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カテゴリー: 基礎知識

前妻の子の相続|よくあるトラブルの解決方法と解決事例

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

前妻の子の相続 よくあるトラブルの解決方法

先日、父が亡くなりました。
父は再婚で、前妻との間にも子供がいたそうです・・。
前妻の子供にも相続の連絡をしないといけないですか??
はい。
基本的には前妻の子にも相続権はありますので、相続の連絡は必要となります。
ただし、連絡しなくてもいい場合もあります!
それはどんな場合ですか??
お父さんが遺言書を書いていた場合などです。
以下では、前妻の子の相続について、起こりうるトラブルと解決方法について説明します!

前妻の子にも相続権があるため、『遺言』がない限り、現在の妻とその子だけで相続手続きすることはできない。

前妻の子にも財産の内容などを隠さず開示し、真摯に対応することが、トラブルに発展しないために重要となる。

前妻の子の連絡先が分からない場合は、戸籍の附票を取り、住所を調べることができる。

当事務所では、『前妻の子が相続人になるため、相続手続きをどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

前妻の子の相続はどうなるの?

前妻の子の相続はどうなるの?
知っておきたいポイント
  • 前妻の子も、後妻の子と同様の相続権があり、遺留分(必ず相続できる財産の割合)もある。

夫婦は離婚すれば他人になりますが、親子関係は変わりません。離婚した前妻の子は、法律上もずっと自分の子です。前妻や子供と実際には縁が切れていても、法律上の親子関係が切れることはありません。親子である以上、自分が亡くなったときの相続の場面では、前妻の子がかかわってくることになります。

前妻の子は相続人になる

『前妻の子』は、必ず相続人になります!

相続人になるのは、亡くなった人(被相続人)の『配偶者』と『血族』です。『配偶者』はどんな場合でも必ず相続人になりますが、『血族』には優先順位があり、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹の順に相続人になります。

それまでは配偶者であった妻も、離婚すれば法律上全くの他人になります。つまり、離婚した前妻が相続人になることはないということです。

一方、前妻の子は、離婚しても変わらずに自分の子です。前妻の再婚相手と前妻の子が養子縁組している場合でも、前妻の子と実親との親子関係がなくなるわけではありません。自分が亡くなったら、前妻の子は血族の第1順位として、必ず相続人になります。

前妻の子常に相続人となる
前妻相続人にはならない

前妻の子も『遺産分割協議』に参加する権利がある

被相続人が遺言書を残していなければ、相続開始と同時に遺産は相続人全員に帰属します。この場合、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産の分け方について話し合わなければなりません。

前妻の子も相続人の1人ですから、遺産を受け取る権利があります。つまり、前妻の子も当然遺産分割協議に参加する権利があるということです。

遺産分割協議をするときには、前妻の子にも知らせなければなりません。その上で、前妻の子も含めた相続人全員で、遺産の分け方を話し合って決める必要があります。

前妻の子にも『遺留分』が認められている

被相続人が『遺言書』を残していれば、遺産は遺言どおりに相続されます。たとえば、前妻の子を相続人から除外する内容の遺言書があれば、遺産は、遺言どおり前妻の子以外の相続人が相続することになります。

ただし、前妻の子には『遺留分』が認められています。遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、相続人が必ず相続できる財産の割合のことです。遺言により遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求をして遺留分を取り戻すことができるのです。

上の事例の場合、相続から除外された前妻の子は、遺留分侵害額請求をして、自分の遺留分(相続分)を取り戻すことが可能となります。

遺留分の割合は、原則として本来の相続分の2分の1と考えると分かりやすいです。たとえば、相続人が、『後妻』『後妻の子1人』『前妻の子1人』の計3人である場合、相続分はそれぞれ『後妻』が2分の1、『後妻の子』と『前妻の子』が各4分の1です。遺留分の割合は、さらにこの2分の1ですから、『後妻』が4分の1、『後妻の子1人』と『前妻の子1人』が各8分の1となります。

なお、遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年で時効になり、これらを知らなくても相続開始後10年経過すれば行使することができなくなります。

後妻とその子だけで勝手に相続手続きすることはできない

『前妻の子』を無視して相続手続きを進めることはできません!

再婚後の相続では、後妻や後妻との間の子が、前妻の子と一緒に相続人になります。後妻やその子にとっては、前妻の子は赤の他人で、連絡先も知らないことが多いでしょう。しかし、後妻とその子だけで相続手続きを行うことはできません。これまで説明してきたように、前妻の子にも遺産を相続する権利があるからです。

相続の際には、相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分けをする必要があります。相続人のうち1人でも遺産分割協議に参加していない人がいれば、その遺産分割協議は無効です。

前妻の子の連絡先がわからない場合には、相続人調査で戸籍の附票を取得すれば住所を知ることが可能です。連絡先を調べた上で、前妻の子にも被相続人が亡くなったことを手紙などで知らせ、遺産分割協議に参加してもらいましょう。

前妻の子にできるだけ相続させない方法はあるの?

