借金の時効と時効の援用について

借金の時効について

借りたお金は何があっても必ず返さなければならないものと思っていませんか?
実は、借金の返済にも時効があり、一定期間の経過により、返す必要がなくなります。

ただし、時効期間が経過しても、放置していて返済義務が消滅するわけではありません。
借金の返済義務をなくすには、債権者に対し、「この借金は時効なので払いません」という「時効の援用」の意思表示をする必要があります。

時効になっているかもしれない借金についてどこに相談したらよいかわからない方は、当事務所にご相談ください。
借金が時効になっているかを司法書士が確認した上で、時効になっていれば債権者に内容証明郵便を送って、時効の援用の手続きをいたします。

時効の期間について

民法では、借金の時効は原則として5年となっています。
消費者金融からのキャッシングや、銀行のカードローンなども5年という短い期間で時効になります。
とは言っても、時効は様々な事由で更新(リセット)されることがありますので、通常はお金を借りて単に5年経過しただけでは時効になりません。
時効の完成猶予・更新事由がない状態で5年が経過し、時効を援用してはじめて、借金の支払義務が消滅することになります。

時効の援用について

しかし、前述のとおり、単に5年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。 時効の援用とは、借金が時効になっていて返済の義務が消滅したことを消費者金融等の債権者に主張することです。

具体的な方法としては、内容証明郵便で援用通知を債権者(貸し手)に対して送付して、時効の成立を主張することが必要です。

そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、ご相談者様の代理人として、時効の援用のための内容証明を消費者金融等の債権者へ送付させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

消費者金融や債権回収会社からの督促にご注意ください

時効の主な更新事由は、債務の承認(借金の存在を認めること)です。
5年の時効期間経過後でも、債務の承認をすれば時効の利益を放棄したことになり、借金の支払義務は消滅しません。

債権者から督促が来たときに、1円でも返済してしまうと、それで債務の承認をしたことになります。
返済しなくても、債権者に連絡して借金を認めるだけで、債務の承認になってしまいます。

5年以上前の借金は、当初借りた会社以外から請求があるケースもあります。
たとえば、合併などにより消費者金融が社名変更していたり、借金が債権回収会社に債権譲渡され債権回収会社から督促が来たりするケースがあります。
借りた覚えのない会社から督促が来た場合には、まず、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

過払い金が発生している可能性も

なお、消費者金融などから借金をしている場合、利息を払いすぎているケースがあります。
この払いすぎた利息を過払い金といい、過払い金が発生していれば逆に払いすぎた利息が戻ってくるケースもあります。

当事務所にご相談いただければ、過払い金が発生しているかどうかについてもお調べいたします。
時効の援用が適用できるか、過払い金が発生していないかなどを総合的に判断し、最適なご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

借金の消滅時効援用は司法書士に依頼して確実な手続きを

時効を援用の意思表示をするときには、確実に証拠が残る方法で行わなければなりません。
債権者に電話で連絡する方法や、普通の郵便で書面を送る方法では、「聞いていない」「受け取っていない」と言われてしまいます。さらに、債権者との連絡の過程で、うっかり借金を認めるような発言をすれば、それが債務の承認となり、時効になっていた借金が復活してしまう可能性もあります。

司法書士が時効の援用を行う場合には、債権者に内容証明郵便を送る形で、時効の援用を行います。証拠を残すことができますから、借金を確実に消滅させることが可能です。時効の援用手続きは、司法書士にご依頼ください。

ご依頼から手続き完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 ご相談
※借金の消滅時効援用の解決方法、手続き、費用などについて司法書士よりご説明します。
借金解決への入り口です!ご依頼いただく前に必ず1度お会いしてお話しを聞かせていただいております。
(お会いしてご本人の状況、要望を正確に把握することが、依頼者の方に合った一番ベストな方法を選択するには必要だと考えております。)
step 3 受任
※正式に委任契約を結びます。
step 4 貸金業者へ通知・債権調査
※契約締結後、翌日までには債権者へ受任通知を発送します。(取り立てはストップし、返済も一時停止になります。)
また、これにより債務の内容が明らかになります。
step 5 内容証明郵便の送付
※消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を債権者に発送します。
債権者から時効中断事由の主張がなければ、これで業務終了となります。
消滅時効が成立していなかった場合には、任意整理などによる解決を目指します。

費用

 5万円(税別)

 ※分割払いも可能です。

お客様からお喜びの声を頂いております!

