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相続の順位についての正しい知識

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続の順位についての正しい知識

相続が起こった際に相続人が複数人いると、誰がどのくらい遺産を相続出来るかが問題になります。
この場合、そもそも誰が相続人になり、それぞれがどのくらいの遺産を相続出来るのかを正しく知っておかないと、相続人同士が話し合って遺産分割協議をすることも難しくなります。
誰がどのくらい相続出来るかを「相続の順位」と言いますが、法律上の相続の順位はどうなっているのでしょうか。

以下では、すぐにわかる相続の順位について解説します。

相続まるごと代行

配偶者は常に相続人になる

配偶者

相続が起こった場合の相続の順位については、被相続人(亡くなった人)の配偶者と血族に分けて考える必要があります。
血族というのは、子どもや親、兄弟姉妹などの血のつながった親族のことです。
相続が起こった場合、配偶者は、常に相続人になります。これに対して血族は常に相続人にはなりません。血族の相続人は、それぞれの立場によって優先順位があります。

第1順位は子ども

第1順位

血族の相続人には相続の順位がありますが、その中でも第1順位として一番優先されるのは、被相続人の子どもです。
子どもが複数いる場合には、子ども達はそれぞれ同じ割合で相続します。
配偶者と子どもがいる場合の相続分は、『配偶者が2分の1、子どもが2分の1』になります。
ここで子どもが2人いれば、2分の1の取り分を2人の子どもが分け合うので、
それぞれの子どもの相続分は

『2分の1×2分の1=4分の1ずつ』
になります。

たとえば遺産の額が3000万円、配偶者と子ども2人が相続人の場合には

配偶者の相続分は3000万円×2分の1=1500万円
子ども達それぞれの相続分は3000万円×4分の1=750万円ずつになります。

被相続人に子どもしかいない場合には、子どもがすべて相続します。子どもが2人いれば、それぞれの子ども達の取り分は2分の1ずつになります。

第2順位は親または直系血族

第2順位

被相続人に子どもがいないケースもあります。この場合には、第2順位の相続人が相続することになります。
第2順位の血族の相続人は親です。配偶者と親が相続人になる場合には『配偶者の相続分は3分の2、親の相続分は3分の1』になります。
両親とも健在な場合には、配偶者が3分の2、父母がそれぞれ『3分の1×2分の1=6分の1』
を相続します。

たとえば3000万円の遺産があり、配偶者と両親が相続する場合、

配偶者の相続分は3000万円×3分の2=2000万円
両親がそれぞれ3000万円×6分の1=500万円ずつ

になります。
相続人に配偶者も子どももいない場合には、両親(片方が死亡している場合には生きている方の親)がすべて相続します。

第3順位は兄弟姉妹

第3順位

相続人に子どもも親もいない場合があります。この場合には、血族の第3順位の相続人が相続することになります。
血族の第3順位の相続人は、兄弟姉妹です。配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の相続分は『配偶者が4分の3、兄弟姉妹の相続分が4分の1』になります。
たとえば、配偶者と2人の兄弟が相続する場合、配偶者の相続分が4分の3、兄弟の相続分が、それぞれ4分の1×2分の1=8分の1ずつになります。

たとえば、4000万円の遺産があって、配偶者と兄弟2人が相続する場合には
配偶者の相続分が4000万円×4分の3=3000万円
兄弟の相続分がそれぞれ4000万円×8分の1=500万円ずつ
になります。

配偶者がおらず、兄弟のみが相続人になる場合には、遺産の額を兄弟の頭数で割って分けます。
たとえば、遺産が2000万円あって、兄弟4人が相続人になる場合には、兄弟それぞれの相続分が
2000万円×4分の1=500万円ずつ になります。

相続まるごと代行

子どもが死亡していて孫がいる場合

子どもが死亡していて孫がいる場合

被相続人に子どもがいる場合でも、その子どもが被相続人の死亡前に死亡していることがあります。
この場合、もしその子どもの子ども(孫)がいなければ、第2順位の親が相続しますが、孫が生きている場合には、孫が優先されます。このように、本来の相続人が死亡している場合に孫などが相続をすることを、代襲相続と言います。
この場合には、配偶者がいる場合には、配偶者と孫が相続しますし、配偶者がいなければ孫のみが相続人になります。
配偶者と孫が相続人になる場合には『配偶者が2分の1、孫が2分の1』になります。このときの相続分の割合は、配偶者と子どもが相続する場合と同じです。

子どもが2人いて、そのうち1人が死亡している場合には、死亡している子どもの子ども(孫)が相続人となります。この場合の孫の相続分は、死亡した子どもの相続分を引き継ぐことになります。
たとえば遺産の額が3000万円、子どもが2人いるけれども、そのうち1人が死亡していてその子ども(孫)が2人いる場合には、

配偶者の相続分は3000万円×2分の1=1500万円
生きている子どもの相続分は3000万円×2分の1×2分の1=750万円
孫達の相続分はそれぞれ3000万円×2分の1×2分の1×2分の1=375万円ずつになります。
なお、被相続人に子どもと孫がいたけれども、両方とも死亡していてひ孫が生きている場合には、ひ孫が代襲相続します。
この場合のひ孫の相続分は、死亡した孫の相続分を引き継ぐことになります。
ひ孫が死亡している場合にはその子どもが代襲相続できます。 直系卑属(子孫)の場合には、制限なく代襲相続出来るのです。

親が死亡していて祖父母が生きている場合

親が死亡していて祖父母が生きている場合

被相続人に子どもがおらず、親も死亡している場合で、祖父母が生きている場合があります。この場合には、祖父母が親の相続分を引き継いで、相続人となります。
配偶者と祖父母が相続人になる場合の相続割合は、『配偶者が3分の2で祖父母が3分の1』になります。
たとえば3000万円の遺産があって、配偶者と祖父母が相続人の場合には、

配偶者の相続分は3000万円×3分の2=2000万円、
祖父母の相続分がそれぞれ3000万円×3分の1×2分の1=500万円ずつになります。
配偶者がおらず、祖父母のみがいる場合には、祖父母が全部相続します。

兄弟姉妹が死亡していて甥姪がいる場合

兄弟姉妹が死亡していて甥姪がいる場合

被相続人に子どもがおらず、親も祖父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹の中に死亡している人がいるケースがあります。その場合には、その死亡した兄弟姉妹の子ども(甥姪)が相続人となります。
相続人が配偶者と甥姪の場合には、その相続分は『配偶者が4分の3、甥姪が4分の1』になります。
兄弟姉妹が複数いて、そのうち一人が死亡していて甥姪が相続する場合には、その甥姪は死亡している兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。

たとえば、遺産が4000万円あって、配偶者と兄弟4人がいるとします。
兄弟のうち一番上の兄が死亡していて、その子ども(甥)が相続人になるとします。

この場合、配偶者の相続分は4分の3です。兄弟の相続分はそれぞれ『4分の1×4分の1=16分の1』ずつです。
ただ、うち一人分については甥が相続することになります。

よって、配偶者の相続分が4000万円×4分の3=3000万円
兄弟3人の相続分が4000万円×16分の1=250万円ずつ
甥の相続分は4000万円×16分の1=250万円
となります。

被相続人に兄弟姉妹と甥姪がいたけれども、兄弟のうち一人が死亡して、その子ども(甥姪)も死亡していることがあります。
この場合、甥姪の子どもには代襲相続権はありません。
兄弟姉妹の子どもの代襲相続は一代限りとなります。
この点は、直系である子どもや孫、ひ孫が制限なく代襲相続出来ることとの違いです。

相続まるごと代行

 

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(はやみず とうや)

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