダライタ
ICカードに記録された電子情報を読み込むための機器です。家電量販店などで数千円程度で購入できます。

・PDF変換ソフト
電子定款を作成するには、ワードなどで作った文書を、PDF変換ソフトを利用してPDFファイルに変換する必要があります。なお、PDF変換ソフトは電子署名の挿入機能がついているものでなければならず、無料ソフトは使えません。Adobe Acrobatが電子定款に使える代表的なPDF変換ソフトになりますが、購入する場合には3~4万円程度かかります。

・電子証明書
紙の定款の場合には署名押印が必要になりますが、電子定款では電子署名を行い、電子署名を本人が行ったことの確認として電子証明書を送信します。電子証明書はマイナンバーカードに標準で搭載されています。

・PDF署名プラグインソフト
PDF化した定款に電子署名を付与するソフトになります。登記・供託オンライン申請システムのサイトから無料でダウンロードできます。

・申請用総合ソフト
定款の送信は、登記・供託オンライン申請システムのサイトから無料でダウンロードできる申請用総合ソフトを利用して行います。
定款の認証はどこの公証役場で行ってもいいのでしょうか?
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。 たとえば、会社の本店が東京都中央区の場合、管轄法務局は東京法務局になるため、東京法務局に所属する公証人に依頼します。東京にはいくつか公証役場がありますが、東京法務局管轄内の公証役場であればどの公証役場に依頼してもかまいません。 なお、電子定款認証の場合には、法務大臣から指定を受けた指定公証人に依頼する必要があります。あらかじめ指定公証人がいるかどうかを確認して依頼する公証役場を決めましょう。
公証役場で定款の認証をするときにはどのようなものが必要になりますか?
公証役場で定款認証を行う場合には、次のようなものが必要になります。

・定款3通
1通は公証役場保存用、1通は会社保存用、1通は設立登記に使う謄本用になります。
3通とも発起人全員が署名押印し、契印も行います。

・発起人全員の印鑑証明書
発行後3ヶ月以内のものが必要です。なお、会社が発起人の場合には、代表者の印鑑証明書と会社の登記事項証明書を提出します。

・収入印紙4万円分
公証役場保存用の定款に、収入印紙を貼って消印します。

・認証手数料約5万2000円
公証人の定款認証手数料は5万円になります。このほかに、謄本手数料として2000円程度(定款の枚数によって変わる)が必要になります。

・委任状
公証役場には、発起人全員で行くのが原則となっています。公証役場に行くことができない発起人が代理人に依頼する場合には、委任状が必要になります。
電子定款の認証をする場合には、公証役場に行かなくてもいいのですか?
電子定款認証の場合でも、印鑑証明書等の書類の提出が必要であるため、認証手続き完了後に公証役場に出向く必要があります。このときに、認証データを保存したCD-ROM等の媒体も受け取ります。
資本金の払込とは何ですか?
会社設立時には、設立事項で定めた資本金を金融機関の口座に入金する必要があります。この手続きを資本金払込といいます。
資本金の払込はどのタイミングで行うのですか?
発起人が設立時に引き受ける株式の数は定款で定めるため、資本金の払込は定款作成日以降に行う必要があります。ただし、実務では、定款の認証が終わった後に資本金を払い込むべきとされています。資本金払込のタイミングを間違えると、法務局で設立登記申請の際に受け付けてもらえない可能性があります。
資本金の払込は、どの口座にすればよいのでしょうか?
資本金の払込を行う時点では、会社がまだ設立されておらず、会社名義の口座は作ることができません。そのため、発起人の代表者の口座に払込をします。代表取締役が発起人を兼ねている場合には、代表取締役の口座に払い込むのが一般的です。
資本金の払込には、どの金融機関の口座を使ってもかまいませんか?
資本金の払込ができるのは、銀行、信託銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、信用協同組合、農業協同組合、商工組合中央金庫、労働金庫、労働金庫連合会となっています。 ネット銀行も利用できますが、通帳がないため、出資金の払込日や払込金額等が記載された口座の明細を印刷して払込証明書を作成します。
資本金の払込証明書とは何ですか?
資本金の払込証明書は、発起人から資本金の払込があったことを代表取締役が証明する書面で、設立登記申請の際に添付する必要があります。払込証明書には、次の7項目を記載します。

①払込があった金額の総額
②払込があった株数
③1株の払込金額
④日付
⑤本店所在地
⑥商号
⑦代表取締役の氏名

払込証明書には代表者印を押印し、払込がされた通帳のコピーを一緒に綴じて契印します。
会社の資本金は使ってもかまいませんか?
資本金の払込を行った後、資本金を使っても問題はありません。通帳コピーから資本金が払い込まれた事実を確認できればOKなので、たとえ会社設立前であっても資本金を使うことは可能です。ただし、資本金は、事業に関する目的でしか使えないものですから、個人的な利用はしないようにしましょう。
会社の設立登記にはどんな書類が必要になりますか?
株式会社の設立登記を申請する際には、次のような書類が必要になります。