お住まい/東京都
お名前・性別/K様・ 男性
本当に勇気を出して依頼して良かったと思っています

今回、ホームページを見て初めて依頼をしました。
個人の借金の時効援用です。 まず、単刀直入に最高です。先生のとても分かりやすい説明、迅速、丁寧な対応、料金も安く 本当に勇気を出して依頼して良かったと思っています。
今後もいろいろ相談したいと思っています。 今回は心からありがとうございました。

よくあるご質問

時効援用を専門家に依頼するメリットは何ですか?
専門家は単に時効援用通知を出すだけではなく、借金問題の解決に関して、最適な方法をご提案することができます。たとえば、消滅時効期間が経過しているケースでも、過払い金が発生していれば、過払い金請求した方がメリットになることがあります。また、時効の援用が不可能な場合でも、債務整理によって借金の負担を減らすお手伝いができます。

債務者の方が個人で時効援用をしようとすると、手続き前にうっかり債務を承認するなどして、失敗してしまうケースもあります。時効援用に失敗すれば、また時効期間がリセットされてしまうことにもなります。時効援用は慎重に行う必要がありますから、専門家にご相談ください。
消滅時効とは何ですか?
民法には、「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方があり、「権利を持っていても長期間行使しない人には法的な保護を与える必要はない」という理由で、時効の制度が設けられています。

民法上の時効には、「取得時効」と「消滅時効」の2つがあります。取得時効とは、所有の意思をもって他人のものを一定期間することにより所有権を取得できる制度になります。一方、「消滅時効」とは、権利を持っている人がこれを一定期間行使しなかった場合に、権利を消滅させる制度になります。消滅時効が問題になるのは、主に債権(お金の支払いなどを請求する権利)になります。
消滅時効の援用が失敗するケースとは?失敗したらどうなりますか?
時効を援用したけれど、実は時効が成立していなかった場合には、時効の援用自体が債務の承認となってしまいます。この場合、時効の中断が生じて、時効がゼロに戻ることになります。また、時効を援用するつもりで、時効成立前にわざわざ債権者に連絡して話し合いをすれば、それも債務の承認となってしまいます。

時効成立後であっても、債務の承認を行うと、時効の利益を放棄したことになり、借金の支払義務が残ってしまいます。たとえば、時効完成後に少額の返済を行った場合や、債権者が起こした裁判を「時効だから」と無視した場合などには、せっかく消滅するはずの借金が、復活してしまいます。
借金にも時効があるのですか?時効になった借金は返さなくてもいいのですか?
借金の時効という場合には、消滅時効を意味します。借金の消滅時効とは、お金を貸した側(債権者)がお金を借りた側(債務者)に対して借金の返済を請求することなく法律で定められた一定期間を過ぎた場合に、債権者の「お金を返してもらう権利」が消滅してしまうことです。債権者の「お金を返してもらう権利」が消滅すれば、債務者の「お金を返す義務」も消滅します。 借金の時効が成立した場合には、借金を返済する法的な義務はなくなります。といっても、時効になった借金は返してはいけないわけではありません。時効が成立していても、時効を放棄して借金を返済するのは自由です。
借金は何年で時効になりますか?
民法では、債権の消滅時効は原則10年とされています。借金を返してもらう権利も債権ですので、借金は原則10年で時効消滅します。

