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カテゴリー: 基礎知識

誰に相続相談すべき?相続で考えるべき完全ガイド。余計なお金をかけたくない人必見!

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続について誰かに相談したいというとき、相談できる窓口は士業(弁護士、司法書士、行政書士、税理士等)、金融機関、役所など、たくさんあります。一口に相続と言っても、問題となっている点は案件ごとに違いますので、適切な相談先を選ばなければ、無駄な費用がかかってしまうことがあります。

ここでは、相続相談の窓口について、事例別にまとめています。相続の相談先に迷ったときの参考にしていただければ幸いです。

※なお、すぐに専門家に代理人として手続き等をすすめてもらいたい場合には、以下の記事を参考にしてください。

誰に相談すればいいの?

相続に関して相談できる専門家は、内容によって次の表のようになります。

〇…相談可、△…場合によっては相談可、×…基本的に相談不可

  弁護士 司法書士 行政書士 税理士 備 考
相続人調査  
相続財産調査  
相続登記 × × 通常は司法書士に依頼
預貯金の相続  
株式の相続  
車の相続 × × × 行政書士登録している税理士は可能
準確定申告 × × ×  
遺産分割協議書作成 × 行政書士登録している税理士は可能
遺産分割調停・審判 × × 司法書士は申立書等の作成のみ可能
遺言書の検認 × ×  
相続紛争の解決 × × ×  
相続放棄 × ×  
相続税申告 × × ×  
遺言書の作成 × 行政書士登録している税理士は可能
相続税対策 × × ×  
①弁護士

相続で弁護士に相談した方がいいのは、争いになる可能性が高いケースもしくは既に争いになっているケースです。相続人間で紛争になっている場合、間に立って解決ができるのは弁護士のみになります。

弁護士は裁判所で行う手続きに関して代理人になることができます。家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる場合にも、弁護士に依頼すれば代理人として手続きしてもらえます。

②司法書士

相続人間で紛争が生じておらず、遺産分割や遺言に従って相続の手続きを進められる場合には、司法書士に相談すべきでしょう。司法書士は、遺産全般の名義変更等に対応できます。とりわけ、遺産のなかに不動産がある場合には相続登記が必要になりますが、相続登記に対応できるのは基本的に司法書士のみです。相続登記を前提とした相続人調査や遺産分割協議書作成なども司法書士にまとめて依頼することができます。

生前に相続対策として遺言書を作成したい場合にも、司法書士に相談可能です。

司法書士は裁判所提出書類の作成もできます。遺言書の検認申立てや相続放棄など、書類を提出するだけでできる手続きは、司法書士に依頼してもかまいません。

③行政書士

相続に関して一部の面倒な手続きを依頼したい場合には、行政書士に相談するのがおすすめです。行政書士に相続人調査や預貯金の相続手続きの代行、遺産分割協議書作成などをしてもらう場合、比較的リーズナブルな費用で依頼できることが多くなっています。また、相続した車の名義変更や廃車の手続きが必要な場合、行政書士に代行してもらえます。

生前に公正証書遺言などの遺言書を作成しておきたい場合にも、行政書士に相談できます。

④税理士

相続に関して税務上の手続きが必要な場合には、税理士に相談しましょう。準確定申告や相続税申告の手続きを代行してもらえるのは、税理士のみになります。税理士には生前から相続税対策の相談もできます。

ここまで各専門家について解説してきましたが、次に個別の事例に着目して詳しく見ていきましょう。

相続人・相続財産調査についての相談

  • 相続人が誰なのかがわからない
  • 他の相続人がいることはわかっているが、普段から全く付き合いがなく、連絡先も知らない

▶相談すべき専門家:行政書士司法書士弁護士

相続手続きを行うためには、相続人が誰であるかをはっきりさせる必要があります。自分以外の相続人がいるのかどうかがわからない場合や、他に相続人がいるはずだけれど音信不通で生きているかどうかも不明というような場合には、まずは相続人調査を行わなければなりません。相続人調査では、被相続人の出生から死亡までの戸籍のほか、相続人となる人の戸籍を集めることにより、相続人を確定させる作業を行います。

相続人調査について相談したい場合には、相談先は行政書士、司法書士または弁護士になります。相続人を確定させなければ、後の相続手続きができませんから、相続人調査は相続開始後できるだけ早く行うようにしましょう。

