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減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説


※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

減資(資本金減少)の手続きと登記の流れ、節税のメリットを司法書士が徹底解説
「資本金を減らして節税したい」「累積した赤字(欠損金)を解消して財務状況をきれいにしたい」経営者の方から、このようなご相談を多くいただきます。

資本金を減らす「減資」は、会社にとって大きなメリットがある反面、法律(会社法)で厳格な手続きが定められており、完了までには最短でも2ヶ月程度の期間が必要です。

そこで本記事では、減資の手続きの流れや登記のポイント、司法書士に依頼するメリットについて分かりやすく解説します。

年間で最大22万円の節税も:資本金を減らすことで、法人住民税の「均等割」を年間最大22万円(例:1億円超→1,000万円以下)節税できます。

完了まで「最短2ヶ月」:法律上の公告期間があるため、完了まで最短でも2ヶ月必要です。決算に間に合わせるなら今すぐの着手が必須です。

「官報公告」と「個別催告」が鍵:手続きの不備は「やり直し」のリスクがあります。司法書士が一括代行することで、やり直しリスクをゼロにします。

減資のメリットを最大化する目的と種類の選び方

減資のメリットを最大化する目的と種類の選び方
「資本金を減らす」といっても、その目的や方法は会社によって異なります。
まずは、自社がどのケースに該当するかを確認しましょう。

減資を行う3つの主な目的

自社が抱えている課題に合わせて、主に以下の3つの効果を狙って手続きを行います。

① 節税対策(法人住民税・外形標準課税)

資本金が1億円以下になると、税法上「中小企業」とみなされ、法人税の軽減税率が適用されたり、外形標準課税(会社の規模そのもに対する課税)の対象外になったりします。

また、法人住民税の「均等割」において大きな効果があります。例えば、東京都(23区内)・従業員50人以下の会社の場合、資本金が3,000万円(均等割18万円)の会社が1,000万円以下に減資すると、均等割は7万円となり、年間で11万円の節税が可能です。また、1億円超(均等割29万円)から1億円以下にするだけでも、年間11万円のコストカットに繋がります。

② 欠損填補(財務体質の改善)

過去の赤字(累積欠損金)を資本金で相殺し、貸借対照表上の見た目を整えることができます。銀行融資の審査や、取引先からの信用力を維持するために有効です。

③ 株主への配当を可能にする

多額の欠損金がある場合、そのままでは配当ができません。減資によって欠損を解消することで、配当可能な状態を作ることができます。

「無償減資」と「有償減資」の違い

経営目的や会社の資金状況によって、以下の2つの手法を使い分けます。

① 無償減資(一般的)

帳簿上の数字のみを振り替える方法です。会社のキャッシュは減らないため、節税や赤字解消を目的とする場合のほとんどがこの手法を選択します。

② 有償減資

減らした資本金を株主に払い戻す方法です。事業を縮小し、余った資金を株主に還元する場合などに行われます。

減資手続きの全体スケジュール

減資手続きの全体スケジュール
減資は、株主総会で決めたからといってすぐに成立するわけではありません。
債権者を保護するための期間が法律で定められています。

株主総会の決議

原則として「特別決議」が必要です(※定時総会で欠損填補のために行う場合は普通決議で足りることもあります)。

債権者保護手続き(約1ヶ月間)

官報に公告を掲載し、かつ判明している債権者(銀行や取引先)へ個別に通知を行います。

効力発生

株主総会で定めた「効力発生日」に、法的に資本金が減少します。

変更登記の申請

効力発生から2週間以内に、管轄の法務局で登記申請を行います。

【重要】スケジュールには余裕を!

官報の掲載申し込みから掲載開始まで1~2週間程度、そこから1ヶ月の公告期間が必要なため、準備開始から登記完了まで最短でも2ヶ月程度かかります。

決算期や特定の日に合わせて減資を完了させたい場合は、逆算して一刻も早く官報の申し込みを済ませることが重要です。

司法書士が代行する「債権者保護手続き」とは

司法書士が代行する「債権者保護手続き」とは
減資において最もミスが許されないのが「債権者保護手続き」です。
この手続きは、大きく分けて「官報公告」と「個別催告」の2つを行う必要があります。

