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カテゴリー: 相続Q&A

相続人が連絡拒否するなど非協力的な場合の対応方法について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続人が連絡拒否するなど非協力的な場合の対応方法について
亡くなった人の相続人が複数いる場合、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、『誰がどの財産を相続するか』を決めなければなりません。
もし相続人の中に協力的でない人がいれば、遺産分割協議ができず、相続手続きが進まないことになります。
今回は、連絡無視・連絡拒否など、非協力的な相続人がいる場合の相続の進め方について説明しますので、参考にしてください!

遺言がない限り、相続手続きをするには、他の相続人の協力が必要となる。

他の相続人に協力してもらうには、まずは文書で、詳しい状況を誠実に伝えることが大切である。

それでも連絡無視・連絡拒否された場合には、専門家に依頼するか、裁判所に遺産分割調停を申し立てる。

当事務所では、『他の相続人が非協力的なため、相続手続きをどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

相続手続きには相続人全員の関与が必要

相続手続きには相続人全員の関与が必要
相続が発生したら、普段付き合いのない相続人にも連絡をとらなければなりません。中には顔を見たこともない相続人がいるケースもあるでしょう。
疎遠な相続人に連絡した場合、『無視』されたり『拒絶』されたりする可能性があります!

相続人が相続手続きに協力しない理由

相続人が連絡無視や連絡拒否をする場合、一般には次のような理由が考えられます。

  • 入院などの事情により、そもそも届いた書類を見ていない
  • 高齢のため相続の難しい内容を理解できず放置している
  • こちらが提案した遺産分割の内容に納得していない
  • 付き合いがないので面倒なことに関わりたくない
  • 振り込め詐欺等の類と勘違いされ放置されている

付き合いがない相続人に連絡を取っても、必ず返事が来るとは限りません。協力してもらえない可能性もあることを認識しておき、あらかじめ対策を考えておきましょう。

相続人の協力が得られないとどうなる?

相続手続きでは、被相続人名義の不動産の名義変更や預貯金口座の解約・払戻しなどを行う必要があります。このような手続きの際には、『遺産分割協議書』の提出を求められます。

遺産分割協議書は、遺産の分け方について、相続人全員が合意していることを証明する文書です。遺産分割協議書には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付しなければなりません。もし相続人の中に手続きに協力しない人がいれば、その人の押印や印鑑証明書が得られず、遺産分割協議書を提出できないことになります。

一部の相続人を除外した遺産分割協議は無効であるため、相続人全員の押印がない遺産分割協議書を提出しても受け付けてもらえません。相続人全員の協力が得られなければ、現実に相続手続きができないのです。

遺言書がある場合には?

被相続人が遺言書で財産を譲る人を指定している場合、遺産分割協議は必要ありません。この場合には、相続人全員に連絡をとる必要はなく、遺言書にもとづき手続きを進められます。

相続人に相続手続きに協力してもらうには?

相続人に相続手続きに協力してもらうには?
疎遠な相続人に連絡をする場合、最初は文書で連絡した方がいいでしょう。どこに住んでいるかわからない場合、役所でその人の『戸籍の附票』を取れば、住所を突き止められます。
文書を送るときには、以下のような点に注意しておきましょう。
  • 手紙で事情や状況を説明する
  • 郵送前に電話連絡しておく
  • 書留等の手段で送る
  • 期限を設定しておく
  • こちらの連絡先も明記する

手紙で事情や状況を説明する

遺産分割協議書を送って押印を迫るだけでは、受け取った相手も戸惑ってしまいます。『被相続人が亡くなった事実』、『遺産の額』、『各相続人の法定相続分』などについて、包み隠さず、手紙できちんと説明しましょう。

内容が不明確・不明瞭な手紙では、最初から相手に不信感を持たれてしまいます。一度こうなってしまうと、後で挽回するのが難しくなってしまいます。

とにかくポイントは、相手に相続の内容が伝わるよう、誠実に分かり易く書くことです。

郵送前に電話連絡しておく

もし電話番号を知っていて電話できるなら、事前に「相続に関する書類を送るので確認の上連絡してほしい」旨を一言伝えてから郵送するのがおすすめです。留守電に録音しておくだけでもよいでしょう。

前触れなく、いきなり相続に関する文書が送られてくるよりは、だいぶ印象が良いでしょう。

書留等の手段で送る

知らない人から郵便物が届いても、開封しないまま放置する人もいます。普通郵便ではなく書留等の方法で送れば、相手も重要な書類と認識できるでしょう。書留等なら相手が受け取ったかどうかの確認もできるというメリットもあります。