「相続人の居場所さえわかれば、あとは自分で連絡して手続きを進めたい。」という場合には、行政書士に相続人調査の相談をすると良いでしょう。行政書士に依頼すれば、比較的安価で相続人調査ができます。

相続財産に不動産がある場合には、司法書士に相続の相談をするのがおすすめです。不動産の相続手続きでは、法務局での登記申請が必要になります。司法書士は代理人となって法務局で登記申請を行うことが可能ですから、司法書士に相続人調査を依頼すれば、相続登記の手続きまで任せることができます。

相続人調査の後、自分の代わりに他の相続人に連絡をとって、遺産分割について交渉もしてほしいというような場合には、弁護士に相続の相談をすると良いでしょう。弁護士は依頼者の代理人となって他の相続人と交渉ができる唯一の専門家です。弁護士は、裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行う場合にも、代理人となって手続きを行うことができます。

  • 亡くなった人がどんな資産や負債を持っているのかがわからない
  • 相続財産がどれくらいあるのか不明
  • 相続財産の調べ方がわからない

▶相談すべき専門家:行政書士司法書士弁護士

相続手続きを行う前提として、相続財産として何がどれくらいあるのかを把握する必要があります。もし資産よりも負債の方が多ければ、相続放棄も検討しなければなりません。相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に手続きしなければなりませんので、相続財産の調査は早急に行う必要があります。

相続財産について自分で調べる時間がない場合や、相続財産調査の方法がわからない場合には、行政書士、司法書士、弁護士に相談することができます。

相続財産の全容をとりあえず把握したいという場合には、行政書士に相続の相談をするのがおすすめです。行政書士に依頼すれば、比較的安価な費用で相続財産調査を行うことが可能です。

相続財産の中に不動産がある場合には、司法書士に相続財産調査の相談をすると良いでしょう。不動産の相続手続きでは相続登記が必要になりますが、司法書士は登記申請の代理人となることができますので、相続手続きがスムーズに進みます。

なお、被相続人が多額の相続財産を残していて、相続人間で争いになる可能性が高いケースなどでは、相続財産調査の段階から弁護士に相談すると良いでしょう。相続紛争に直接関与できるのは、弁護士のみになります。弁護士に依頼すれば、代理人となって他の相続人と交渉してもらったり、裁判所に調停や審判の申立てを行ってもらったりすることができます。

  • 亡くなった人が不動産を持っていたはずだが、どこにあるのか正確な場所がわからない
  • 亡くなった人の不動産があちこちに散在していて、どれだけあるのかがわからない

▶相談すべき専門家:行政書士司法書士

被相続人所有の不動産があるけれど、正確な場所等がよくわからないということもあると思います。特に、農地、山林、原野、私道の共有持分などは、非課税扱いとなって納税通知書にも記載されていないことがありますので、相続人もその存在がわからないことがあります。

被相続人が不動産を所有していた場合、その不動産の正確な場所等を確定させなければ、相続手続きができません。被相続人名義の不動産を調べるために、市区町村役場で相談する方法があります。

市区町村役場に行けば、名寄帳と呼ばれる所有者ごとの不動産の一覧表を取得することができます。不動産のある市区町村がわかっている場合には、その市区町村役場(※東京23区内は都税事務所)で名寄帳を請求すれば、被相続人の不動産を見つけることが可能になります。

自分で市区町村役場に行く時間がない場合には、行政書士や司法書士に相続の相談をし、不動産について調べてもらうことも可能です。なお、相続争いに発展することが明らかなケースなどは、調査についても弁護士に依頼すると良いでしょう。

  • 戸籍謄本の取り寄せだけを頼みたい
  • 相続手続きに手間や費用をかけたくない

▶相談すべき専門家:行政書士

相続手続きを専門家に依頼すれば、どうしても費用がかかってしまいます。相続手続きには余計な費用をかけたくないので、自分でできる手続きは自分でしたいという方も少なくないでしょう。相続手続きを自分で行う場合でも、戸籍謄本等の収集だけは専門家に頼んだ方がスムーズです。

相続手続きに必要な戸籍謄本は、一般に、かなりの数にのぼります。一人の人の戸籍が1通ですむということはほとんどなく、結婚や戸籍制度の改製によりいくつもの戸籍があるのが普通です。1つの役所で必要な戸籍が全部そろうということはほとんどないですから、郵送も利用して、いくつもの役所に請求しなければなりません。慣れない人が戸籍等の収集作業を自分でやろうとすると、大変な時間や手間がかかってしまいます。

