数次相続の遺産分割協議書の書き方決定版【司法書士監修の雛形・節税例付き】
※本記事は更新日現在の法令・実務に基づき内容を確認済です。

執筆
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。自身の経験から、相続や借金に関する問題の困難さとその解決の重要性を深く理解しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なサポートを信条としている。

目次
数次相続とは?|「相続が重なった」非常に複雑な状態


前の相続手続きが終わってないのに次の相続が発生
よくあるケースでは、「父が亡くなり、その遺産をどう分けるか決める前に、相続人である母も亡くなってしまった。」という状態があります。この場合、「父の相続」と「母の相続」の2つを同時に解決しなければなりません。
また、「不動産が、亡くなった祖父の名義のまま」というケースも多いです。祖父が亡くなった後、名義を変えないうちに父が亡くなり、さらに父の兄弟である「叔父」まで亡くなってしまった……。こうなると、祖父の遺産をどう分けるかの話し合いには、「叔父の奥さん」や「疎遠になっているいとこ」まで参加しなければなりません。
このように、時間が経てば経つほど、本来会う必要のなかった親族までが法律上の相続人として現れます。「どこに住んでいるか分からない親戚」や「顔も知らない相続人」を探し出し、全員から実印をもらう作業が必要になることこそが、数次相続の本当の恐ろしさです
代襲相続との違いに注意
代襲相続と数次相続を分ける決定的なポイントは、亡くなった「順番」にあります。
例えば、親と子の双方が亡くなっているケースで比較してみましょう。 「親が亡くなるよりも前に、子が亡くなっていた」場合は「代襲相続」となります。この場合、亡くなった子に代わって、その子供(孫)が直接の相続人として権利を引き継ぎます。
一方で、「親が亡くなった後に、子が亡くなった」場合は「数次相続」となります。この場合、一度発生した子の相続権を、さらにその遺族(配偶者や子供など)がまとめて引き継ぐ形になります。
一見似ているようですが、数次相続では「亡くなった子の配偶者」まで話し合いに加わる必要があるため、代襲相続よりも関係者が広がり、手続きが複雑になりやすいのが大きな違いです。
数次相続の手続きはなぜ複雑なのか
数次相続が複雑になる最大の理由は、「話し合うべき人数と、集める書類が倍増するから」です。
例えば、父の遺産の名義が祖父のままだった場合、父の兄弟(おじ・おば)や、既に亡くなった親族の子供(いとこ)までが相続人になります。このように時間が経つほど関係者が増え、全員から実印をもらうことが困難になります。
また、手続きには明治・大正時代まで遡る膨大な戸籍が必要になり、個人で揃えるのは至難の業です。放置すればするほど状況は悪化し、子供や孫の世代に多大な負担を残すことになります。2024年4月からの相続登記義務化もあり、早めの解決が不可欠です。
次世代に余計な苦労や負担を残さないためにも、相続手続きは速やかに終わらせることが重要です。私自身、複雑な相続に直面した経験があるからこそ、早めの対処が家族の安心につながると確信しています。
数次相続の遺産分割協議はどう進める?

遺産分割協議とは|「誰が何を継ぐか」を決める話し合い

亡くなった人の財産は、具体的に誰が引き継ぐかを決めるまでは、相続人全員で「仮に持ち合っている(共有)」という不安定な状態です。この状態を解消し、不動産の名義変更や銀行手続きを可能にするために、相続人全員で行う話し合いを遺産分割協議と呼びます。
この話し合いで全員が合意して初めて、特定の相続人が財産を正式に取得できます。 ただし、亡くなった方が「遺言書」を残していた場合は、その内容が優先されるため、原則としてこの話し合いは不要になります。
すべての相続について同時に遺産分割協議可能
通常、相続が2回、3回と重なると、その回数分だけ話し合い(遺産分割協議)を行い、何枚も書類を作る必要があるため非常に手間がかかります。
しかし実務上、数次相続ではすべての相続について一括して話し合うことが認められています。関係者全員が集まって一度に合意することで、何度も書類を作り直す手間を省き、手続きを一気に進めることが可能です。
この場合、一次相続から最終的な相続までの「すべての関係者(またはその引き継ぎ人)」が関与して、一つの遺産分割協議書にまとめていくことになります。
誰が話し合いに参加する?ケース別の具体例


- 一次相続(父)の相続人: 母、長男、次男
- 二次相続(母)の相続人: 長男、次男
この場合、最終的に残されたのは「長男と次男」だけです。母が持っていた「父の遺産を分ける権利」も子供たちが引き継ぐため、長男と次男の二人だけで話し合いを完結させることができます。

- 一次相続(祖父)の相続人: おじ、おば、父
- 二次相続(父)の相続人: 母、長女、次女
このケースでは、祖父の遺産を分けるために、父が持っていた権利を家族(母・長女・次女)が引き継ぎます。しかし、祖父の相続人である「おじ・おば」も依然として権利を持っているため、家族だけでなく、おじ・おばも含めた全員で話し合いをしなければなりません。
数次相続の遺産分割協議書の書き方は?

遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続人で遺産分割の話し合いをして決まった事柄を書面化したものです。財産の名義変更をするときに提出しなければならないので、必ず作成が必要です。
遺産分割協議書の書き方に厳密な決まりはありません。本やインターネットの情報を参考に、自分で作成することもできます。
遺産分割協議書の内容が曖昧であれば、提出しても受け付けてもらえません。遺産分割協議書の作成は、法的知識のある専門家に依頼するのがおすすめです。
数次相続の遺産分割協議書の記載例
数次相続の場合にも、絶対的な記載のルールはありません。数次相続が発生していることがわかるように、条項として記載する方法や、肩書を記載して数次相続を明らかにする方法が考えられます。
たとえば、以下のような一次相続、二次相続が起こっているケースについて考えてみましょう。

数次相続があった旨の条項を記載する例
第〇条 山田太郎、山田良子及び山田一夫は、被相続人山田一郎が平成29年6月8日に死亡したことにより開始した相続につき、山田太郎及び山田次郎が相続人となったが、山田次郎が平成31年1月13日に死亡し、山田次郎につき相続が開始したことから、被相続人山田一郎の相続財産について、山田一郎相続人山田太郎、山田一郎相続人兼被相続人山田次郎の相続人山田良子及び山田一夫が、次条以下のとおり遺産分割を行うものとする。 |
肩書を記載して当事者を表示する例
被相続人 山田 一郎(平成29年6月8日死亡) 最後の本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番 最後の住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
山田一郎相続人 山田 太郎(昭和○年○月○日生) 本 籍 ○○県○○市○○町○丁目○番 住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
山田一郎相続人兼被相続人 山田 次郎(平成31年1月13日死亡) 最後の本籍 ○○県○○市○○町○丁目○番 最後の住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
山田一郎相続人兼被相続人山田次郎相続人 山田 良子(昭和○年○月○日生) 本 籍 ○○県○○市○○町○丁目○番 住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
山田一郎相続人兼被相続人山田次郎相続人 山田 一夫(平成○年○月○日生) 本 籍 ○○県○○市○○町○丁目○番 住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
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数次相続の登記の仕方は?
条件をみたせば中間省略登記が認められる
数次相続があった場合でも、それぞれの相続について相続登記を行うのが原則です。ただし、中間の相続が単独相続の場合には、中間の相続登記を省略できます。
中間省略登記とは、AさんからBさんへ、BさんからCさんへ所有権が移転している場合に、AさんからBさんへの登記を省略して、AさんからCさんに直接登記することです。不動産の登記というのは、実態を反映していなければなりませんので、数次相続があった場合でも、本来はそれぞれの相続について相続登記を行うのが原則です。ただし、中間の相続が単独相続の場合には、中間の相続登記を省略できることになっています。
中間の相続が単独相続というのは、相続人が最初から1人の場合に限らず、相続放棄や遺産分割により複数いた相続人が1人になった場合も含まれます。
中間省略登記のメリット
相続登記の際には、登録免許税がかかります。中間省略登記が認められるケースでは、本来なら2回行わなければならない相続登記を1回ですませることができるので、登録免許税を節税できます。
土地の一次相続には免税措置がある
平成30年の税制改正により、土地について二次相続が起こっている場合の相続登記では、一次相続については登録免許税が免税になる扱いになっています。つまり、土地の相続登記については、中間省略登記をしなくても、登録免許税は1回分でいいということです。
数次相続の相続税はどうなるの?

相続財産の額が基礎控除額を超える場合には、相続人に相続税がかかるので、相続税の申告期限(相続開始を知った時から10か月)までに相続税の申告・納税をする必要があります。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
もし相続税の申告をする前に相続人が亡くなった場合、その相続人が申告・納税義務を引き継ぐことになります。このとき、相続税の申告期限は、申告義務がある相続人の死亡を知った時から10か月まで延長されることになっています。
なお、基礎控除額については、一次相続については一次相続の法定相続人にもとづき、二次相続人については二次相続の法定相続人にもとづき計算されるので、通常の相続と変わりありません。
数次相続では、「相次相続控除」と呼ばれる控除を受けられることがあります。これは、二次相続の開始前10年以内に開始した一次相続において、二次相続の被相続人が財産を取得して相続税を納付している場合に、二次相続の相続人の相続税額から一定額を控除できるというものです。

たとえば、上の【例1】では、二次相続(母の相続)の開始前10年以内に一次相続(父の相続)が開始しています。この場合、二次相続の被相続人である母が一次相続の相続税を納付していれば、二次相続の相続人である長男、次男は相次相続控除が受けられます。
まとめ
数次相続のケースでは、遺産分割協議に参加する人の数が多くなるだけでなく、遺産分割協議書の記載方法も複雑です。数次相続の遺産分割協議書や登記手続きは、専門家に依頼しましょう。
はやみず総合事務所では遺産分割協議書作成から相続登記までワンストップで対応が可能です。数次相続でお困りの方はぜひご相談ください。
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