なお、10年で時効になるのは、基本的に個人間の借金になります。お金を貸すことを仕事としている業者(銀行や消費者金融など)から借りた場合には、商事債権となり、民法よりも商法が優先して適用されます。商法では商事債権の時効は5年となっているため、業者からの借金は5年で時効になります。ただし、信用金庫や信用組合、住宅支援機構などは商法上の商人ではないため、これらの金融機関から借りた借金の時効は10年です。
短期消滅時効とは何ですか?
民法上、債権は原則10年で時効になりますが、例外的に10年よりも短い期間で時効になるものが職業別にいくつか定められており、これを短期消滅時効といいます。 たとえば、ホテル、旅館、レストラン、飲食店、劇場、映画館、野球場、スナック、バーなどの代金債権は1年で時効になります。
借金の消滅時効はいつから計算するのですか?
時効を計算するうえでのスタート地点を「時効の起算点」といいます。消滅時効の起算点に関して、民法では、「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」と定められています(166条1項)。「権利を行使することができる時」とは、具体的には次の時点になります。

(1) 返済期日が定められている借金

この場合には、債権者は返済期日が到来すれば借金の支払いを請求することができますので、返済期日が起算点となります。

(2) 返済期日が定められていない借金

返済期日が定められていない借金の場合には、契約成立後いつでも支払いを請求できるので、契約日が起算点になります。

(3) 返済期日がいつ到来するかわからない場合

たとえば、「親が亡くなったら1年以内に借金を返す」という約束でお金を借りた場合、親がいつ亡くなるか明確にはわかりません。このように、いつかは期限が到来するけれど、具体的にいつ到来するかわからない期限を不確定期限といいます。不確定期限付きの借金については、期限が到来したときから時効が進行します。
借金の時効を計算するときには、起算点となる日も含めるのですか?
民法では、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない」という初日不算入の原則が定められています(140条)。1日の途中で時効がスタートした場合、その日は時効起算の計算には含めず、翌日から時効を計算することになります。例外的に、初日が午前0時からスタートする場合には、初日を算入します。
カードローンで借りた借金を返済していません。いつから時効を計算することになりますか?
カードローンのように毎月返済期日が到来する借金については、最後に返済した日の次の返済期日が時効の起算点になります。

たとえば、毎月10日が返済日で、2015年の4月10日には返済したけれど、2015年5月10日の返済日以降は返済していない場合、2015年5月11日から時効期間がスタートします。消費者金融や銀行のカードローンは商事債権ですから、時効期間は5年となり、2020年5月11日に消滅時効が成立することになります。

なお、カードローンでお金を借りたけれど、一度も返済していない場合には、最初の返済期日から5年経過で時効になります。
時効の援用とは何ですか?
借金をした後、5年または10年の消滅時効期間が満了したとしても、自動的に借金の返済義務がなくなるわけではありません。借金の返済義務をなくすためには、「時効の援用」をする必要があります。

時効の援用とは、「時効の利益を受ける」という意思表示を相手に対してすることです。時効の援用に相手方の同意は不要なので、一方的に時効の援用を伝えるだけで、借金の支払義務を消滅させることができます。
時効の援用はどのようにして手続きすればよいのですか?
時効の援用の方法については、特に決まっているわけではありません。しかし、電話や普通郵便で時効の援用の意思を表示しても、「聞いていない」「届いていない」と相手に言われてしまう可能性があります。

時効を援用する場合には、証拠が残るようなやり方ですべきでしょう。実務では、時効の援用は、配達証明付きの内容証明郵便を利用して行います。内容証明郵便を利用すれば、どんな内容の通知を送ったのかという証拠が郵便局に残り、配達証明を付ければ相手に届いたことの証拠も残ります。
時効援用通知書を内容証明郵便で送ろうと思います。何を書けばいいですか?
時効援用通知書では、債権の内容を特定したうえで、時効が完成していること、時効を援用する旨を記載します。また、信用情報機関に登録されている事故情報の抹消を依頼する内容なども入れておいた方がよい場合があります。日付や差出人の連絡先も忘れずに記載しましょう。