相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集を依頼したい場合には、行政書士に相続の相談をするのがおすすめです。行政書士に依頼すれば、スピーディーに必要な戸籍を揃えることができます。行政書士に頼んだ場合には、他の専門家と比べて費用も比較的安価ですみますので、無駄な費用を抑えながらスムーズに相続手続きを進めることが可能になります。

名義変更についての相談

  • 相続財産の中に不動産がある
  • 被相続人の不動産を相続したが、名義が先代のままである

▶相談すべき専門家:司法書士

被相続人が不動産を残している場合には、不動産の相続手続きが必要になります。不動産の相続手続きとは、法務局で所有権移転登記(相続登記)を申請し、不動産の名義を相続人に変更することです。

不動産の相続登記は、法務局に相談しながら自分で行うこともできます。しかし、相続登記の申請の際には、相続関係がわかる戸籍謄本等の添付書類が必要になりますので、これを取り寄せるだけでもかなりの時間や手間がかかってしまいます。さらに、先代からの相続登記がされていないケースでは、通常よりも手続きが複雑になってしまいます。

不動産の相続登記については、司法書士に相談することができます。司法書士は、依頼者の代理人となって法務局での登記申請ができる実質的に唯一の専門家です。司法書士には戸籍謄本等の必要書類の取り寄せから依頼できますから、面倒な戸籍の収集を自分で行う必要もありません。司法書士なら、登記のプロとして、複雑なケースにもスムーズに対応してもらえます。

  • 亡くなった人の預貯金口座が凍結されたので凍結を解除したい
  • 相続が発生したので金融機関の口座の名義変更をしたい

▶相談すべき専門家:行政書士司法書士

金融機関が預貯金口座の名義人の死亡を知った場合には、預貯金口座の凍結を行います。預貯金口座が凍結されると、たとえ相続人であっても入出金が一切できなくなってしまいます。

口座の凍結を解除するためには、相続人が金融機関に申し出て相続手続きを行う必要があります。相続手続きが完了すると、被相続人名義の口座は解約され、預貯金は払い戻しが行われるか、相続人名義の口座に移し替えられることになります。

預貯金の相続手続きに必要な書類等は各金融機関で少しずつ違います。預貯金の相続手続きについては、金融機関に相談する必要があります。

なお、金融機関に相談しながら自分で預貯金の相続手続きを行う場合には、平日昼間に何度も金融機関に出向かなければなりません。預貯金の相続手続きは、行政書士や司法書士に依頼することが可能です。

行政書士や司法書士には、代わりに銀行等の金融機関へ行ってもらえるだけでなく、手続きに必要な戸籍謄本等の取り寄せや遺産分割協議書の作成なども任せられます。預貯金の相続手続きは弁護士にも依頼できますが、特に争いもなく、名義変更だけができればよいケースであれば、行政書士や司法書士に依頼した方が安価な費用で手続きができます。

  • 株式の名義を相続人に変更したい
  • 株券の相続手続きをしたい

▶相談すべき専門家:行政書士司法書士

亡くなった人が、株式を所有していた場合には、株式の相続手続き(名義変更)が必要です。株式の相続手続きは、上場株式か非上場株式かで方法が違います。

上場株式の場合、被相続人が取引していた証券会社等で取引口座の名義変更を行う必要があります。名義変更に必要な書類は各証券会社で違いますので、証券会社に相続の相談をし、必要書類等を確認しなければなりません。

被相続人が非上場株式を保有していた場合には、証券会社では義変更手続きができません。この場合には、株券を発行している会社に連絡し、相続手続きについて相談する必要があります。

株式の相続手続きの際にも、相続関係がわかる戸籍謄本等が必要になりますので、行政書士、司法書士に相談するのがおすすめです。

  • 亡くなった人が持っていた車の名義変更をしたい
  • 亡くなった人の所有していた車を売却したい
  • 相続した車を廃車にしたい

▶相談すべき専門家:行政書士

亡くなった人が所有していた自動車がある場合には、自動車の相続手続きが必要です。自動車を売却したり廃車にしたりする場合にも、相続人にいったん名義変更をしたうえで手続きするのが原則になります。

