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カテゴリー: 相続Q&A

相続人と連絡が取れない場合の対応手順!音信不通の相手との相続手続き

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続人が音信不通で連絡が取れないときにはどうする?
相続人の1人と付き合いが無く、どこに住んでいるかもわからないのですが、どうやって連絡先を調べればいいですか??
まずは、その人の「戸籍の附表」を取って、現住所を確認するところから始めましょう!
連絡先は知っているけど、こちらからの連絡を無視する人についてはどうすればいいですか??
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てるという方法があります!
今回は、相続人が音信不通で連絡が取れないときの対応方法について詳しく解説します!

まずは、相続人の戸籍の附票を取りよせて住所を確認することができる。

相続人が住所に住んでいない場合は、不在者財産管理人失踪宣告の制度を使う。

相続人が連絡を無視する場合は、遺産分割の調停を申し立てる。

当事務所では、『相続人と連絡が取れないため、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

相続人が音信不通のときに遺産分割協議はどうすればいいの?

相続人が音信不通のときに遺産分割協議はどうすればいいの?
知っておきたいポイント
  • 遺産分割協議を行うために、原則として音信不通の相続人も捜す必要がある。
  • 戸籍の附票を取れば、住所が分かる。
  • 遺言書があれば、音信不通の相続人に連絡を取らなくても良い場合がある。

遺言書が残されていない場合には、相続手続きの際に、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。相続人の一人でも欠けていると、遺産分割協議が無効となり、手続きが進まないことになってしまいます。

音信不通の相続人がいても、遺産分割協議を行うために、相続人を捜す必要があります。相続人が見つかったら、遺産分割協議に参加してもらうよう要請しなければなりません。

まずは「戸籍謄本」を取得し、親族関係を明らかにする

戸籍謄本を取得する

相続人を調査するために、まず、戸籍謄本を取得する必要があります。戸籍謄本とは、本籍地の役所に保管されている戸籍の写しです。戸籍には、出生から死亡までの身分関係の情報が記載されています。

戸籍を見れば、親族関係が明らかになります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すれば、相続人が誰なのかを突き止めることが可能です。戸籍をたどっていけば、相続人が現在のどの戸籍に入っているのかもわかります。

ただ、相続人調査を行う場合、取得する戸籍謄本の数がかなり多くなってしまうのが一般的です。すべての戸籍謄本が1つの役所で揃うということはほとんどありません。

また、戸籍謄本を見慣れていない一般の方には、見方もよくわからないはずです。戸籍謄本取得については、司法書士などの専門家に依頼することで、素早く確実に行うことができます。

次に「戸籍の附票」を取り寄せ、相続人の住所を確認する

戸籍の附票を取り寄せる

戸籍謄本を取得して相続人が判明したら、相続人の戸籍の附票も取り寄せます。戸籍の附票とは、戸籍に入っている人について、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在までの住所が記録された書類です。戸籍の附票は、戸籍の原本と一緒に、本籍地の役所で保管されています。

戸籍の附票を取り寄せると、音信不通の相続人であっても、住民票上の住所がわかります。住民票上の住所に手紙を出せば、連絡を取ることができるということです。

戸籍の附票はほとんど取る機会がないため、一般の人は取り方もわからないことがあるでしょう。遠方の役所に何度も郵送で書類を取り寄せていれば、それだけで時間がかかってしまいます。

司法書士などの専門家に依頼した場合、相続人調査の際に、相続人の戸籍の附票も合わせて取り寄せてもらえます。速やかに相続手続きを終わらせるために、相続人調査は専門家に依頼するのがおすすめです。

「遺言書」がある場合は相続手続きは可能

法的に有効な遺言書が残されているケースでは、相続人の中に音信不通の人がいても、相続手続きができる可能性があります。

遺言書がある場合には、遺言書に従って相続手続きが行われます。たとえば、連絡がとれる相続人にだけに財産を相続させる旨が遺言書に記載されていれば、音信不通の相続人を相続手続きに関与させる必要がありません。遺産分割協議をすることなく、遺言書を提出することで、銀行口座や不動産の名義変更ができます。

相続人が非協力的で連絡を無視する場合はどうすればいいの?

