不在財産管理人選任と失踪宣告の違いや手続きのポイント
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続が発生したときの遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。相続人の中に行方不明の人がいれば、手続きが進まないことになってしまいます。
行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人選任や失踪宣告の手続きをし、遺産分割協議を進めることを考えましょう。
目次
行方不明の相続人がいる場合には不在者財産管理人が必要
行方不明の相続人を除外して遺産分割協議をすることはできない
相続では、亡くなった人(被相続人)が遺言を残していない場合には、相続人全員の遺産分割協議により遺産の分け方を決める必要があります。普段連絡をとっていない相続人にも連絡をとり、遺産分割について同意を得なければなりません。
しかし、相続人の現住所を調べてもそこに住んでおらず、どこにいるのか全くわからないというケースがあります。一部の相続人を除外して遺産分割協議をしても無効です。連絡がとれず行方不明の相続人がいる場合には、遺産分割協議ができないことになってしまいます。
不在者財産管理人とは
行方不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらえば、遺産分割協議をすることができます。不在者財産管理人の役割は、行方不明の人の財産の管理や保存を行うことです。
家庭裁判所から権限外行為の許可を受ければ、財産を処分行為ができることもあります。
不在者財産管理人を選任してもらうには、概ね1年以上は行方不明の状態が続いている必要があります。少し前には連絡がとれたけれど、相続発生時にはたまたま連絡がとれなかっただけでは、不在者財産管理人選任は認められません。
不在者財産管理人の選任申し立ての方法
不在者財産管理人を選任してもらうには、利害関係人(他の相続人など)が不在者の従来の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人選任申し立てをしなければなりません。
申し立ての際には、不在者の戸籍謄本及び戸籍附票、不在の事実を証明する資料(捜索願の受理証明書など)、財産目録などが必要になります。
不在者財産管理人選任後の遺産分割協議
不在者財産管理人が選任されたら、不在者財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加します。なお、不在者財産管理人は行方不明者本人に不利益な遺産分割に応じることはできないので、行方不明者は最低でも法定相続分の遺産を取得することになります。
7年以上行方不明なら失踪宣告の申し立ても可能
失踪宣告とは
相続人の中に行方不明者がいる場合、失踪宣告という手続きが選べることがあります。失踪宣告とは、行方不明者について、法律上死亡したものとみなす手続きです。失踪宣告の要件をみたしている場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、失踪宣告を出してもらうことができます。
失踪期間のカウントは2種類
失踪宣告を申し立てるには、原則として行方不明になってから7年以上の期間が経過していなければなりません。これを「普通失踪」と言います。
例外的に、戦争、災害、船の沈没などで行方不明になった場合には、そのときに死亡している可能性がきわめて高いため、1年を経過すれば失踪宣告の申し立てが可能です。こちらは「特別失踪」と呼ばれます。
なお、普通失踪の場合には、7年の失踪期間の満了時に死亡したものとみなされますが、特別失踪の場合には、災害などの「危難が去った時」に死亡したことになります。
認定死亡との違い
失踪宣告と似た制度に、認定死亡があります。認定死亡とは、事故や災害などで死亡したことが確実な人について、官公庁が死亡認定を行うものです。
事故や災害の場合でも、遺体が発見できなければ、死亡診断書等が作成できません。本来死亡診断書等がなければ戸籍上死亡の記載はできませんが、官公庁で死亡認定がされれば、死亡した扱いになります。
認定死亡も失踪宣告も、その人を法律上死亡したものと取り扱う制度です。認定死亡とされるのは死亡したのが確実な場合ですが、失踪宣告が出されるのは生死不明の場合なので、認定死亡とされるケースの方が死亡の確実性が高いと言えます。
失踪宣告の申し立て方法と流れ
申立人
利害関係人(他の相続人など)が申し立てる必要があります。
申立先
行方不明者の従来の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
申し立てに必要な書類
①家事審判申立書
失踪宣告は審判により出されるため、家事審判申立書を提出します。申立書の書式は、裁判所のホームページで参照・ダウンロードできます。
(参考)裁判所|失踪宣告の申立書
②行方不明者の戸籍謄本及び戸籍附票
行方不明者の本籍地で戸籍謄本及び戸籍附票を取得して提出します。
③失踪したことを証明する資料
警察の捜索願受理証明書、親族の陳述書などを提出します。
④利害関係を証明する資料
親族が申し立てる場合には、戸籍謄本を提出したのでかまいません。
申立後の流れ
失踪宣告申し立て後には、家庭裁判所において次のような手続きが行われます。
1. 調査
家庭裁判所の調査官による調査が行われます。運転免許センターやハローワークに行方不明者の情報が登録されていないか、収監されていないかを調べたり、申立人や行方不明者の親族への事情聴取を行ったりします。
2. 催告
裁判所が定めた期間内(普通失踪の場合3か月以上、特別失踪の場合1か月以上)に、行方不明者または行方不明者の生存を知っている人に届出をするよう、官報や裁判所の掲示板で催告をします。
3. 失踪宣告
2の催告の期間内に届出がなければ、失踪宣告の審判が出されます。
4. 審判の確定
審判書の送達後、2週間で審判が確定します。審判が確定したら、確定証明書の交付を申請します。
5. 市区町村役場に届出
戸籍法により、申立人は失踪宣告の審判が確定後10日以内に、市区町村役場に失踪の届出をする義務があります。審判書謄本と確定証明書を添付して、不在者の本籍地または申立人の住所地の役所に届出します。
失踪宣告が出された後の遺産分割協議
行方不明の相続人について失踪宣告が確定したら、その相続人は死亡したものとして取り扱いします。
行方不明者が死亡したとされる時期が被相続人の死亡よりも前であれば、行方不明者は相続人ではないことになり、行方不明者を除いて遺産分割協議ができます。
一方、行方不明者が死亡したとみなされる時期が被相続人の死亡よりも後の場合には、行方不明者の相続人が遺産分割協議に参加することになります。
失踪宣告後に相続人が生きていた場合には?
失踪宣告後に行方不明者が生きていた場合には、申し立てにより、失踪宣告を取り消してもらうことができます。
なお、失踪宣告が取り消されても、その相続人が生きていたことを知らないでした遺産分割協議は有効です。他の相続人が行方不明者の分まで取得してしまった財産は不当利得ということになりますが、行方不明者に対しては、利益が残っている限度で返還すればよいとされています。
まとめ
行方不明の相続人がいる場合には、不在者財産管理人を選任してもらって遺産分割協議を行うことになります。また、行方不明になってから7年以上が経過していれば、裁判所に失踪宣告を出してもらい、行方不明者が死亡したものとみなして手続きを進めることも可能です。
いずれにしろ、相続人の中に行方不明者がいる場合には、手続きが複雑になってしまいます。生前の対策として、遺言書を用意しておくのがおすすめです。
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