成年後見・任意後見の手続き
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等成年後見制度とはによって物事を判断する能力が十分でない方について、その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
具体的には、選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したりします。
後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です
成年後見制度の種類
法定後見
すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。
審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。
本人の有する判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。
任意後見
今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。
「見守り契約」とは?
見守り契約とは、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期について相談をしたり、判断したりする契約です。契約後は、月に1回程度面談をさせていただき、健康状態などをお伺いします。
「任意代理契約」とは?
「任意代理契約」とは、任意後見がスタートするまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。
判断能力はまだ低下してはいないものの、体力の衰えや物忘れがひどいなど、財産管理に不安をお持ちの方も多いと思います。この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力の衰えによって任意後見をスタートさせる必要性が生じてから、実際に任意後見がスタートするまでの間の期間も、代理人による事務処理が可能となり、ムラのない本人支援が実現できます。
成年後見の公的補助
成年後見制度利用支援事業
成年後見制度の利用が必要であるのに、経済的な理由で利用できないといったことがないように、成年後見制度の利用に伴う「申立費用」と「成年後見人等の報酬」の全部または一部を公的に補助しようとする制度です。
厚生労働省の事業ですが、事業の実施は各自治体の選択にゆだねられています。
また、この事業を利用するためにはいくつかの条件があります。
- 介護サービスを利用し、または利用しようとする身寄りのない重度の認知症高齢者等
- 市町村長が後見等の審判の申立てをする必要がある場合(本人に身寄りがないか、あっても音信不通の場合の場合)
※2008年に市町村長申し立てでなくても、支援の対象となりましたが、現在も要件としている市町村が多いようです。 - 後見人等の報酬等、必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められること。
民事法律扶助
日本司法支援センター(法テラス)が成年後見の「申立費用」を立て替える制度です。
立て替え費用については、援助開始決定後、原則として月額5,000円〜1万円程度返済する必要があります。(事情によっては返済額が減額または増額される場合があります。)
また、生活保護を受けている方については、返済が猶予・免除される場合があります。
この制度を利用するには、申込者とその配偶者の収入額と保有財産額が、一定の基準以下でなければならないという条件があります。
成年後見助成基金
(公社)成年後見リーガルサポート※ が呼びかけて、全国の司法書士や様々な方々の協力を得て設立した基金です。
「成年後見人の報酬」が助成されます。(「申立費用」は助成されません。)また、この助成を受けるためには、「後見人が親族以外の個人である」など、いくつかの条件があります。
※(公社)成年後見リーガルサポート
判断能力が不十分な方を支援することを目的として、司法書士が中心となって設立された団体。
一般的な手続きの流れ
法定後見
申立ての準備 | 必要書類の収集・ 申立書の作成・申立日の予約 |
---|---|
審判の申立て | 家庭裁判所において、申立て書類の提出・書類審査・即日面接 |
審理 | 調査官による調査・親族への照会・本人の判断能力についての鑑定 ※鑑定は、最近ではほとんど行われておりません。 |
審判 | 後見人を選任する旨の審判がされます。 ※事案により異なりますが、申立てから選任審判まで約1ヶ月〜2ヶ月程かかります。 |
審判書の交付 | 家庭裁判所より審判書が届きます。 |
審判確定 | 審判書が届いて2週間が経過すると審判が確定し、後見人の仕事が始まります。 |
後見登記 | 家庭裁判所からの通知で、法務局において審判の内容が登記されます。 |
任意後見
契約内容の決定 | 「後見人は誰にするか」「後見人にどこまでの権限を与えるか」などの契約内容を決めます。 |
---|---|
後見契約の締結 | 後見人候補者との間で「任意後見契約」を結びます。 ※契約書は、公証役場にて公正証書として作成します。 |
後見の登記 | 公証役場からの通知で、法務局において契約の内容が登記されます。 |
後見監督人選任 | 「最近、物忘れがひどくなった。」など、任意後見を開始すべき時がきたら、家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てます。 後見監督人が選任されると、任意後見が開始され、後見人の仕事が始まります |
監督人の登記 | 家庭裁判所からの通知で、法務局において後見監督人が登記されます |
法定後見・任意後見に関する手続きをお手伝いします。
面倒な諸手続きを、まとめてお引き受けいたします。
当事務所では、法定後見の申立て一切・任意後見契約の文案作成から公証役場との打ち合わせなど、必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせていただきます。
また後見人候補者となることも、もちろんお引き受けしております。是非お気軽にご相談ください。
ご依頼から手続き完了までの流れ
ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。
step 1 | 電話・メールにてお問い合わせ |
---|---|
step 2 | 手続について打ち合わせをします |
step 3 | 費用を見積り、お客様にご確認いただきます ※ご納得いただいたうえで手続を開始します |
step 4 | 諸手続を開始します |
step 5 | 手続完了のご報告をします |
費用
手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。
法定後見の申立て
20万円程度
内訳
業務内容 | 実 費 | 報 酬 (税別) |
---|---|---|
法定後見申立て | 約8,000円程度 ※鑑定が実施される場合、5万円〜10万円がかかります。 |
18万円 |
任意後見契約
契約時 / 15万円程度
月 額 / 3万円~
内訳
業務内容 | 実 費 | 報 酬 (税別) |
---|---|---|
任意後見契約 | 印紙代・切手代・手数料等 約2万円程度 |
契約時 15万円 月額 3万円~ |
見守り契約
契約時 / 10万円程度
月 額 / 2万円~
内訳
業務内容 | 実 費 | 報 酬 (税別) |
---|---|---|
見守り契約 | 公証人手数料 1万1,000円 |
契約時 10万円 月額 2万円~ |
任意代理契約
契約時 / 15万円程度
月 額 / 3万円~
内訳
業務内容 | 実 費 | 報 酬 (税込) |
---|---|---|
任意代理契約 | 公証人手数料 1万1,000円 |
契約時 15万円 月額 3万円~ |
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