内容証明は1行の文字数や1ページの行数に決まりがあり、同じものを3通用意しなければなりません。また、内容証明を受け付けている郵便局も限られています。時効援用通知書の書式はインターネットでも探せますが、慣れない人が内容証明を作成すれば、時間や手間がかかってしまいます。債権者宛に時効援用通知書を出したい場合には、当事務所にご相談ください。
時効援用の手続きをするのに、どれくらいの費用がかかりますか?
時効を援用するときには、内容証明郵便で通知書を送りますので、郵便局に支払う料金が発生します。

内容証明郵便の料金の内訳は次のようになっています。

①郵便料金 82円(定型25グラムまでの場合)
②一般書留の加算料金 430円
③内容証明の加算料金 430円(2枚以上になるときは2枚目から260円を加算)
④配達証明の加算料金 310円

①~④より、内容証明郵便の料金は、最も少ない場合(文書1枚のみの場合)で1252円になります。
なお、上記は郵便局から送る場合の料金で、電子内容証明郵便を利用する場合には料金が変わります。
時効援用を弁護士・司法書士・行政書士等に依頼した場合には、別途報酬が発生します。
時効の中断とは何ですか?
時効の中断とは、進行している消滅時効の期間を中断させる制度になります。時効の中断があると、それまでの期間に関係なく、時効の進行は一旦リセットされてゼロに戻ります。中断後は新たに時効が進行することになるため、時効が完成するまでには、中断したときから5年または10年が必要になります。
どういう場合に時効が中断しますか?
民法で規定されている時効の中断事由は、次の3つになります(147条)。

(1) 請求

単に文書等で請求するだけでは足りず、裁判上の請求を行う必要があります。裁判外の請求の場合には「催告」と呼ばれ、仮に時効が中断する扱いになりますが、その後6ヶ月以内に裁判上の請求を行わなければ時効中断の効力が生じません。

(2) 差押え、仮差押え、仮処分

債権者が債務者の財産に対して差押えや仮差押え、仮処分を行った場合には、時効が中断します。

(3) 承認

債務者が、自ら債務があることを承認した場合には、これにより時効が中断します。たとえば、借金を一部返済した場合にも、借金の存在を認めたことになりますので、時効の中断理由となります。
時効まであと1年ですが、債権者から借金の支払いを請求する内容証明が届きました。時効が中断したことになるのでしょうか?
内容証明による請求は「催告」に該当しますから、6ヶ月以内に裁判上の請求がなければ、時効は中断しません。しかし、内容証明が届いたということは、近い将来支払督促などが申し立てられる可能性が高いですから、早めに対処方法を考えるべきでしょう。
あと少しで時効というときに貸金業者から電話がかかってきて、その場で借金を認める発言をしてしまいました。債務の承認を口頭で行った場合にも、時効が中断することになるのですか?
時効の中断事由である「債務の承認」については、形式は定められていませんので、口頭で行っても時効が中断することになります。と言っても、実際には録音などの証拠が残っていなければ、それにもとづき法的な請求を行うのは困難です。 証拠がないのに貸金業者側が時効の中断を主張している場合、時効の援用ができる可能性がありますので、専門家にご相談ください。
時効を中断する「債務の承認」とは、どのようなものが該当するのでしょうか?
債務の承認となるのは、以下のようなものになります。

①支払猶予の申し入れ

貸金業者から督促の通知が届いたときに、「返済をもう少し待ってほしい。」などと支払猶予を申し入れると、支払義務を認めたことになり、債務の承認となります。
貸金業者は支払猶予を認める代わりに、誓約書を書かせることがありますが、こうした誓約書を書いてしまうと債務を承認したことの証拠となってしまいます。

②借金の一部の返済

契約で決められた返済額が支払えない場合、貸金業者は「今月は1000円でもいいですから払ってください」などと言うことがあります。言われるまま1円でも返済すれば、債務を承認したことになります。