前妻の子の相続はどうなるの?
知っておきたいポイント
  • 現在の妻とその子供に多くの財産を遺したいのであれば、生前に・・・『遺言作成』や『生前贈与』など対策を行っておく必要がある。

上で説明したとおり、前妻の子には『遺留分』があるため、財産を全く相続させないようにするのは難しくなっています。ただし、次のような方法で、前妻の子を相続手続きから除外したり、前妻の子の相続する財産をできるだけ少なくしたりすることはできます。

生前からこれらの対策をとっていない場合には、前妻の子にも財産を相続する権利がありますから、前妻の子に連絡をとって手続きを進めなければなりません。前妻の子が、自ら『相続放棄』をすれば、相続人から外れることになりますが、相続放棄をするかしないかは前妻の子の判断に委ねられているため、相続放棄を強要するのはトラブルに発展する可能性があるので控えましょう。

【生前の対策】

  • 遺言書を書いておく
  • 死因贈与する
  • 生前贈与をしておく
  • 生命保険を活用する

遺言書を書いておく

遺産分割協議に参加する権利がある

『後妻』や『後妻の子』だけに財産を残す旨の遺言書を作成しておく方法です。遺言書を作成しておけば、遺言書に従って相続が行われるため、相続手続きに前妻の子を関与させる必要はありません。

相続を知った前妻の子が遺留分を請求してくる可能性はありますが、この場合にも遺留分だけを渡せばよいことになり、前妻の子の相続する財産を少なくできます。

遺言書を作成する場合には、紛失や改ざんのおそれがない『公正証書遺言』がおすすめです。公正証書遺言は、公証役場で公証人に内容を告げて作成してもらう遺言書です。公正証書遺言作成の際には、公証人手数料がかかるほか、専門家の報酬もかかります。なお、公証人手数料や専門家の報酬は財産の金額等によって変わります。公正証書遺言作成にかかる費用相場としては、トータルで20~30万円程度です。

死因贈与する

死因贈与は、『亡くなったときに財産を贈与する契約』です。遺言書の作成は、自分一人の意思でできますが、死因贈与は、贈与をする相手の同意を得た上で生前に契約しておかなければなりません。

死因贈与した財産は、相続財産ではなくなるため、前妻の子の取り分を少なくできます。ただし、死因贈与した財産も遺留分の取り戻し対象になるため、前妻の子から遺留分を請求される可能性はあります。

生前贈与をしておく

生きている間に『後妻』や『後妻の子』に生前贈与をしておく方法も考えられます。生前贈与した財産は相続財産ではなくなるため、前妻の子が相続することができなくなるからです。

ただし、後妻や後妻の子に生前贈与した財産は特別受益となり、遺産分割の際に相続財産に持ち戻して相続分を計算する必要があります。また、生前贈与した財産も遺留分の取り戻しの対象となり、前妻の子から遺留分を請求される可能性もあります。こうしたことを考えると、生前贈与はあまり有効な方法とは言えないでしょう。

生命保険を活用する

生命保険を利用して相続対策しておく方法もあります。生命保険に加入すれば保険料を払うことになり、相続財産を減らせます。また、生命保険では受取人を指定できるため、自分が財産を譲りたい人を受取人にして、現金を引き継がせることができます。

生命保険金は遺産分割の対象ではなく、遺留分の対象にもなりません。

当事務所では、『前妻の子が相続人になるため、相続手続きをどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

前妻の子と後妻の相続でよくあるトラブルと解決方法

前妻の子と後妻の相続でよくあるトラブルとは
『前妻の子』も同じ立場の相続人であると認め、真摯に接することが、調停などトラブルに発展しないために重要となります!

相続の際に、前妻の子がかかわってくると、トラブルが多くなる傾向があります。特に、後妻やその子たちが遺産を独占しようとすると、前妻の子も権利を主張し、財産の取り合いになってしまう可能性大です。

【よくあるトラブル】

  • 後妻やその子が財産を独占しようとする
  • 前妻の子と連絡が取れない
  • 遺言書に前妻の子への相続分が書かれていない

後妻やその子たちが財産を独占しようとする

後妻が財産を独り占めにしようとする

相続が開始しても、後妻やその子らが、前妻の子に財産を渡さず、財産を独占しようとすることがあります。後妻にとっては、前妻の子は全くの他人です。夫の残した財産が赤の他人に渡ってしまうのは、後妻にとっては納得がいかないことも多いでしょう。しかし、前妻の子にも正当な相続権がありますから、当然、財産を分けるよう主張してくる可能性があります。

こうした場合に、下手に財産を隠そうとしたり、『相続放棄』をするよう迫るようでは、相手に不信感を持たれ、かえってトラブルの元になります。下手をすると、遺産分割の調停などを起こされる可能性があります。

感情的な問題は別に置いておき、まずは相手も自分と同じ立場の相続人であると認識し、包み隠さず遺産などを開示して真摯に対応することが、円満に遺産分割協議を進める上で重要なポイントとなります。