① 官報公告と決算状況の掲載

官報には「減資の内容」だけでなく、「直近の決算状況(決算公告)」を併せて掲載しなければなりません。掲載方法には、以下の2つのパターンがあります。

パターンA:決算公告を「同時掲載」する場合(要旨の掲載)
決算公告を「同時掲載」する場合(要旨の掲載)

毎年の決算公告を行っていない会社は、減資の公告と同時に決算内容を載せる必要があります。この場合、貸借対照表の「要旨(ダイジェスト版)」を掲載するのが一般的です。

パターンB:過去の決算公告の「場所」を示す場合
過去の決算公告の「場所」を示す場合

既に官報などで直近の決算公告を済ませている場合は、今回の公告の中に「掲載情報(掲載紙:官報 掲載の日付:○○年○○月○○○日 掲載頁:○○○頁)」といった情報を添えるだけで済みます。これにより、掲載枠が最小限で済むため、官報費用を最も安く抑えることができます。

② 個別催告(知れたる債権者への通知)

官報公告に加えて、会社が把握している債権者(銀行、仕入先、貸付を受けている個人など)に対して、個別に「減資を行う旨」を通知(催告)しなければなりません。「官報に載せたから終わり」ではなく、重要な債権者に対して直接知らせる義務があります。

個別催告の省略

定款に「電子公告」や「日刊新聞」を公告方法として定めている場合、官報と併せてそれらの方法でも公告(ダブル公告)を行うことで、個別催告を省略することが可能です。

当事務所では、貴社の定款や債権者の状況を確認し、最も費用負担が少なく、かつ法的に確実な掲載方法および通知手順をご提案いたします。

減資手続きを司法書士に依頼する3つのメリット

減資手続きを司法書士に依頼する3つのメリット
減資は、単なる書類作成だけでなく、スケジュール管理や公告の手配など多岐にわたる実務が伴います。
司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
【メリット1】債権者保護手続きの確実な遂行

減資において最大のハードルは、官報公告や債権者への個別催告です。公告の期間計算を誤ったり、記載内容に不備があったりすると、手続きそのものが無効になり、登記が受理されません。プロが代行することで、やり直しのリスクをゼロにします。

【メリット2】官報公告の手配から一括代行

当事務所は官報サービスセンターとの連携もスムーズであり、公告文の作成から申し込みまで一括して代行いたします。また、決算公告の同時掲載が必要な場合も、費用を抑えるための最適な構成(要旨の作成など)をアドバイスいたします。

【メリット3】議事録等の専門書類をすべて作成

株主総会議事録や株主リスト、債権者への催告を証する書面など、登記に必要な書類はすべて当事務所で作成します。経営者様は、書類への署名・捺印のみで、本来の経営業務に専念いただけます。

減資の登記に必要な書類

減資の登記に必要な書類

登記申請の際には、以下の書類を準備する必要があります(株式会社の例)。

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 官報公告(実際に掲載されたもの)
  • 催告したことを証する書面(催告書に債権者名簿を合綴したもの)
  • 欠損填補(普通決議)の場合は、直近の貸借対照表

これらの書類作成には専門的な知識が必要ですが、司法書士にご依頼いただければ、お客様は署名・捺印のみで手続きを進めることが可能です。

手続きにかかる費用(実費・報酬)

手続きにかかる費用(実費・報酬)

減資の手続きにかかる総額は、一般的に16万円〜27.5万円程度です。

項目内容金額
登録免許税法務局に支払う印紙代30,000円
官報公告代法律上の掲載費用45,000円〜150,000円前後
司法書士報酬手続き・書類作成代行80,000円〜

※官報代は、過去の決算公告の状況によって大幅に安くなる場合があります。

まとめ:減資の手続きはやみず総合事務所へ

まとめ

減資は「いつまでに完了させたいか(決算期など)」という期限があるケースが多い手続きです。もし債権者保護の手続きに不備があれば、すべてやり直しとなり、希望の時期に減資ができなくなるリスクもあります。

難しいことはプロに任せて、確実に節税や財務改善を実現したい」そうお考えの経営者様は、ぜひ一度、司法書士法人はやみず総合事務所へご相談ください。

これまで数多くの減資登記を手掛けてきた実績を活かし、官報公告から登記完了までフルサポートいたします。

初回相談は無料です。「自社の場合、いくら費用がかかるのか?」「スケジュールは間に合うか?」など、お気軽にお問い合わせください。


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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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