③利息の支払い

月々の返済額が支払えない場合、貸金業者側は「利息だけでも払ってください」と提案してくることがあります。たとえ利息であっても、1円でも返済すれば、②と同様債務を承認したことになります。
時効期間が経過していないのに、勘違いして時効の援用をしてしまいました。時効は中断してしまうのでしょうか?
時効援用通知書に、借金の存在を認めるような文言を入れてしまうと、債務の承認となってしまい、時効が中断するおそれがあります。そうでなくても、債権者側が借金の存在を思い出し、訴訟などを起こしてくる可能性がありますから、いずれにしろ時効が中断する可能性は高いと言えます。

時効を援用する場合には、時効が成立したかをよく確認してからにしないと、取り返しがつかないことになるおそれがあります。自分で時効を援用する前に、専門家に相談することをおすすめします。
消滅時効の期間が経過してから貸金業者に返済をしてしまいました。今からでも消滅時効を援用できますか?
時効期間経過後に債権者に対して返済を行った場合、原則として時効を援用することはできません。しかし、時効になっているにもかかわらず、貸金業者の返済要求などから時効が完成していないものと誤信させられたような場合には、時効を援用できる可能性があります。
消滅時効の期間経過後に貸金業者から督促が来ました。どうすればいいですか?
たとえ消滅時効期間が経過しても借金が自動的に消滅するわけではありません。借金を時効消滅させるためには、時効を援用する必要があります。なお、時効期間が経過していても、一旦債務の承認をすれば、時効援用ができなくなってしまいます。 消滅時効期間経過後の業者からの督促に対し、「近日中に支払います。」などと言ってしまうと、それ以降時効の援用ができなくなる可能性があります。このような場合には、至急時効援用の手続きをとる必要がありますのでご相談ください。
消滅時効期間経過後に債権者から裁判を起こされてしまいました。どうすればいいですか?
民法では、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」と定めています(145条)。借金の消滅時効期間が経過していても、債務者が時効を援用しなければ関係ありませんから、債権者が借金の支払いを求めて支払督促や訴訟を起こすことも可能です。 債権者から裁判を起こされた場合、支払義務を免れるためには、裁判において時効を援用する旨主張する必要があります。そのまま放置しておくと、債権者の請求どおりの判決が出てしまうだけでなく、今度は時効期間が判決確定から10年になってしまいます。 支払督促や訴状が届いたときには、時効になっているからと放置することのないよう、すぐに専門家に相談して対処してください。
当初借りた貸金業者ではなく、債権回収会社から請求がきました。貸金業者に最後に返済したのは6年前ですが、時効を援用することはできますか?
債権回収会社とは、サービサーとも呼ばれ、債権の回収業務を専門に行っている会社です。借金を長期間返済していない場合、貸金業者は債権回収会社に債権を譲渡したり、債権回収業務を委託したりするケースが多くなっています。 貸金業者の借金について、債権回収業者に債権譲渡されていても、それによって時効が中断することはありません。当初借りた貸金業者へ最後に返済した日の次の返済期日から5年以上経過していれば時効の援用ができます。
10年前に銀行カードローンで借入をしましたが、最後の返済日から5年以上経ったので時効を援用したいと思います。保証会社から督促が来ているので、保証会社に時効援用通知を出せばいいですか?
銀行カードローンを利用する場合には、保証会社の保証を受けることが条件となっています。そのため、銀行カードローンを延滞すれば、保証会社が銀行に代位弁済をし、債権者の地位が保証会社に移ることになります。これは、保証会社が債務者の代わりに銀行に借金を返済することで、債務者に対する「求償権」という債権を取得することになるからです。 なお、求償権の消滅時効の起算点は、保証会社が代位弁済をした日になります。最後の返済日から5年以上経っていても、代位弁済の日から5年経っていなければ、求償権は時効になっておらず、時効の援用はできません。時効の援用をする前に、必ず代位弁済の日を確認しましょう。代位弁済日からも5年以上経っていれば、保証会社に時効援用通知を出して時効の援用が可能です。
時効の援用をすると、ブラックリストからも消えることになりますか?
「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることを意味します。貸金業者に対し、約束どおり借金の返済を続けている間は事故情報が登録されることはありませんが、借金の返済をしなかったときには「延滞」という事故情報が登録されることになります。時効が完成するまで借金を返済していないということは、事故情報が登録されたまま、つまりブラックリストにのったままの状態ということです。

