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定款・議事録・契約書などの作成

定款・議事録の作成

定款・議事録の作成をお手伝いします。

会社運営上、定款の記載事項を変更したり、それに伴い株主総会や取締役会の議事録を作成しなければならない場面は多々あります。
また定款を変更したことによって、登記をしなければならない場合も出てきます。(登記は原則として2週間以内に申請しなければならず、これを怠ると、100万円以下の過料に処せられることがあります。)
当事務所では、これらの一連の作業の要否を判断し、実行することによって適正な会社運営をサポートしております。

契約書の作成

契約書の作成をお手伝いします。

ビジネス上の契約、企業間取引においては、契約書を作成し、お互いにこれを保管しておくのが通常です。
口約束でも契約は有効に成立するのが原則ですが、次のような理由から、契約書を作成するのが一般的となっています。

  • 約束ごとを書面に明確に残すことで、当事者の認識の違いから生じるトラブルを、事前に防止することができる
  • 後日、契約内容を巡って紛争になった時に、契約書が裁判上の証拠となる

また、契約書が存在しても、記載内容が不十分だったために後日、トラブルに発展するケースもあります。
当事務所では契約書自体の作成から、相手方から提示された時のチェックまで承っております。

ご依頼から手続完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 3 当事務所において書類を作成いたします
step 4 書類のお渡しをします

費用

業務内容 料 金(税別)
定款作成 3万円
議事録作成 3万円
契約書作成 5万円〜

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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