・登記申請書
登記申請書は、A4、横書き、黒インクで作成する必要があります。登記申請書の書式は、法務局のホームページで参照・ダウンロードできます。

・登録免許税納付用台紙
登録免許税は収入印紙で納付するため、台紙に必要な金額分の収入印紙を貼り付けて提出します。なお、収入印紙には消印をしてはいけません。

・OCR申請用紙
法務局で無料でもらえるOCR申請用紙に登記すべき事項を記載して提出します。登記すべき事項をCD-R等の磁気ディスクに記録して提出する場合には、OCR申請用紙は不要です。

・定款
公証役場で発行してもらった定款の謄本を1部添付します。電子定款の場合には、磁気ディスクを添付します。

・発起人の同意書
発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額、株式発行事項または発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合には、設立時発行株式に関する発起人の同意書が必要です。

・就任承諾書
取締役及び代表取締役の就任承諾書が必要です。取締役が1人の場合には自動的に代表取締役となるので、代表取締役の就任承諾書は不要です。監査役を置く場合には、監査役の就任承諾書も必要です。

・印鑑証明書
取締役会を設置する場合には代表取締役の印鑑証明書、取締役会を設置しない場合には取締役全員の印鑑証明書が必要です。

・本人確認証明書
印鑑証明書を添付しない取締役及び監査役については、住民票記載事項証明書、運転免許証のコピーなどの本人確認証明書を添付する必要があります。

・払込みを証する書面
資本金が払い込まれた通帳のコピーを使って作成した払込証明書を添付します。

・発起人の決定書
定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合には、発起人全員で本店所在地を決定した旨を記録した決定書が必要です。

・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
払込した資本金の額を法律に従って計上したことを代表取締役が証明する書面になります。現物出資をしている場合にのみ必要になります。

・調査報告書
現物出資がある場合、設立時の取締役などの調査報告書が必要になる場合があります。

・財産引継書
現物出資する財産の価額が500万円以下の場合には、現物出資する人ごとに、財産引継書という目録を作成し、提出します。財産引継書には、現物出資する人の記名押印が必要です。

・委任状
登記申請を司法書士に委任する場合には、委任状が必要になります。

・印鑑届書
会社設立時には、代表取締役の印鑑を法務局で登録する必要があります。印鑑届書の用紙は法務局で無料で入手できます。
会社の印鑑はどんなものでもいいのですか?
会社の実印(代表者印)は、辺の長さが1センチを超え、3センチ四方の正方形におさまるものでなければなりません。四角型でも丸型でもかまいませんが、一般には丸型のものがよく使われています。実印、銀行印、角印の3点セットで販売されていることが多いので、会社設立時にまとめて揃えておくのがおすすめです。
会社の印鑑登録はどのようにして行うのですか?
会社の代表者印(実印)は、法務局で印鑑登録ができます。設立登記申請時に、印鑑届書も一緒に提出して印鑑登録します。 なお、印鑑届書には、通常、代表取締役個人の印鑑証明書を添付します。ただし、会社設立時には登記申請書の添付書類として代表取締役の印鑑証明書を提出するため、別途印鑑証明書を添付する必要はありません。
会社の設立日は好きな日にすることができますか?
会社の設立日は、設立登記を申請した日になります。窓口申請の場合には法務局に申請書を提出した日、郵送申請の場合には法務局に申請書が到着した日が設立日になります。申請する日を選ぶことで設立日を選ぶことはできますが、土日祝日や年末年始など、法務局が休みの日は設立日にすることができません。
会社の設立登記申請は、インターネットでできますか?
会社の登記をはじめとする商業・法人登記は、「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンライン申請が可能になっています。オンライン申請をするには、申請者情報を登録し、申請用総合ソフトをダウンロードする必要があります。 オンラインによる登記申請の受付は、月曜日から金曜日まで(祝日や年末年始を除く)の8時30分から17時15分までとなっています。申請書情報の送信が17時15分以降になった場合には、翌業務日に処理されることになります。 なお、会社の印鑑登録を行う印鑑届書はオンラインで提出できませんので、法務局の窓口に提出する必要があります。この場合、印鑑届書がどのオンライン申請と共に提出されたものかわかるよう、申請番号または受付番号を印鑑届書の余白に記載しておきます。
会社設立を急いでいます。最短どのくらいで設立手続きが完了しますか?
商号、事業目的、資本金、役員等の設立事項がすべて決まっており、必要な印鑑証明書等もすぐに用意できるようでしたら、1週間程度で設立可能な場合があります。混雑状況等にもよりますので、一度お問い合わせください。
設立登記が終わった後にやらなければならない手続きにはどんなものがありますか?
法人税の手続きで税務署へ、地方税の手続きで都道府県税事務所と市区町村役場に届出する必要があります。また、労働者を雇用する場合には、労働保険の手続きのために労働基準監督署とハローワークへの届出が必要です。会社は社会保険に加入する義務があるため、年金事務所での社会保険加入手続きも必要になります。 なお、会社設立後の手続きには、登記事項証明書が必要になるため、設立登記完了後に取得しておきましょう。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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