相続人への自動車の名義変更手続きは、ナンバープレートを交付している管轄の陸運局に移転登録申請書を提出して行います。車の相続については、陸運局に相談すれば、必要書類等を教えてもらえます。

なお、相続による車の名義変更手続きは、行政書士に依頼するのがおすすめです。車の相続手続きでは遺産分割協議書が必要になることがありますが、行政書士は遺産分割協議書の作成も可能です。自動車登録申請は行政書士のメイン業務の1つですから、行政書士に手続きを依頼することで、車の名義変更がスムーズに完了します。

相続まるごと代行

遺言についての相談

  • 亡くなった人の遺言書を発見した
  • 亡くなった人の遺言書を開封したい

▶相談すべき専門家:司法書士弁護士

亡くなった人が遺言を残している場合には、相続手続きは遺言に従って行われることになります。ただし、公正証書遺言以外では、遺言を執行する前に、家庭裁判所で遺言の「検認」を受ける必要があります。検認とは、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書の記載を確認するために行われる手続きです。遺言は、検認を受けるまでは開封してはならないことになっています。

遺言書の検認は、家庭裁判所に検認申立書を提出して請求します。遺言書の検認手続きを専門家に頼みたい場合には、司法書士または弁護士に依頼する必要があります。

司法書士は裁判所提出書類の作成ができますので、検認申立書の作成が可能です。また、司法書士には、検認申立書に添付する戸籍謄本等の取り寄せも任せることができます。

弁護士に検認手続きを依頼する場合には、代理人となって家庭裁判所への申立てを行ってもらうことができます。裁判所とのやりとりもすべて弁護士が代わりに行ってくれますから手間はかかりませんが、その分費用がかかってくることになります。

  • 亡くなった人が遺言を残している可能性があるが、どこにあるかわからない

▶相談すべき専門家:行政書士

亡くなった人が公正証書遺言を残している可能性がある場合には、公証役場へ行けば遺言書の有無を調べることができます。日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成した公証役場、公証人、遺言者、作成年月日等のデータをコンピュータ管理しており、全国どこの公証役場でも検索が可能です。

なお、公証役場の検索システムでは、遺言書の有無と保管されている公証役場しかわかりません。相続人であれば、保管されている公証役場で遺言書の謄本の交付を申請することができますので、これにより遺言の内容を知ることが可能です。

公正証書遺言が残されているかどうかの調査は、行政書士に依頼することができます。遺言書の検索や謄本申請の際には相続関係がわかる戸籍謄本等が必要になりますが、行政書士に依頼すれば、戸籍謄本等の取り寄せから代行してもらうことができます。

遺産分割についての相談

  • 遺産分割協議書を作成してほしい

▶相談すべき専門家:行政書士司法書士

被相続人が遺言を残しておらず、相続人が複数いるケースでは、相続人全員で遺産分割協議を行って相続財産をどう分けるかを決める必要があります。なお、遺産分割協議で決まった内容をもとに相続手続きを行う際には、遺産分割協議書という書面が必要になります。

遺産分割協議書を作成するときには、相続財産を正確に特定したうえで、誰がどの遺産を取得するのかを明記しなければなりません。また、住所や本籍地の記載は住民票・印鑑証明書・戸籍謄本どおりに正確に記載する、相続人全員が実印で押印し印鑑証明書を添付するなど、注意しなければならない事項もたくさんあります。もし相続手続きをする段階になって遺産分割協議書の記載に不備があることがわかれば、作成し直しや押印し直しといったことになってしまいます。

相続の際の遺産分割協議書作成については、行政書士に相談することができます。行政書士に依頼すれば、遺産分割協議書作成のために必要な戸籍謄本等の必要書類の取り寄せも任せられますから、相続手続きにかかる手間を大きく省くことができます。

なお、遺産の中に土地や建物など不動産がある場合には、司法書士に遺産分割協議書作成の相談をすると良いでしょう。不動産の相続手続きでは相続登記が必要になりますが、司法書士は登記申請の代理人となることができますので、相続登記も併せて依頼したい場合には、相続手続きがスムーズに進みます。

  • 相続人の中に行方不明者がいる

▶相談すべき専門家:司法書士弁護士

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりませんので、相続人の中に行方不明者がいれば、遺産分割協議ができないことになってしまいます。このような場合には、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加することで、手続きを進めることができます。

不在者財産管理人の選任申立ては、行方不明者の従来の住所地(または居所地)の家庭裁判所に申立書を提出して行います。不在者財産管理人の選任申立てについては、司法書士または弁護士に依頼できます。

