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遺産分割審判の流れと終結について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

遺産分割の場面では、相続人の利害が対立し、争いになってしまうこともしばしばあります。遺産分割の問題を解決する方法として、遺産分割審判があります。ここでは、遺産分割審判について、終結までの流れや不服申し立ての方法などを説明します。

遺産審判とは?

裁判所

遺産分割審判とはどんな手続き?

遺産分割審判は、家庭裁判所で行われる家事審判です。裁判所で行われる手続きには、訴訟(裁判)や調停などいろいろな種類がありますが、審判はそのうちの1つで、裁判官主導で決定が行われる手続きになります。

遺産分割審判は、調停のように当事者が裁判所で話し合いをする手続きではありません。遺産分割審判では、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った結果などにもとづき、裁判官が最終的な結論を出します。家事事件においては、審判が民事事件での裁判と同じような役割を果たすことになります。

審判と判決の違いは何?

判決では、裁判官は原告・被告双方の主張及び提出された証拠のみに拘束され、独自に調査を行って判決を出すことはできません。一方、審判では、裁判官は当事者の主張や証拠以外に、独自に調査を行った結果から結論を出すことができます。また、判決は公開の法廷で行われるのに対し、審判は非公開で行われるという違いもあります。

遺産分割審判はどのようにして始まる?

遺産分割審判の開始方法としては、次の2つが考えられます。

(1) 遺産分割調停が不成立になり遺産分割審判に移行

遺産分割に関しては、まず当事者間で遺産分割協議を行って、話し合いによる解決を図るのが原則です。話し合いによる解決が困難な場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停は、裁判官と調停委員からなる調停委員会が当事者の間に入って話し合いの仲裁をする手続きです。調停は話し合いの延長ですから、裁判所の言うことに従わなければならないわけではなく、比較的柔軟な解決ができます。

遺産分割調停をしても相続人間で意見が一致しない場合には、調停は不成立となってしまいます。遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に遺産分割審判に移行することになります。

(2) 遺産分割調停をせず遺産分割審判を申し立て

家事事件では、調停前置主義により、審判の前に調停を行わなければならない場合があります。しかし、遺産分割については調停前置主義の適用はなく、最初から遺産分割審判を申し立てることも手続き上可能になっています。

なお、裁判所は遺産分割についても、できる限り当事者間の協議により解決するのが望ましいと考えています。そのため、実際にはいきなり遺産分割審判を申し立てた場合にも、裁判所の職権により調停に付され、調停から始める扱いがされています。

遺産分割で訴訟はできる?

家事事件でも、離婚事件では調停が不成立になった場合に、訴訟を起こすことができます。この場合、訴訟において最終的な結論が出されることになります。

一方、遺産分割について、訴訟を起こすということはできません。遺産分割の場合には、調停不成立になれば自動的に審判に移行し、審判が最終的な結論となります。

ただし、遺産分割の前提となる事実に争いがあるケースでは、訴訟で解決しなければならないことがあります。具体的には、次のようなケースが考えられます。

・ある財産が遺産に含まれるかどうかが明確でないため、遺産の範囲が確定できない

・相続欠格者に該当するかどうか不明な人がおり、相続人の範囲が確定できない

審判手続では争点の整理と審理が行われる

審理

第1回審判期日が指定され審理が開始される

遺産分割審判の手続きに入ったら、第1回審判期日が指定されます。調停では期日に申立人と相手方が同席することはありませんが、審判では同席することになります。審判では、各相続人に対し、他の相続人の主張に反論する機会を設ける必要あるからです。

審判期日には、まず、争点の整理が行われ、事実の調査が必要かどうかを裁判官が判断します。事実の調査は、当事者に対する審問、家庭裁判所調査官の調査、調査嘱託などによって行われます。

審判は1回では終わらない

遺産分割審判は、通常は1回では終わりません。第1回審判期日の後には、第2回、第3回と期日が開かれ、審理が続けられることになります。遺産分割審判の期日は1か月から1か月半に1回程度開かれ、決着まで長ければ2~3年かかることもあります。

審判に入った後で調停に戻ることもある

訴訟手続きでは判決前に当事者間で和解することがありますが、審判手続きでも同様、最終的な審判が出される前に、話し合いで解決することができます。審判手続き中、相続人全員が合意できた場合には、調停が成立したものとされ、家庭裁判所で調停調書が作成されます。

遺産分割審判の終結と不服申し立て方法

手続き

審判が終結すると審判書が交付される

審判手続きにおいて、十分な審理が尽くされたら、審理が終結し、審判期日が定められます。審判期日には、裁判官が、遺産をどのように分割するかの結論を示します。審判が出されると、家庭裁判所で審判書が作成され、交付されます。

遺産分割審判では法定相続分に従って分割される

遺産分割協議や遺産分割調停では、相続人全員が合意していれば、遺産は必ずしも法定相続分で分けなくてもかまいません。しかし、遺産分割審判では、遺産は法定相続分で分ける形で結論が出されます。判例上も、裁判所は裁量によって相続分の増減ができないものとされているため、法定相続分以外で遺産分割されることは基本的にはないということです。

不動産を売却しないと法定相続分で分けられない場合には、遺産分割審判において不動産の競売が命じられることもあります。この場合には、相続人の誰も不動産の売却を望んでいなくても、審判に従って売却しなければならないことになります。

審判に対する不服申し立ては即時抗告により行う

遺産分割審判でも、不服申し立ての機会が設けられています。遺産分割審判で決定した内容に不満がある場合には、相続人は審判が出された日から2週間以内に、「即時抗告」という不服申し立てが可能です。

ちなみに、抗告とは、裁判の取り消しを上級裁判所に申し立てる手続きで、訴訟でいう控訴や上告のようなものです。抗告のうち不服申立て期間の定めがあるものを即時抗告といいます。

即時抗告は高等裁判所で審理されますが、申立書は家庭裁判所に提出します。即時抗告しない場合、審判の日から2週間が経過した時点で審判が確定します。審判が確定したら、裁判所に確定証明書の交付を申請することができます。

審判確定後の相続手続き

審判が確定したら、審判の内容にもとづき相続手続きができます。遺産分割審判で不動産を取得することになった相続人は、審判書(正本または謄本)と確定証明書を添付して法務局で相続登記を行います。審判書により相続登記を行う場合、他の相続人の協力は不要となり、不動産を取得する相続人単独で登記申請することができます。

まとめ

遺産分割審判では裁判官が遺産分割方法を決めるため、希望どおりの遺産分割ができないことがあります。将来的に遺産分割で争いになることが明白な場合には、被相続人に生前に遺言を残してもらうなど、事前に対策をしておくのが有効です。当事務所では、遺言書作成や遺産分割に関してサポートを行っていますので、お悩みの方はぜひご相談ください。


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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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