遺産分割協議書の作成・遺産分割協議の調整

遺産分割でお困りのあなたへ!

相続人が複数名いて、遺産の分け方について協議したいが様々な事情によって話し合いがむずかしいケースがあります。
以下のような場合には是非当事務所にご相談下さい。
司法書士・行政書士が相続人の間に入り、調整役として遺産分割協議を取りまとめます。

  • 相続人が大勢いて意見をまとめるのが大変。
  • 疎遠な相続人がいるので代わりに連絡してほしい。
  • 相続人の中に苦手な人がいて顔を合わせたくない。
  • 直接自分で話し合いをまとめようとすると感情的になってしまいそう。

遺産分割協議後の手続きも依頼したい方はこちらをご覧ください!

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サービスの内容

司法書士・行政書士が遺産分割協議書作成の為、当事者の調整役となります。

遺産の分け方についての話し合いがこじれた場合、へたをすると裁判所の手続きに(調停や審判手続き)に移行することになります。
こうなると、親族との関係もぎくしゃくしたものとなり、また、解決まで長期間を要する事もありえます。
当事務所では、弁護士のようにどちらか一方の利益の為に代理人として交渉するのではなく、遺産分割協議書作成の為、公平な第三者的立場から連絡、調整役をいたします。
直接的には伝えづらい事でも、当事務所が間に入ることによって、お互い冷静にご自身の意思を伝えあう事ができ、結果、円滑に遺産分割協議書がまとまる可能性が高まります。
お客様は、他の相続人の方と話す必要もなければ、直接会う必要もありません。

弁護士との違い

弁護士は依頼者の利益を第一に考えるため、場合によっては紛争も辞さないというのが一般的なスタンスですが、私たち司法書士、行政書士はあくまで相続人全員の意思が反映されて遺産分割協議書を作るのが最終目的となります。
その為に相続人の意思を伝達し、合意形成を図っていくという形になります。(裁判所の手続きへ移行するがないよう尽力します)
万が一、話し合いがまとまらない場合は当事務所の提携する弁護士(法律事務所)をご紹介する事も可能です。

ご依頼から手続き完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 手続について打ち合わせをします
step 3 費用を見積り、お客様にご確認いただきます
※ご納得いただいたうえで手続を開始します
step 4 諸手続を開始します
step 5 手続完了のご報告・完了書類のお渡しをします

費用

※「相続手続き あんしん代行サービス」をご利用のお客様については、別途料金は発生いたしません。
以下は、個別に遺産分割協議書の作成をご依頼いただいた場合の料金です。

基本料金
税込 10万5,000円
相続人加算
相続人1人につき
5万2,500円 を加算します

既に協議が整っている(話し合いがついている場合)は、税込 5万2,500円となります。

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お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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