相続人が非協力的で連絡を無視する場合はどうすればいいの?
知っておきたいポイント
  • 相続人が連絡を無視する場合や、連絡しても協力しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決できる。

相続手続きのために他の相続人に連絡をしてみたけれど、非協力的なケースもあります。

たとえば、兄弟が不仲だったり、親との関係が悪かったりすれば、相続にはかかわりたくないと思う人も多いでしょう。疎遠になった親族や一度も会ったことがない親族から連絡ならなおさらです。

他の相続人に連絡したけれど、連絡無視や連絡拒否された場合でも、そのままにしておくことはできません。協力してもらう方法を考えましょう。

様々な方法により連絡を取ってみる

連絡を取ってみる

連絡がつかない相続人にも、あらゆる方法で連絡を試みましょう。
手紙を書いただけでは、本人が読んでいるのかどうかもわからないことがあります。可能であれば、電話したり、訪問したりして直接話をして納得してもらうのがいちばんです。

非協力的な相続人は、相続放棄を希望していることもあります。相続放棄した人は最初から相続人でなかった扱いになりますから、遺産分割協議に参加する必要はありません。しかし、相続放棄するには、相続を知ってから3か月以内に、本人が家庭裁判所で手続きする必要があります。必要に応じて、手続きを取ってもらいましょう。

非協力的な相続人がいる場合には、司法書士などの専門家に相談し、早めに対処することも大切です。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる

遺産分割調停

他の相続人が連絡を無視する場合や、連絡しても協力しない場合には、遺産分割協議ができません。このように、遺産分割協議が困難な場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

遺産分割調停は、相続人の1人または何人かが申立人となり、他の相続人を相手方とし、原則として相手方のうち1人の住所地の家庭裁判所に申立てします。

申立ての際には、申立書のほか、相続関係がわかる戸籍謄本が必要です。申立手数料は1,200円で、このほかに郵便切手代が数千円程度かかります。

遺産分割調停を申し立てても、相続人が裁判所に来ないこともあります。このような場合には、遺産分割審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を指定することになります。

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相続人が行方不明の場合はどうする?

相続人が行方不明の場合はどうする?
知っておきたいポイント
  • 相続人が調べた住所に住んでいない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう。
  • 相続人が7年以上行方不明であれば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる。

戸籍謄本や戸籍の附票を取り寄せて相続人調査をすれば、相続人の住民票上の住所はわかります。しかし、相続人が住民票上の住所に住んでいないなどの理由で、行方不明ということもあるでしょう。

行方不明の相続人を除外して遺産分割協議をしても無効です。遺産分割協議をするために、行方不明の相続人の代理人(不在者財産管理人)を立てなければなりません。行方不明の期間が長く、亡くなっている可能性が高い場合には、失踪宣告を出してもらう方法もあります。

不在者財産管理人 行方不明の相続人がいる場合に、行方不明者の代理人を選任する制度
失踪宣告 行方不明の期間が長く、亡くなっている可能性が高い場合に、行方不明者を死亡したものとみなす制度

「不在者財産管理者」の選任を申立てる

不在者財産管理者選任

行方不明の相続人がいる場合、遺産分割協議を行うために、不在者財産管理人を選任してもらう方法があります。

不在者財産管理人とは、その名のとおり、行方不明者の財産を管理する人です。不在者財産管理人の権限は、主に財産を保存することですが、家庭裁判所の許可を受ければ、行方不明者のために遺産分割協議の代理人になることができます。

不在者財産管理人を選任してもらうには、行方不明者の従来の住所地の家庭裁判所に、不在者財産管理人の選任申立てをする必要があります。申立ての際には、申立書、不在者の戸籍謄本及び戸籍の附票、不在の事実を証する資料、不在者の財産に関する資料などを提出します。

不在者財産管理人は、一般には親族から選任されますが、司法書士や弁護士が選任されることもあります。候補者を指定して申立てすることも可能です。

不在者財産管理人選任申立てにかかる手数料は、収入印紙代800円と郵便切手代数千円程度です。専門家が財産管理人になった場合には、不在者の財産から報酬が支払われます。

「失踪宣告」を申立てる

失踪宣告

失踪宣告とは、一定期間、行方不明の人について、その人を法律上死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告には普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類があります。普通失踪では、7年間、行方不明の状態が続けば失踪宣告が受けられます。特別失踪とは、戦争、船舶の沈没、震災などに遭遇した場合で、危難が去った後1年の経過で失踪宣告を受けることができます。