期限を設定しておく

書類を郵送した後、返事をいつまでも待っているわけにもいきません。相続手続きには期限があるものもあります。たとえば、相続税がかかるケースでは、相続開始から『10か月』という期限内に遺産分割協議を終わらせて相続税の申告をしなければなりません。

しかし、相手は書類を受け取っていても、「まだ連絡しなくても大丈夫だろう」と思って放置する可能性があります。いつまでに連絡や返送をしてほしいかの期限はきちんと伝えましょう。

こちらの連絡先も明記する

遺産分割協議書を郵送し、問題がなければ署名押印の上、印鑑証明書と一緒に返送してもらう形にすることも多いでしょう。この場合でも、書類を受け取った人が返送する前に問い合わせしてくることが考えられます。こちらの住所だけでなく、電話番号も記入しておきましょう。

当事務所では、『他の相続人が非協力的なため、相続手続きをどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
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書類送付後に連絡無視・連絡拒否された場合には?

書類送付後に連絡無視・連絡拒否された場合には?
相続人に書類を郵送しても、返事がなかったり、「もう連絡しないでほしい」と拒否されたりすることもありますが、その場合でも、何とか連絡をとって相続手続きを進めなければなりません。
相続人が連絡無視・連絡拒否する場合、いろいろな原因が考えられます。
以下、よくある原因別に、対処法を説明します!
  • 届いた書類を見ていない可能性がある
  • 届いた書類を見たけれど放置している
  • 面倒なことには関わりたくないと思っている
  • 遺産分割の内容に納得がいかない

その1:届いた書類を見ていない可能性がある

郵送したものの音沙汰がない場合、書類を見ていないことも考えられます。電話番号を知っていれば、電話して確認するのが最も手っ取り早い方法でしょう。

何回も電話してつながらない場合、入院などで家を長期的に留守にしている可能性もあります。事情を知っていそうな親族に確認するか、直接訪問できるなら訪問して確認しましょう。

その2:届いた書類を見たけれど放置している

特に高齢の人の場合、届いた書類の内容が理解できず放置していたり、詐欺ではないかと疑い放置していたりするケースがあります。このような場合、電話で説明しても理解してもらえません。直接訪問が可能なら、訪問して事情を説明することを考えましょう。

その3:面倒なことには関わりたくないと思っている

連絡無視・連絡拒否する相続人の中には、被相続人と疎遠になっていた人もいます。また、親族間では、感情的な対立が生じていることも多く、相続などの面倒なことに関わりたくないと思う人も少なくありません。

相続手続きに関わりたくない相続人には、相続放棄してもらうのも1つの方法です。相続放棄するには、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。相続放棄の制度について説明し、必要なら手続きしてもらいましょう。

その4:遺産分割の内容に納得がいかない

提示された遺産分割方法に不満があって、相続手続きに応じようとしない相続人もいます。まずは、どうしてそのような分け方になっているのかを丁寧に説明することが大切です。

相続手続きに応じない相続人がいる場合、最終的に家庭裁判所の調停や審判で解決しなければならなくなります。相続手続きに協力しないと、余計な手間が発生し、自らにも不利益が発生することを理解してもらいましょう。

相続人の協力がどうしても得られないなら

相続人の協力がどうしても得られないなら
相続人に連絡を試みても、全く応じてもらえないこともあります。この場合には、以下のような方法を考えてみましょう!
  • 専門家に依頼する
  • 遺産分割調停を申し立てる

専門家に依頼する

非協力的な相続人がいて相続手続きが進まない場合には、専門家に相談するのがおすすめです。連絡を放置していた相続人も、司法書士など国家資格のある専門家から督促を受けると、対応しなければならないという気持ちになります。

専門家に依頼すれば、戸籍謄本等を収集して、相続人の本籍や住所を調べてもらうことも可能です。早い段階から相談しておくことで、相続手続きの手間が省けます。

遺産分割調停を申し立てる

どうしても他の相続人と遺産分割協議を行うのが困難な場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を図れます。遺産分割調停は話し合いの延長ですが、客観的な立場の第三者を間にはさむため、冷静に話し合いができます。

なお、遺産分割調停に相続人が来ない場合や、遺産分割調停で話し合いがまとまらない場合には、『遺産分割審判』で遺産の分け方を決めてもらえます。当事者だけで解決できない場合には、家庭裁判所の力を借りるようにしましょう。

まとめ

まとめ

相続手続きを進めるために、よく知らない親族や関係性が良くない親族に連絡しなければならないケースもあります。もし連絡がつかなければ、スムーズに手続きが進まないだけでなく、調停などをしないといけなくなる可能性もあります。

どのようにして連絡をとったらよいかわからない場合、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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