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カテゴリー: 相続Q&A

株の相続手続き(名義変更)と売却による現金化の注意点

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

株の相続と売却に関する注意点
亡くなった親族が株を保有していた場合には、株の相続手続きをしなければなりません。
相続した株をすぐに売却して現金化したい場合でも、相続手続きは必要になるので、忘れずに手続きするようにしましょう。ここでは、株の相続の仕方や売却の際の注意点について説明します。

株を相続する場合、遺産分割協議で『誰が』『どの株』を『何株相続するか』を決めなければならない。

遺産分割協議をしないと、株の名義変更もできない。

相続人の代表者が株を売却して売却代金を相続人で分けるという方法もある。

株を売却したら譲渡所得税がかかる場合がある。

当事務所では、『株の相続をしたいけれど、どう進めたらいいのか分からない!』といった方からのご相談をお受けしています!

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被相続人が保有していた株はどうなる?

相続開始後被相続人の保有していた株はどうなる?
まずは、どの株を誰が相続するのか、相続人同士で話し合って(遺産分割協議)決めましょう!

株は相続人の『共有』となる

相続が発生したら、亡くなった人(被相続人)が持っていた財産の所有権は、相続人に移ります。相続人が何人かいる場合には、相続人の全員で法定相続分ずつ財産を『共有』するのが原則となります。

被相続人が持っていた株(株式)も、被相続人が亡くなったと同時に、相続人全員で共有することになります。しかし、共有のままでは都合が悪いことが多いので、『誰が、どの株を、どれだけ(何株)相続するか』具体的に決めなければなりません(遺産分割協議)。

※なお、所有権以外の権利を複数で持つ場合、厳密には『準共有』といいます。相続開始後、株は相続人の準共有状態になります。

株を相続する人を『遺産分割協議』で決める必要がある

『遺産分割協議』とは、遺産を分けるための相続人同士の話し合いのことです。上で説明したとおり、被相続人の残した財産は、何もしなければ相続人全員の共有状態になるので、誰がどの財産を相続するかを決める必要があるのです。このための話し合いが遺産分割協議です。

株を相続する人も、遺産分割協議で決める必要があります。株式を所有している人が変わったら名義変更(名義書換え)の手続きが必要となりますが、遺産分割協議で誰が株を相続するかを決めない限り、株式の名義変更もできないことになります。

株式の名義変更をするには

遺産分割協議で株式を相続する人が決まったら、株式の『名義変更の手続き』を行います。

株式の名義変更の方法は、その株式が『上場している会社の株式(上場株式)』『上場していない会社の株式(非上場株式)』かで変わってきます。

上場株式の場合には、『株式を預託している証券会社』で手続きしますが、非上場株式の場合には、『その株式を発行している会社』で手続きするのが原則です。

株式の種類 手続窓口
上場株式 証券会社
非上場株式 発行会社

被相続人が自社株を保有していた場合

被相続人が自社株を保有していた場合

被相続人が会社経営者で、自社の株を保有していた場合には、事業承継や会社清算の手続きが必要になります。事業承継等には専門的な知識が求められるので、なるべく早い段階で専門家に相談しましょう。

株の相続手続きの進め方

株の相続手続きの進め方
株の相続手続きの大まかな流れは、次のようになります!

  • まずは株式の調査をする
  • 相続人全員で遺産分割協議をする
  • 株式の名義変更手続きをする

1,まずは株式の調査をする

被相続人が株式を持っていた場合、あるいは持っていたであろうと推測される場合、相続開始後に相続財産の調査を行って、株式についても調べる必要があります。株式の調査により、『どこの会社の株を何株持っていたのか』を確定させます。

現在、『上場会社の株式』は電子化されており、株券は発行されていません。株を保有していても、株券は持っていないことが多いということです。被相続人が株式を持っていたかどうか確認するには、自宅に届いている郵便物などを調べる必要があります。よって、証券会社からの郵便物や、株主総会招集通知がないかどうかをチェックします。株式配当の入金により、通帳の履歴からわかることもあるため、被相続人の通帳も確認しましょう。

被相続人が取引していた証券会社がわかれば、証券会社の窓口で残高証明書(株主名簿記載事項証明書)の発行を請求することにより、被相続人が保有していた株式の明細がわかります。残高証明書は、相続人の1人からでも請求可能です。

