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有限会社から株式会社への変更登記 ≪全国対応≫

会社法施行後の有限会社

いままで存在していた「有限会社」は「特例有限会社」として存続します。

平成18年5月1日の「会社法」施行とともに「有限会社」という会社態は廃止され、新たに「特有限会社」を設立するということはできなくなりました。
「会社法」施行時にすでに存在していた「有限会社」は、「特例有限会社」として存続することになります。
「特例有限会社」は、法律的には株式会社として扱われますが、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の定める特例の適用により、従前の「有限会社」に類似した制度の適用を受けることになります。

当事務所ではリーズナブルな料金で商号変更手続きをお手伝いさせていただいており全国から多数のご依頼をいただいております。
商号変更手続きにつきましては是非お気軽にお問い合わせください。

お客様からお喜びの声を頂いております!

千葉県 男性

会社の登記事項の変更をしてくれる司法書士はネットでもなかなか捜せなかったのですが、司法書士はやみず総合事務所さんを見つけることができて、よかったです。
メールでの対応もすばやく、安心してお願いすることができました。
ありがとうございました。

特例有限会社の特徴

「特例有限会社」の主な特徴は以下のとおりです。

  • 商号中に「有限会社」の文字を使用しなければなりません。
    ※実質的には「株式会社」となりますが、従来通り「有限会社」の文字が使えるので、商号の変更手続きを要しません。
  • 取締役・監査役の任期の規定がない。
    ※通常の「株式会社」ですと、取締役・監査役には法定または定款の定めによる任期があり、定期的に役員の変更登記をしなければなりません。
  • 決算公告の義務がない。
    ※通常の「株式会社」ですと、定款に定められた方法(官報・新聞・ホームページ上に掲載するなど)により「決算公告」をしなければなりません。
  • 合併などの組織再編に制約がある。

特例有限会社から株式会社へ

「特例有限会社」は、通常の「株式会社」となることもできます。

「特例有限会社」は、そのまま「特例有限会社」特例有限会社から株式会社への変更手続きとして存続することもできますし、一定の手続きを経て通常の「株式会社」となることもできます。
ただし、通常の「株式会社」となった場合、当然特例の対象からは除外される事になります。
また、再び「特例有限会社」に戻すことはできませんので、手続きの際には、どちらの形態が今後の会社運営に適しているか熟考が必要です。

「特例有限会社から株式会社への変更に関する登記」をお手伝いします

「株式会社」への移行に伴う諸手続をまとめてお任せください。

「特例有限会社」が特例適用のない通常の「株式会社」となるには、商号中の「有限会社」の文字を「株式会社」に変更したり、役員の任期に関する規定を設けたりと、全体的な定款の変更が必要となります。
当事務所では、登記に必要な各種書面の作成はもとより、新定款の文案や議事録の作成など、株式会社への移行に伴う諸手続も一括してお手伝いさせていただきますので、ご相談下さい。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送にて手続きできますので全国対応が可能です!

step 1 – お客様 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 – 事務所 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 – 事務所 必要書類を作成し、お送りします
step 4 – お客様 お客様より必要書類にご捺印いただきます ※郵送にてやりとりします
step 5 – 事務所 法務局で登記申請をします
step 6 – 事務所 手続き完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

総額 13万2,000円

内訳
業務内容 実 費 報 酬 (税別)
有限会社解散登記
株式会社設立登記

登録免許税

株式会社の設立
資本金の額 × 0.15%
※ただし、最低3万円

有限会社の解散
3万円

7万円
事前閲覧
397円~
登記事項証明書
1,100円/2通

ご依頼の際の必要な書類

  • 会社謄本
  • 定款
  • 代表者の身分証明書(写し)

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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