時効を援用すると、借金の返済義務そのものがなくなりますが、すぐにブラックリストから外れるとは限りません。信用情報機関に登録された事故情報を消すには、貸金業者が手続きしなければならず、すぐに対処してくれない業者もいるからです。また、信用情報機関によっても扱いが違い、日本信用情報機構(JICC)ではすぐに削除されますが、シー・アイ・シー(CIC)では時効援用後5年は事故情報が残る扱いになっています。(あくまで現時点での取り扱いであり、今後変更される可能性はあります。)
貸金業者からの借金の消滅時効期間が経過したので昨年時効の援用をしました。新規の借入の申し込みをしたいと思いますが、ブラックリストに情報が残っているのではないかと心配です。どうすればいいですか?
信用情報機関に延滞の事故情報が残っていれば、新規の借入の審査には通りません。信用情報機関に登録されている個人信用情報は、本人であれば開示請求できます。信用情報の開示請求は郵送やインターネットでできますから、事故情報が消えているのを確認してから申し込みするのが安心です。
お金を貸してもらうときに、債権者に「時効を援用しない」旨の誓約書を書かされました。時効の援用はできませんか?
民法では、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」(146条)と規定されており、時効完成前には時効を放棄することはできません。事前の時効の放棄を認めると、お金の貸し借りでは立場が弱い債務者が債権者に強制的に時効の放棄を迫られることになり、時効制度が無意味なものとなってしまうからです。事前に時効を放棄する旨の約束をしても無効であるため、消滅時効期間が経過すれば、時効の援用は可能です。
借金を5年間返済していません。時効を援用しましたが、債務を承認する書面にサインしたことがあったため、時効の中断を主張されてしまいました。これから借金の返済をするのは厳しいのですが、どうすればいいでしょうか?
債務の承認などの理由により時効が中断していれば、消滅時効期間がリセットされますから、時効の中断から5年を経過していなければ時効の援用ができません。借金の支払義務は残ってしまうことになります。 借金の支払いが困難な場合には、債務整理という方法があります。時効援用ができなくても、債務整理により借金を減らせる可能性がありますので、当事務所までご相談ください。
亡くなった父親が貸金業者からお金を借りていて、6年間返済していないことがわかりました。私が借金を相続しても、時効を援用すれば支払わずにすみますか?
借金を相続する場合には、亡くなった人(被相続人)の立場をそのまま引き継ぐことになります。被相続人が最後に返済した日の次の返済期日から5年以上経過していれば、相続人は時効を援用して借金の返済を逃れることができます。

なお、被相続人の残した借金の支払いを免れるには、相続放棄という選択肢もあります。ただし、時効の援用は相続財産の処分行為となるため、時効援用後には相続放棄ができなくなってしまいます。もし時効援用に失敗すれば、その後は相続放棄もできないため、借金を逃れられなくなる可能性があります。
時効の援用と相続放棄とどちらがよいかについては十分検討する必要があります。借金を相続することになった場合には、当事務所までご相談ください。
消費者金融から借入をし、5年以上返済していません。また、契約時の金利が利息制限法の上限を超えているため、過払い金が発生しているのではないかと思います。時効を援用した場合、過払い金を返してもらうことはできませんか?
利息制限法の上限を超える金利での借入の場合、まず取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行い、発生している過払い金で残りの借金を完済できるかを確認する必要があります。過払い金を使っても借金が残る場合には、時効を援用して借金の支払いを逃れることができます。もし過払い金の方が多ければ、過払い金請求により過払い金を取り戻すことができます。

