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未成年者が相続人のときの手続きと注意点

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

未成年者が相続人のときの手続きと注意点

相続が発生したとき、相続人の中に未成年者がいることがあると思います。
未成年者がいる場合の相続手続きは、通常とは違うところがありますから注意しておきましょう。

相続手続きの際には遺産分割協議を行いますが、未成年者は自分で遺産分割協議に参加して権利行使するということができません。
未成年者については、遺産分割協議のための代理人が必要になります。
ここでは、未成年者が相続人である場合の手続き方法や注意点について説明します。

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知っておきたい!未成年者の相続手続きと注意点

知っておきたい!未成年者の相続手続きと注意点

未成年者であっても、相続人になるケースはあります。親が亡くなれば子供は法定相続人ですが、親が若くして亡くなった場合には子供が未成年者ということがあるでしょう。
また、亡くなった人の子供が既に亡くなっている場合、孫が代襲相続することがあります。亡くなった人が孫を養子にしている場合にも、孫が相続人です。孫が未成年者というケースは多いでしょう。

未成年者は、本人が遺産分割協議に参加して権利行使をすることができません。未成年者には、法律行為を行う能力がないからです。法律行為とは、権利を発生させたり消滅させたりする行為のことで、契約などのほか、遺産分割協議も法律行為に該当します。
未成年者が遺産分割協議を行うには、代理人が必要になることに注意しておきましょう。

相続人が未成年者ならば特別代理人の選任が必要

特別代理人

未成年者の法定代理人は、親権者(または未成年後見人)です。
契約などは親権者が代理人として行う場合が多いでしょう。しかし、遺産分割協議については、親権者が代理人になれないことがあります。
相続では、未成年者と親権者が一緒に相続人となるケースが多く、この場合、未成年者と親権者との間に利益相反(一方の利益になることが他方の不利益になること)が生じるからです。

未成年者と親権者が共に相続人になるケースにおいては、未成年者に特別代理人を付け、特別代理人が遺産分割協議を行う必要があります。特別代理人は勝手に決めていいわけではなく、家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。

特別代理人の役割は、未成年者の代理人として遺産分割協議を行い、遺産分割協議書にもとづき預金の解約や相続登記などを行うことです。
特別代理人の選任を申し立てるときには、候補者として利益相反のない親族などを指定することができます。候補者が適任でない場合や、候補者の指定がない場合には、弁護士や司法書士が特別代理人として指定されるのが一般的です。
なお、未成年の相続人が2人以上いる場合には、同じ人が代理人になることができないため、それぞれについて特別代理人を選任してもらう必要があります。

家庭裁判所への特別代理人の申立てと必要な書類

家庭裁判所への特別代理人の申立てと必要な書類

特別代理人の選任申し立ては、通常は親権者が行います。申し立て先は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
特別代理人選任申し立ての際には、次のような書類を提出します。

①特別代理人選任申立書

申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。

②未成年者及び親権者の戸籍謄本

通常は未成年者と親権者は同じ戸籍に入っているので、1通でかまいません。

③特別代理人候補者の住民票または戸籍附票

特別代理人の候補者を指定する場合には、候補者の現住所がわかる住民票または戸籍附票を提出します。

④遺産分割協議書案

特別代理人選任申し立ての際には、あらかじめ遺産分割協議書案を添付するのが通常です。この場合、遺産分割協議書案が明らかに未成年者にとって不利な内容であれば、特別代理人選任が認められないことがありますから注意しておきましょう。

⑤収入印紙

申立手数料として未成年者1人につき800円が必要になるため、申立書に収入印紙を貼って納めます。

未成年者の相続人の遺産分割協議の手続き

遺産分割協議の手続き

特別代理人が選任されると、特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行います。
なお、特別代理人選任申し立ての際には、遺産分割協議書案を添付することになっています。つまり、実際には特別代理人が選任されてから話し合いをするのではなく、あらかじめ話し合いをして遺産分割の内容を決めておく必要があるということです。