司法書士は裁判所提出書類の作成ができますので、不在者財産管理人選任申立書の作成は司法書士に依頼することが可能です。

弁護士に不在者財産管理人選任申立てを依頼した場合には、申立代理人となって手続きを行ってもらうことができます。

  • 相続人間で遺産分割について争いがある
  • 遺産分割について他の相続人と話をしたくない

▶相談すべき専門家:弁護士

亡くなった人が財産を残しており、遺産分割に関して相続人間で既にトラブルになっているような場合には、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相続手続きを依頼すれば、自分の代わりに他の相続人と遺産分割について交渉してもらうことができます。また、交渉がまとまらない場合には、代理人として家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判を申立ててもらうこともできます。

弁護士に依頼した場合の報酬は、他の専門家に比べて高額になっています。しかし、他の専門家は基本的に相続トラブルの間に入るということはできませんので、トラブルを自力で解決できない場合には、弁護士に頼まざるを得ないでしょう。

その他の相続手続きについての相談

  • 亡くなった人が借金を残しているが、借金を相続したくない
  • 相続開始から3か月を過ぎているけれど相続放棄をしたい

▶相談すべき専門家:司法書士弁護士

被相続人が多額の借金を残しており、その借金を引き継ぎたくない場合には、相続放棄の手続きが必要です。相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本等の添付書類を提出して行います。なお、相続放棄の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。

相続放棄の手続きを依頼できるのは、弁護士または司法書士になります。弁護士は、依頼者の代理人として相続放棄の手続きができますので、裁判所とのやりとりもすべて任せられます。また、債権者への通知や報告などの対応もすべて弁護士に代理人として行ってもらうことができます。

司法書士には裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を依頼することができます。また、司法書士は相続放棄申述書に添付する戸籍謄本等の収集も代行することができます。司法書士には弁護士のような代理権はありませんが、自分で書類の用意をする手間を省くことができ、弁護士よりも安い費用で裁判所提出書類の作成を依頼できるというメリットがあります。

なお、相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄の手続きが間に合わない場合には、期間延長の申請が可能です。また、事情によっては、相続開始を知ってから3か月を過ぎてからの相続放棄が可能になることがあります。いずれにしろ、相続開始から3か月以内に相続放棄ができない場合には、自分で手続きするのは困難ですから、弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

関連記事:
  • 亡くなった人に相続人がいない

▶相談すべき専門家:司法書士弁護士

親戚や知人など身近で知っている人が亡くなったけれど、亡くなった本人には相続人に当たる人がいないということもあると思います。亡くなった人に相続人がいない場合、そのままでは相続手続きを行う人がいないことになります。この場合、相続財産の清算手続きを行うためには、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらう必要があります。

相続財産管理人は必ず選任が必要なわけではありません。しかし、亡くなった人の特別縁故者に該当する人がいる場合、相続財産管理人を選任してもらい、相続財産の清算手続きを行えば、特別縁故者はプラスになった分を受け取れる可能性があります。また、亡くなった人の債権者がいる場合には、相続財産の清算手続きを行うことにより、相続財産から弁済を受けられる可能性があります。

相続財産管理人選任申立ては、裁判所での手続きになりますので、弁護士に依頼すれば代理人になって手続きしてもらうことが可能です。また、司法書士も裁判所提出書類の作成ができますので、相続財産管理人選任申立てを司法書士に依頼することも可能です。

なお、相続財産管理人選任申立てができるのは、被相続人の特別縁故者や債権者などの利害関係人になります。申立てができるかどうかがわからない場合にも、司法書士や弁護士に相談するようにしましょう。

税金の申告・納付についての相談

  • 事業を行っていた人が亡くなった
  • 準確定申告の手続きをしたい

▶相談すべき専門家:税理士

事業を行っていて確定申告が必要な人が年度の途中で亡くなった場合には、相続人が代わりに所得税の申告手続き(準確定申告)を行う必要があります。準確定申告は、通常の確定申告とは違い、相続開始を知ったときから4か月以内に行わなければなりません。

なお、事業を行っている人以外でも、次のような人が亡くなった場合には準確定申告が必要になることがあります。

・不動産を賃貸して収入を得ていた
・公的年金を受給していた
・給与収入が2000万円を超えていた
・2か所以上から給与をもらっていた
・給与や退職金以外の所得があった
・多額の医療費を支払った