失踪宣告は、親族などの利害関係人が、行方不明者の従来の住所地の家庭裁判所に申し立てします。申立て後、親族等に対する調査が行われた後、官報や裁判所の掲示板で行方不明者や存在を知っている人に届出するよう催告が行われ、届出がなかったら失踪宣告が出されます。

失踪宣告が出されたら、普通失踪では行方不明になって7年経過した時点で、特別失踪の場合には危難が去った時点で死亡したものとして、相続手続きを進めます。

なお、失踪宣告が出された後、行方不明者が生きていた場合には、家庭裁判所は本人や利害関係人の請求にもとづき、失踪宣告を取り消すことができます。

遺産分割をしないで放置した場合はどうなる?

遺産分割をしないで放置した場合はどうなる?
相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、不在者財産管理人などの手続きには手間がかかるため、そのまま放置してしまうこともあると思います。
もし、遺産分割をしないまま放置してしまった場合には、どのようなことになるのかを説明します!
  • 不動産を売却できない
  • 預貯金の払い戻しができない
  • 相続税申告でも不利益がある

1,不動産を売却できない

亡くなった人が所有していた不動産は、遺産分割が終わるまでは、相続人全員の共有状態になります。

共有の不動産を売却する場合、共有者全員が合意しなければなりません。そのため、行方不明の相続人について不在者財産管理人選任や失踪宣告の手続きしないまま放置していると、不動産を売却できないことになります。

不動産を所有している限り固定資産税はかかるため、負担ばかりが続いてしまいます。

2,預貯金の払い戻しができない

被相続人名義の預貯金について、以前は、遺産分割協議を経ることなく相続人は法定相続分についてのみ払戻しを請求できる場合がありました。しかし、平成28年に預貯金も遺産分割の対象となるという最高裁判例が出て以降、原則として遺産分割が終わるまで預貯金の全額の払い戻しができません。行方不明の相続人がいて手続きをとらないままでいると、預貯金を引き出せないことになります。

なお、相続法改正により、2019年(令和元年)7月以降、被相続人の預貯金については、遺産分割前でも仮払いを請求できる制度が設けられています。ただし、仮払い請求できるのは葬儀費用や当面の生活費が必要な場合で、金額については預貯金の3分の1に法定相続分を乗じた金額(1つの金融機関では150万円が上限)とされています。

3,相続税申告でも不利益がある

相続税が課税されるケースでは、相続開始を知った時から10か月以内に相続税の申告が必要です。

相続人の中に行方不明者がいて遺産分割が終わっていない場合には、法定相続人が法定相続分で相続したものと仮定して申告しなければなりません。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税を安くする特例が受けられないというデメリットがあります。

なお、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議ができる見込みであれば、その旨をあらかじめ届出しておくことで、特例の適用を受けることが可能です。

相続人に連絡が取れないときは司法書士など専門家に相談する

相続人に連絡が取れないときは司法書士など専門家に相談する
知っておきたいポイント
  • 司法書士に依頼すれば、音信不通の相続人の住所の調査から連絡、その他家庭裁判所への各種申立てなどにも対応してもらえる。

相続人が音信不通で連絡が取れないケースや、非協力的な相続人がいるケースでは、早期の段階で、司法書士などの専門家に依頼するのが安心です。

相続手続きは、ただでさえ手間がかかりますが、普段連絡がない相続人とも話をしなければならないことがあり、精神的な負担もあります。専門家に相続手続きを一任すれば、相続手続きの負担を減らすことができます。専門家には、各種のアドバイスが受けられるほか、非協力的な親族への対応を任せることも可能です。

相続手続きを専門家に依頼した場合には、報酬が発生します。報酬は、依頼する手続きの内容や財産の額によって変わってきますが、司法書士に依頼した場合、一般には20~50万円程度でおさまるケースが多くなっています。

まとめ

まとめ

相続人が音信不通で連絡が取れない場合でも、戸籍謄本や戸籍の附票を取り寄せて住所を調べることはできます。相続人と連絡を取って、遺産分割協議を行い、相続手続きを進めるようにしましょう。

相続手続きの際の戸籍謄本等の取り寄せや行方不明者がいる場合の対応は、無理せず専門家に任せるのが安心です。専門家に依頼した方が、相続手続きがスムーズに進みますから、早期に相続手続きの負担から解放されます。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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