取引履歴の開示を請求しても時効の中断にはなりませんが、うっかり債務を承認してしまったら時効の援用ができなくなってしまいます。過払い金が発生している可能性がある場合には、専門家に相談して対処するのがおすすめです。
時効の援用をした後に、貸金業者から借金がなくなったことの証明書をもらうことはできますか?
時効の援用をすれば法的には借金の支払義務がなくなりますが、借金の支払義務がなくなったことの証明書を貸金業者が発行してくれるケースは少なくなっています。借金を完済した場合には貸金業者は原則として契約書を返還してくれますが、時効援用の場合には、契約書を返還してくれないこともあります。借金の支払義務がなくなったことの証拠を残すためにも、時効援用通知は配達証明付き内容証明郵便で行うのが安心です。
時効の要件をみたしているので、借金の時効を援用しようと思っています。借金の連帯保証人がいますが、時効を援用すれば連帯保証人に迷惑がかかることはありませんか?
時効の援用により主債務が消滅すると保証債務も消滅することになります。時効を援用することで連帯保証人の支払義務もなくなりますので、連帯保証人にとっても望ましい結果になります。なお、時効の援用は連帯保証人と一緒にする必要はなく、主債務者が単独で行えばそれで足ります。
時効の援用は借金をしている本人以外が行ってもいいのでしょうか?
民法では、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」(145条)と定められていますので、当事者と無関係の第三者は時効を援用できないものと考えられます。

ただし、「時効によって直接利益を受ける者」は時効を援用できるという判例がありますから、利害関係人であれば時効を援用できる可能性があります。たとえば、保証人や連帯保証人は、主債務の時効を援用することで自らの債務も免れることになりますので、時効の援用ができます。
奨学金にも時効はありますか?
日本学生支援機構(旧日本育英会)などから借りた奨学金の時効期間は10年になります。最後に返済した日の次の返済期日から10年が経過していれば時効を援用できる可能性があります。ただし、返還期限猶予の手続きをしている場合には、時効が中断していますので、10年経ったからといって時効にはなりません。
消費者金融から借金をしましたが、その後リストラに遭い、返済が困難になってしまいました。借金を放置していれば時効になりますか?
消費者金融などの貸金業者からの借金を時効にするのは、現実には困難です。貸金業者側も、貸したお金をそう簡単に時効にさせるようなことはしません。必ず時効を中断させる手段を講じてきます。

たとえば、契約で定められた返済額が払えない場合、「今月は返済額を減らしてもいいですよ」「1000円でいいですから払ってください」などと言われることもあります。これに応じて1円でも支払えば、債務を承認したことになり、時効が中断します。また、支払延期願いを書くよう要求され、これに応じて書いてしまった場合にも債務の承認になります。

時効まで逃げ切るというのは現実的ではありませんし、精神的にもストレスになります。時効を待っている間に、利息や損害金で借金がどんどん膨らんでしまいますので、いたずらに借金を増やしてしまうことにもなります。

借金の返済が困難になった場合には、債務整理という選択肢があります。債務整理をすれば、合法的に借金の返済額を減らしたり、支払期間を延ばしたりすることができます。借金の残高や借入件数がそれほど多くなければ、任意整理が可能です。任意整理なら、スピーディーに手続きを完了させ、生活の立て直しを図ることもできます。

当事務所では債務整理にも対応していますので、借金でお困りの方はご相談ください。
民法改正により、時効期間が変わるのですか?
2020年に施行予定の改正民法では、債権の消滅時効期間が、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間、権利を行使することができるときから10年間に変更されています。なお、職業別の短期消滅時効については廃止されるほか、商法に規定されている商事債権の5年の消滅時効の規定も廃止されるため、時効期間は前述の5年または10年に統一されます。

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