相続手続きで被相続人の準確定申告を行う場合、申告手続きを依頼できる専門家は税理士のみになります。相続の際の準確定申告については、税理士に相談するようにしましょう。

  • 相続税がかかる可能性がある。

▶相談すべき専門家:税理士

相続の際には、相続財産の額によっては相続税がかかるケースがあります。相続税の申告・納付は相続開始から10か月以内に行う必要があるので、相続税がかかるかどうかが微妙なケースでは、早急に対処する必要があります。

なお、相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人の数となっているので、相続財産の額が3600万円以下であれば基本的に相続税はかかりません。また、基礎控除額を超えていてもすぐに相続税が発生するわけではありませんが、相続税がかからなくても申告が必要になるケースがあります。

相続税については、税務署の無料相談を利用することもできますが、税金について最低限の知識がなければ相談しても理解しにくい場合があります。また、税務署は平日昼間しか開いていませんから、仕事で相談に行けない場合もあるでしょう。

相続税については、税理士に相談することができます。相続税の申告ができる専門家は税理士のみになりますので、相続税が問題となるケースでは、早めに税理士に相談するようにしましょう。

相続対策についての相談

  • 遺言書を作成したい
  • 公正証書遺言の証人になってほしい

▶相談すべき専門家:公証役場行政書士司法書士弁護士

一般に利用される遺言書の方式には、本人が自分で手書きして作成する自筆証書遺言、公証人に依頼して作成してもらう公正証書遺言、遺言内容を秘密にできる秘密証書遺言の3つがあります。いずれの遺言書にしても、法律に定められた方式に則って作成しなければ、有効な遺言書になりません。遺言書作成時には、遺留分など他の相続人の権利にも配慮しなければなりませんから、法律知識のある専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

公証役場で作成する公正証書遺言や秘密証書遺言については、公証役場に直接相談することもできます。しかし、公証役場ではケースバイケースの細かな検討までは行ってくれませんので、効果的な相続対策ができるとは限りません。

遺言書に関しては、行政書士に相談ができます。行政書士は上記すべての遺言書の作成支援を行います。公正証書遺言についても、事案ごとに細かなヒアリングをしたうえで、原案を作成しますので、トータルに見て効果的な相続対策ができます。公正証書遺言作成時には証人2名が必要になりますが、行政書士は公正証書遺言の証人になることも可能です。行政書士には遺言執行者を依頼することもできますので、遺言執行の際の手続きもスムーズに進みます。

なお、遺言書に関しては、司法書士や弁護士に相談することも可能です。

  • 遺言信託を利用したい

▶相談すべき専門家:信託銀行

遺言信託とは、遺言を作成するときに遺言執行者として信託銀行を指定しておき、相続開始後には信託銀行が遺言に従って相続手続きを行うというものです。遺言信託は信託銀行で取り扱いされている商品なので、遺言信託を利用したい場合には、信託銀行に相談することになります。

遺言信託には、金融機関である信託銀行に遺言執行を任せることができるという安心感があります。ただし、遺言信託を利用すると、高額な手数料がかかってしまうというデメリットがあります。

遺言作成や遺言執行は、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼することができます。専門家に依頼した場合の報酬は事務所によって違いますが、一般に、遺言信託に比べると費用を抑えることができます。

相続税の節税対策について相談したい

▶相談すべき専門家:税理士

税務署には、相続税などの税金についての相談窓口があり、無料で相談することができます。電話での相談もできますが、事前に予約して直接面談することも可能になっています。

なお、税務署で相談できるのは、あくまで相続税に関する一般的な内容になります。節税について具体的な相談をしたい場合には、税理士に相談するようにしましょう。

税理士に相談するとなると有料になってしまいますが、市区町村役場や商工会議所などで税理士の無料相談が行われている場合もありますから、まずはこうした無料相談を活用するのも1つの方法です。

まとめ

相続の相談は、各専門家が「無料」で対応してくれることも多いようですが、内容によっては有料のケースもあるでしょう。相談に行かれる際は、事前に相談料についても確認しておきましょう。

また、無料で相談に応じてもらったとしても、実際に手続きを依頼する場合には当然費用が発生しますので、相談に行かれた際は、依頼した際の報酬等についても確認しておきましょう。

相続まるごと代行

 


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(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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