特別代理人選任申し立ての際に遺産分割協議書案を添付した場合、選任された特別代理人は、原則として遺産分割協議書案の内容に拘束されることになります。ただし、特別代理人は未成年者にとって不利益な遺産分割協議を成立させてはならない義務を負うため、遺産分割協議書案の内容が適切かどうか十分な調査を行わなければならないとされています。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名・押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。未成年者については特別代理人が署名・押印し、印鑑証明書も特別代理人のものを添付することになります。

未成年者の相続放棄の注意点

家庭裁判所への特別代理人の申立てと必要な書類

亡くなった人が借金を残している場合、借金を引き継がないために、相続放棄を検討することが多いと思います。未成年者は、自分で相続放棄を行うこともできません。未成年者が相続放棄をするためには、代理人が必要です。
未成年者の子供の相続放棄についても、親権者が手続きできる場合とできない場合があります。
子供だけが相続人である場合には、利益相反の問題は生じませんから、親が法定代理人として相続放棄の手続きをすることができます。また、子供と親の両方が相続人で両方が相続放棄をする場合には、利益相反は生じないので、親は子供の代理人になれます。親が代理人になれないのは、子供のみが相続放棄をする場合や、複数の子供のうち一部の子供のみが相続放棄をする場合です。このような場合、親が代理人になれば、親の相続分を増やしたり、一部の子供の相続分を増やしたりすることができてしまいます。そのため、特別代理人を選任し、未成年者の権利を保護する必要があります。

親権者が相続放棄できるケース ・子供だけが相続人の場合
・子供と親の両方が相続人だが親子が共に相続放棄をする場合
親権者が相続放棄できないケース ・子供と親の両方が相続人で子供のみが相続放棄をする場合
・複数の子供のうち一部の子供のみが相続放棄をする場合

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両親が離婚しているケースの注意点

両親が離婚している

離婚している夫婦の間に未成年の子供がいるケースでは、注意しておかなければならない点があります。元妻(母親)が子供の親権者となっており、元夫(父親)が亡くなったケースで考えてみましょう。
この場合、離婚した母親は相続人にはなりませんが、父と子の親子関係はそのままですから子供は相続人になります。母親は相続人ではないため、子供と母親との間には利益相反は生じません。未成年の子供が1人の場合には、母親が法定代理人として、遺産分割協議や相続放棄の手続きを行うことができます。
しかし、未成年の子供が複数いる場合には、子供同士の間で利益相反が生じてしまうため、母親が子供全員の代理人として相続手続きを行うことはできません。次のどちらかで手続きする必要があります。

  • 子供のうちの1人について母親が親権者として手続きし、他の子供については特別代理人を選任してもらって手続きする
  • 子供全員に特別代理人を選任してもらって手続きする

相続税は未成年者控除が適用される

相続税は未成年者控除が適用

相続税がかかるケースでは、未成年者については、未成年者控除により相続税が安くなります。未成年者控除とは、未成年者の相続税額から一定額を差し引ける制度です。
未成年者控除が適用になるのは、未成年者が法定相続人である場合です。相続した時点で20歳未満であれば、未成年者控除が受けられます。
未成年者控除の金額は、20歳になるまでの年数につき10万円で、1年未満についての期間は切り上げて1年として計算します。
たとえば、10歳9か月の子供については、20歳になるまで9年3か月ありますから、10年と計算します。10万円×10年で100万円を控除できます。
もしこの場合、未成年者の相続税額が60万円だったとしたら、未成年者控除のうち40万円は差し引きできずに余ってしまいます。この余った40万円については、未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引き可能です。扶養義務者とは、原則として、配偶者、直系血族(父母、祖父母)及び兄弟姉妹になります。

まとめ

未成年者が相続人のまとめ

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者も一緒に相続人になっていれば、親権者が未成年者の代理人となって遺産分割協議を行うことができません。
未成年者のために、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらう必要があります。未成年者が相続放棄をする場合でも、特別代理人選任が必要になるケースがあります。

未成年者がいる場合の相続手続きには、通常よりも時間がかかることがあります。相続放棄や相続税申告などは期限がありますから、早めに準備に取り掛かるようにしましょう。

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(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
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