成年被後見人が死亡した際の相続手続きについて
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
被後見人の財産は、後見人が管理しているため、被後見人が亡くなったときの財産の取り扱いには注意が必要です。
この記事では、被後見人が死亡した後の相続手続きについて解説します!
被後見人の死亡により、成年後見は終了する。
被後見人の財産に関する相続手続きは、成年後見人ではなく、相続人が行う。
成年後見人が、管理していた財産を相続人に引き継ぐ際には、注意すべきポイントがいくつかある。
目次
成年後見は被後見人の死亡により終了する
成年後見人の役割と権限
まず、成年後見人の役割や権限を確認しておきましょう。成年後見人の役割は、「財産管理(財産の管理に関する事務)」と「身上監護(生活・療養看護に関する事務)」の大きく2つです。成年後見人には、財産管理や身上監護において、被後見人を代理する包括的な権限が与えられています。
たとえば、成年後見人は、被後見人の家の修理のための施工業者を手配することができます。被後見人が医療・介護サービスを受ける際にも、成年後見人が代理で契約を結ぶことができます。
被後見人の死亡で成年後見人の代理権は消滅する
被後見人が亡くなると、その時点で成年後見は終了します。
成年後見の終了事由には「絶対的終了事由(成年後見そのものが終了する場合)」と「相対的終了事由(成年後見人の交代が必要になる場合)」の2つがありますが、『被後見人の死亡』は絶対的終了事由の1つです。
成年後見人の代理権も、被後見人の死亡と同時に消滅します。
成年後見人は相続手続きをせず財産を相続人に引き渡す
被後見人の死亡と同時に成年後見は終了するため、被後見人の『相続手続き』を成年後見人が行う必要もありません。相続手続きは、『被後見人の相続人』が行います。成年後見人は、成年後見終了の手続き完了後、速やかに相続人に財産を引き渡す必要があります。
葬儀・告別式は成年後見人が行うものではない
成年後見人が『遺体の引き取り』や『葬儀・告別式』を行う義務もありません。死後の手続きは、原則的に『被後見人の親族』が行います。相続人全員の合意がある場合を除き、葬儀費用を被後見人の財産から支出する必要もありません。ただし、後述するように、一部の死後事務については、成年後見人が行うことも認められています。
相続人に財産を引き継ぐ際の注意点
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合には、『代表者』に財産を引き渡します。特定の相続人に財産を引き渡すとトラブルになる可能性があるので、他の相続人の同意をとっておきましょう。
相続人がいない場合
被後見人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合には、財産を引き渡す相続人がいません。この場合には、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをし、選任された相続財産管理人に財産を引き渡します。
成年後見人自らが相続人である場合
専門家ではなく親族が成年後見人になっているケースでは、成年後見人自身が被後見人の相続人であることも多いでしょう。自らが相続人の代表者として財産管理を続ける場合でも、トラブル予防のため、他の相続人の同意をとっておくのが安心です。
相続人が行方不明の場合
相続人が行方不明で引き渡しができないケースも考えられます。この場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人に引き渡しを行います。
相続人が認知症の場合
相続人が認知症で、財産の引き渡しができないケースもあるでしょう。この場合には、認知症の相続人に成年後見人を選任してもらい、引き渡しを行います。家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、成年後見人選任審判を受けます。
財産引き渡し後の相続手続きの流れ
その後は、相続人が通常どおり相続手続きを行います。遺言書が残されていない場合の相続手続きの大まかな流れは、次のとおりです!
相続人の調査・確認
亡くなった被後見人の『戸籍謄本を取得』し、法定相続人を確定させます。被後見人の出生から死亡までの全ての連続した戸籍謄本・除籍謄本を取得することによって、法定相続人を確認することができます。
相続財産の確認
成年後見人から引き継いだ相続財産(負債も含む)を確認します。相続人が相続放棄をする場合には、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きが必要です。
遺産分割協議をする
相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産分割協議を行って財産の分け方を決めなければなりません。話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てて解決を図ります。
名義変更や預貯金の払い戻しをする
遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書や調停調書などの書面を提出して、不動産や株式の名義変更、預貯金の払い戻しなどを行います。
相続税の申告・納税
相続税がかかるケースでは、相続開始を知ったときから10か月以内に相続税の申告・納税をします。
被後見人が死亡した後に成年後見人が行う手続き
成年後見人が後見終了にあたって行わなければならない手続きは、次のとおりです!
- 後見終了の登記
- 管理している財産の計算
- 相続人への財産の引継ぎ
- 後見事務終了の報告
後見終了の登記
成年後見の情報は登記されているため、後見が終了した際には登記手続きが必要になります。被後見人の死亡による成年後見の終了登記は、成年後見人自らが申請しなければなりません。
以下の必要書類を東京法務局後見登録課に提出して、登記申請を行います(郵送可)。
【必要書類】
・登記申請書
・被後見人の除籍謄本または死亡診断書(住民基本台帳ネットワークで死亡の事実を確認できる場合には不要)
管理している財産の計算
被後見人の死亡後2か月以内に財産管理の収支について計算し、財産目録を作成する必要があります。財産目録の内容は、財産を引き継ぐ相続人に報告します。
相続人への財産の引継ぎ
被後見人の財産は、相続人に速やかに引き渡さなければなりません。相続手続きをする必要はないので、現状のまま相続人に渡します。
後見事務終了の報告
管理の計算と相続人への財産引継が終了したら、家庭裁判所に後見事務終了報告をします。必要書類は、以下のとおりです(※裁判所によって異なることがあります)。
【必要書類】
・除籍謄本写し
・後見事務終了報告書
・財産目録
・相続人の受領書
・預貯金通帳等のコピー
成年後見人ができる死後事務とは?
しかし、成年後見人の代理権は消滅しているので、成年後見人が当然に死後事務を行うことはできません。成年後見人ができる死後事務の要件や範囲は、民法に定められています!
成年後見人には応急処分義務がある
民法には後見終了時の成年後見人の「応急処分義務」が規定されています(874条・654条)。応急処分義務とは、急迫の事情がある場合に必要な処分をしなければならない義務です。
従来からこの規定を根拠に、成年後見人は死後事務を行っていました。しかし、この規定だけでは何ができるかが明確でなかったため、2016年(平成28年)の民法改正において、成年後見人ができる死後事務の要件や範囲が具体的に定められました(民法873条の2)。
成年後見人ができる死後事務の要件と範囲
成年後見人が行うことが認められている死後事務の要件や範囲は、次のとおりです。
【要件】
・成年後見人が当該事務を行う必要があること
・被後見人の相続人が相続財産を管理できる状態に至っていないこと
・成年後見人が当該事務を行うことが、被後見人の相続人の意思に反していないこと
【範囲】
①相続財産に属する特定の財産の保存行為
例)時効間近の債権の事項の中断、建物の雨漏りの修繕②相続財産に関する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
例)医療費の支払い、公共料金の支払い③本人の死体の火葬・埋葬に関する契約の締結、その他相続財産の保存に必要な行為(①②以外のもの)※家庭裁判所の許可が必要
例)遺体の火葬に関する契約の締結、電気・ガス・水道の供給契約の解約、債務を弁済するための預貯金の払い戻し
まとめ
成年被後見人が亡くなったら、成年後見は終了します。成年後見人は家庭裁判所への終了報告や登記手続きを行った後、被後見人の財産を相続人に引き渡さなければなりません。相続手続きは、成年後見人ではなく、被後見人の相続人が行います。
成年後見の手続きは複雑でわかりにくいことも多くなっています。あいまいな状態で進めてトラブルにならないよう、専門家のサポートを受けながら進めましょう。
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