借金問題の解決(過払い金返還請求)

借金問題を抱えてお悩みのあなたへ

借金問題には解決方法があります!

借金問題をかかえお一人でお悩みではありませんか?
借金問題には必ず解決方法があります。
当事務所では依頼者の生活再建のため、徹底交渉をします。
また、

  • 一体どのような手続きになるのか?
  • 費用はどのくらいかかるのか?
  • 周りに知られてしまうのではないか?

多くのお客様が、このようなお悩みをお持ちだと思います。
当事務所では、事前に納得いくまでご説明させて頂きます。

債務整理で借金問題から解放されましょう!

債務整理とは、法律によって借金を解決する制度のことです。
多くの方は債務整理というと、悪いイメージだけが先行してしまい、この制度を必要としている方でもなかなか踏み切ることが出来ないというケースが多くあります。

しかし、債務整理はご自身の生活を再建させるための法律で認められた手段です。債務整理の制度を正しく理解し、活かすことができればこれからの人生の新しいスタートを切ることができるのです。

借金問題の解決方法には大きく分けて次の方法があります!

任意整理

「任意整理」とは専門家が法律のもと、債権者(貸金業者)と直接交渉して、出資法、利息制限法で引き直し計算をし、正当な残債がある場合は借金を月々弁済可能な金額に分割して支払えるようにする和解手続です。
又、長年(7~8年以上)弁済を続けている場合は過払い金返還請求(払い過ぎた利息を取り戻す)手続きをすることが出来ます。

過払い金返還請求

過払い金返還請求は、払い過ぎた利息を取り戻す手続きのことです。
長く消費者金融などと取引をしている場合には、もう完済してしまっていて、過払い金が発生している場合があります。
目安としては6〜7年以上の取引がある場合は十分考えられます。
ただし本人と貸金業者との取引内容によって様々ですので、取引明細を集めて、利息制限法で引き直し計算をする必要があります。

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てる事により、全ての借金の支払義務を免除してもらう制度です。
また、自己破産をすると周囲の人に知られてしまう、戸籍に記載される、生活必需品を含めた全ての財産を処分されると思っている方が多いようですが、その様なことはありません。
生活をする上で最低限必要なものはほとんど手元に残すことが出来ます。
自己破産はあくまでも、生活再建の手助けをする手続なのです。

個人民事再生

個人民事再生手続きは大幅に借金を圧縮できる可能性のある手続です。
また、マイホームなどご本人名義での財産を手放さずに債務整理をする場合等に有効です。
ただし、裁判所の関与する手続きであるため、一定の要件がございます。

それぞれのメリット・デメリット

任意整理

メリット
  • 債務整理をしたい借金とそうでない借金を分けて行う事ができる。(保証人がついている借金や会社からの借金は整理の対象としない等)
  • 申立書の作成や書類の収集など手間のかかる作業がほとんどなく、裁判所に出向いていただく必要もないので、最も依頼者の方にとって、手続き上の負担が少ない。
  • 自己破産と違い資格、職業制限がありません。
デメリット
  • 借金の減額が民事再生、自己破産に比べ少ない。
  • 貸金業者によっては和解交渉に時間を要する場合がある。
  • 他の債務整理の手続きと同様に、5年〜7年の間、新たに借り入れをしたり、カードを作る事が出来ない。

個人民事再生

メリット
  • 住宅ローン以外の借金を最大で1/5まで減額できる。
  • 住宅、自動車(ローンが無い場合)を処分されずに借金の整理をすることができる。
  • 自己破産と違い資格、職業制限がありません。
デメリット
  • 資産が多い方は、住宅ローン以外の借金の減額が少なくなってしまう。
  • 全ての借金を整理の対象とする為、保証人がついている借金がある場合、保証人の方が貸金業者から請求されることになる。(その際は保証人の方も含めてご相談させて頂いた方が望ましいです)

自己破産

メリット
  • 免責決定を得れば、全ての借金がなくなる。
  • 収入のない方でも手続が行える。
  • 最低限の生活に必要な財産は手元に残すことができる。(原則として20万円以内の品物、預貯金99万円以下の現金)
デメリット
  • 住宅など高額な財産は処分されてしまう。
  • 一定の資格制限がある。(警備員・保険外交員・宅建等)
  • 官報・信用情報機関名簿(いわゆるブラックリストといわれているもの)に載ってしまう。
  • 原則として、ギャンブルや浪費が借金の原因の場合、免責を受けられない。
  • 全ての借金を整理の対象とされるため、保証人がついている借金については貸金業者から請求されることになる。(その際は保証人の方も含めてご相談させて頂いた方が望ましいです)

過払い金請求

メリット
  • 払い過ぎた金利を取り戻すことがでる。
  • 申立書の作成や書類収集をする必要がなく、手続き上の手間が少ない。
  • 直接、ご自身ですることがほとんど無く、(裁判所への出席や貸金業者との交渉)全て司法書士などに任せられる。
デメリット
  • 借金の残額が残っていて、貸金業者へ過払い金を請求すると信用情報機関に事故情報として登録され、5年から7年の間、新たに借り入れができなくなる。
  • 貸金業者によっては事実上、過払い金を取り戻せない業者がある

ご依頼から手続き完了までの流れ

ご依頼内容によっては多少異なってきますので、詳しくはお問い合わせください。

step 1

電話・メールにてお問い合わせ

step 2

ご相談
※借金解決への入り口です!ご依頼いただく前に必ず1度お会いしてお話しを聞かせていただいております。
(お会いしてご本人の状況、要望を正確に把握することが、依頼者の方に合った一番ベストな方法を選択するには必要だと考えております。)

step 3

受任
※正式に契約を結んでから初めて、債権者との交渉をさせていただきます。

step 4

貸金業者へ通知
※契約締結後、翌日までには債権者へ受託通知を郵送致します。(交渉終了まで取り立てはストップし、返済も一時停止になります。)
以後、債権者との連絡、交渉はすべて当事務所で行います。

step 5

法定利息計算
※約1ヵ月から2ヵ月で、お持ちいただいた資料、債権者から取り寄せた資料で利息制限法により再計算して債権額を確定します。

step 6

解決方法を選択
※依頼者の方と相談しながら、最終的な借金の整理方法を確定します。

step 7

和解案の提示または手続きの申立て
※任意整理の場合なら、和解案を債権者に提示します。自己破産等、その他の手続は裁判所へ申し立てをします。

step 8

過払い金返還/借金返済/利息カット
※それぞれ選択した解決方法によって異なりますが、任意整理の場合なら和解締結、支払開始。その他の手続の場合は裁判所が介在する手続きに入ります。

step 9

無理のない返済の開始/終了

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

料金表
業務内容 料金 (税別)
任意整理

着手金 0円
基本報酬 3万円 / 債権者1社につき
過払報酬 返還を受けた額の20%

過払い請求
(完済している業者)

着手金 0円
返還を受けた額の20%

自己破産

20万円〜
※その他、裁判所へ納める費用として、約2万円が必要となります。

民事再生

25万円〜
※その他、裁判所へ納める費用として約3万円、再生委員が選任された場合は、その報酬約15〜25万円が必要となります。(裁判所によっては分割払いが可能です。)

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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