残高証明書の請求をする場合には、次のような書類が必要になります。

【残高証明書の請求のための書類】

〇被相続人の除籍謄本及び相続人の戸籍謄本

(※法定相続情報証明制度を利用する場合には、法定相続情報一覧図の写しで代用可)

〇相続人の印鑑証明書

非上場株式の株券などが出てきたら、発行会社に個別に問い合わせて確認する必要があります。

2,相続人全員で遺産分割協議をする

株式を含むすべての相続財産が確定したら、相続人が全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議で、株式を相続する人を決めます。株式を複数の相続人で相続することも可能です。この場合には、誰が何株相続するかを確定させます。

遺産分割協議が成立したら、決まった内容を『遺産分割協議書』という書面にまとめなければなりません。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。

3,株式の名義変更手続きをする

遺産分割協議書に従って、株式の相続手続き(名義書換)を行います。

上場株式の場合

証券会社の窓口で、次のような書類を提出して手続きします。

〇証券会社指定の届出書(株式名義書換請求書等)

〇遺産分割協議書

〇戸籍謄本

〇相続人全員の印鑑証明書

【※タンス株の場合】
株式が電子化される前から発行されており、電子化の手続きをしないままタンスなどに放置されている株式をタンス株と言います。タンス株は、上場会社が信託銀行等に開設している特別口座で管理されているため、これを相続人名義の証券口座に移管する手続きが必要です。証券会社に相続手続依頼書(移管依頼書)を提出して手続きすることになりますが、手続き方法については証券会社に確認しましょう。上場株式を相続する人は、証券口座を保有していなければなりません。株を相続する人が証券口座を持っていない場合には、あらかじめ口座開設をしておく必要があります。

非上場株式の場合

株式発行会社に、株主名簿記載変更申請書を提出し、名義書換を行います。詳しい手続き方法については、株式発行会社に確認しましょう。

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相続した株式を売却することはできる?

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株の相続は、『相続人が株を現物として取得する』方法の他、『相続人代表者が株を売却して売却代金を分ける』という方法もあります!

遺産分割で株式の売却代金を分けることも可能

被相続人が株を残している場合、その株を売却して現金化し、その現金を相続人で分けたいと考えることもあるでしょう。相続財産を現金化して分割する方法は、『換価分割』と呼ばれ、遺産分割の1つの方法として認められています。相続人の全員が同意すれば、株式を売却して売却代金を分けることもできるのです。

なお、亡くなった人の名義のまま株を売却することはできません。換価分割する場合には、一旦相続人の代表者の名義に変更したうえで売却手続きを進める必要があります。相続人の代表者が証券口座を持っていない場合には、代表者名義の証券口座を開設する必要があります。

換価分割する場合、遺産分割協議書に『換価分割する旨』のほか、『売却代金をどのように分けるか』も記載しておきます。株式の場合、売却時期によって株価が大きく変わることがあるため、『売却の時期』も決めておいた方がよいでしょう。

遺産分割後は株式を自由に売却できる

遺産分割協議で、株(の現物)を取得した相続人は、その株を保有しておく以外に、売却する選択肢もあります。遺産分割後の株式は、その株式を相続した人の意思だけで自由に売却ができるので、換価分割とは違い、他の相続人の同意を得る必要はありません。

株式を売却したら譲渡所得税がかかる場合がある

相続した株式を売却して譲渡益が出た場合、譲渡所得税が課税されるので、相続人は確定申告して納税しなければなりません。

なお、譲渡所得を計算するときには、取得費及び譲渡費用を差し引きできます。相続税の申告期限から3年以内(相続開始から3年10か月以内)に株を売却した場合には、払った相続税の一部を株の取得費に加算することができるので、税金が安くなります。

まとめ

まとめ

株の相続手続きは、基本的には銀行預金の相続手続きと同様の流れになります。ただし、上場株式と非上場株式で手続き方法が違うこともあり、被相続人が所有していた株式によっては手続きが複雑になってしまいます。

被相続人が保有していた株がわからない場合や、手続きに困った場合には、早めに専門家に相談して対処することが大切です。

当事務所では、『株の相続をしたいけれど、どう進めたらいいのか分からない!』といった方からのご相談をお受けしています!

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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