相続放棄の必要書類

安心の全額返金保証
現在、当事務所にご依頼いただいた相続放棄は100%認められておりますが、
万が一認められなかった場合には費用全額を返金させていただききます。

相続放棄の必要書類のことはおまかせ下さい!

相続放棄についてこんなお悩みありませんか?

  • 相続放棄するために戸籍謄本を取りたいが、どこで何をとればいいのか分からない。
  • 相続放棄したいが、何をどうすればいいのか分からない。
  • 相続放棄の申述書を書きたいが、どうやって書いていいか分からない。

お客様よりお喜びの声をいただいております!

東京都 男性
期待通りの司法書士さんで誠心誠意依頼内容を完了して下さいました。

今回、初めてはやみず総合事務所を利用させて頂きました。
私は以前、相続放棄の手続きを自分で取りに行った経験があるんですが手続きにかかる時間や手間があまりにもかかるなという思いがあり、今回どこか司法書士の方にお世話になろうと思い、はやみず総合事務所さんのホームページをたまたま目にし、相談してみようかとオファーしました。
期待通りの司法書士さんで誠心誠意依頼内容を完了して下さいました。
とても感謝しております。又、何かあったら御相談をしようと思っております。

相続放棄の必要書類

相続放棄の申述には以下の書類が必要になります。

共通で必要になるもの
  • 申述書
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票の除票(戸籍の謄本)

ケース別で必要になるもの

  • 相続放棄する人が亡くなった人の妻または夫の場合
    • 亡くなった人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 相続放棄する人が亡くなった人の子または孫(代襲相続)の場合
    • 亡くなった人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
    • 代襲相続した孫が相続放棄する場合は、子の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 相続放棄する人が亡くなった人の父母または祖父母の場合(直系尊属)
    • 亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍(除籍)謄本
    • 亡くなった人の子または孫(代襲者)で、死亡している人がいる場合は、その子または孫(代襲者)の出生から亡くなるまでのすべての戸籍(除籍)謄本
    • 相続放棄する人より下の代の直系尊属で、死亡している人がいる場合には、その直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 相続放棄する人が亡くなった人の兄弟姉妹またはおい・めい(代襲相続)の場合
    • 亡くなった人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍(除籍)謄本
    • 亡くなった人の子または孫(代襲者)で、死亡している人がいる場合は、その子または孫(代襲者)の出生から亡くなるまでのすべての戸籍(除籍)謄本
    • 相続放棄する人の直系尊属の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本
    • 代襲相続したおい・めいが相続放棄する場合は、亡くなった人の兄弟姉妹である親の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

相続放棄が受理されるには?

相続放棄が問題なく受理されるためには、いくつかの条件があります。
まずは、上記の必要書類がすべて揃っているということです。
漏れのないよう、戸籍謄本や住民票の除票(戸籍の謄本)を取得し、申立ての準備をする必要があります。
次に、法律で決められた期限内に申立てをするということです。
この期限は、「相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内」とされています。
3ヶ月を過ぎてしまうと原則として相続放棄することはできなくなってしまいますので注意が必要です。(ただし、例外的に受理される場合もありますので、3ヶ月を経過している場合でも諦めず、まずはご相談ください。)
また、相続人が遺産を処分してしまっているような場合、例えば、亡くなった人の財産を売ってしまったような場合、法律上自動的に相続を単純承認したことになり、結果として相続放棄することができなくなってしまいます。
後になって「知らなかった」と言っても通用しませんので注意が必要です。

相続放棄は1度きりのチャンスです!

相続放棄は借金を免れる、1度きりのチャンスであり、失敗は許されません。
是非、専門家に相談することをお勧めします。

ご依頼から手続完了までの流れ

電話・メール・郵送により手続きできますので全国対応しております。

step 1 電話・メールにてお問い合わせ
step 2 無料相談
step 3 当事務所からご記入いただく書類(記載例つき)をお送りします。
※必要事項をご記入いただき、署名捺印したうえで当事務所に返送していただきます。
step 4 当事務所において戸籍謄本等を取得します。
step 5 家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てをします。
step 6 申立てから、1~2週間程度で家庭裁判所から、お客様へ「照会書」が届きます。
※照会書はアンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入いただき、署名・捺印したうえで家庭裁判所に返送していただきます。
もし、書き方が分からなければ丁寧にご説明いたします。
step 7 照会書の返送から1~2週間程度で、家庭裁判所からお客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
※相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄が無事認められた旨の書類です。
この通知書の到着により手続きが完了します
step 8 必要に応じ、受理証明書の取得・債権者への通知をします(付加サービス)

費用

手続きにかかる費用は、司法書士報酬と実費の合計額となります。

司法書士報酬
料金表
3ヶ月以内 3万円(税別)/ 放棄する相続人1人につき
3ヶ月経過 5万円(税別)/ 放棄する相続人1人につき

※受理証明書の取得・債権者への通知(付加サービス)もご依頼いただく場合は、1万円(税別)が加算されます。

実費

計2,000円~4,000円 程度

※当方で取得する戸籍謄本等の通数により若干増減いたします。

内 訳
戸籍・住民票など 戸籍謄本 550円
除籍謄本 850円
改製原戸籍 850円
住民票 400円
戸籍の附票 400円
印紙代 800円
切手代 400円

他にも多数、お客様よりお喜びの声をいただいております!

北海道札幌市 女性

この度は、大変お世話になりました。
相続放棄でここまでの書類を集め、提出しなければならないとは、正直理解し難い事ですが、自分で揃えるとなると、かなり大変です。
今回、貴事務所へ依頼して、提出書類の記入の仕方など、ご指導いただき感謝します。
本当にありがとうございました

お客様の生の声

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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