前妻の子と連絡が取れない

被相続人が亡くなった後、前妻の子の連絡先がわからず、連絡が取れないことも多いはずです。被相続人自らも、前妻の子の連絡先を知らなかった場合もあるでしょう。

前妻の子の連絡先がわからない場合には、戸籍の附票を取得して現住所を調べることができます。相続人調査では相続関係がわかる戸籍謄本一式を揃えなければなりません。戸籍謄本を取れば前妻の子の本籍が判明しますから、戸籍の附票を取ることができます。

前妻の子の現住所がわかれば、手紙を送ることで、連絡を取れる可能性があります。

遺言書に前妻の子への相続分が書かれていない

被相続人が前妻の子と音信不通、好きでないなどの理由から、遺言書で後妻にだけ財産を残し、前妻の子の相続分を指定していないことがあります。この場合でも、必ず後妻だけが財産を相続できるとは限りません。前妻の子には遺留分がありますから、遺留分侵害額請求をしてくることがあります。

前妻の子が遺留分侵害額請求すれば、後妻から前妻の子に遺留分に相当する金銭を支払わなければなければなりません。お金の支払いをめぐって裁判などトラブルになる可能性があります。

遺言書を残すときには、前妻の子の遺留分も確保しておいた方がよいでしょう。前妻の子に遺留分を放棄してもらいたい場合は、遺言書の付言事項でメッセージを添えることで、理解が得られるケースもあります。

当事務所の解決ストーリー

当事務所の解決ストーリー
当事務所では、『前妻の子が関係する相続手続き』を多く解決している実績があります!

前妻の子と後妻が法定相続分に応じた預貯金を相続したケース

  • 依頼者:被相続人の長女
  • 相続財産

    預貯金3,000万円

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんの娘さんでした。(3人姉妹の長女)

お父さんには、前妻さんとの間に子供(依頼者からすると、腹違いの兄)が1人いることは、前々から聞いて知っていましたが、会ったことはありませんでした。

今回、お父さんが亡くなったことに伴い、預貯金や株、投資信託を相続する必要があり、当事務所に依頼がありました。

当事務所で戸籍調査を行い、お兄さんにお手紙を書いて連絡をした結果、幼い頃のお父さんに関する記憶もあり、遺産を相続をする意思があることを確認しました。

そして、相続人全員が法定相続分で遺産を取得する旨の遺産分割協議が円満にまとまり、無事に相続手続きを完了することができました。

前妻の子が相続放棄をしたケース

  • 依頼者:被相続人の長男
  • 相続財産

    団地の部屋

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんの息子さんでした。お母さんは既に亡くなっていました。

お父さんは団地を所有していたため、相続登記をする必要があり、当事務所に依頼がありました。

この段階では、法定相続人は、依頼者一人であると想定していましたが、戸籍の調査を進めるなかで、実はお父さんには、お母さんと籍を入れる前に認知をした子供(娘)がいることが判明しました。(依頼者からすると、腹違いの姉ということになります。)

当事務所からお姉さんにお手紙を書いて連絡をしたところ、お父さんとの記憶はなく、煩わしいことに巻き込まれたくないという思いから、お姉さんは「相続放棄」を希望されました。

そして、当事務所でお姉さんの相続放棄をサポートした結果、無事に依頼者への相続登記を完了することができました。

前妻の子が生まれ育った自宅不動産を相続し、後妻が配偶者居住権を取得したケース

  • 依頼者:被相続人の長女
  • 相続財産

    自宅の土地・建物と預貯金500万円

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんと前妻さんとの間の娘さん(長女)でした。

お父さんは再婚し、お互いに連れ子がいましたが、子供達は皆独立しており、現在の妻との間に子供はいませんでした。よって、相続人は、現在の妻と依頼者の2人です。

亡くなったお父さんと現在の妻は、お父さんが所有する郊外の一戸建てで、10年程生活を共にしてきました。そのため、妻はこの家に愛着があり、また、この地域に生活基盤が出来上がっていました。そうした事情から、妻は今後もこの家で生活していくことを、強く望んでいました。一方、依頼者も、生まれ育ったこの家を、自分が相続することを希望していました。

そこで、当事務所からの提案で、現在の妻は、生涯その家に居住する権利である『配偶者居住権』を取得し、依頼者は、その家の『所有権』を取得することとなりました。

妻と依頼者は、あまり親しい関係ではありませんでしたが、これで、お互いの望みが叶うこととなり、円満に遺産分割協議がまとまりました。

離婚した後妻との間の子が代償金を取得し、前妻の子が現在住んでいる自宅を取得したケース

  • 依頼者:被相続人の二女
  • 相続財産

    自宅の土地・建物

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんと前妻さんとの間の娘さん(二女)でした。

お父さんは、10年以上前にお母さんと離婚し、実家を出たきり、一切連絡がありませんでした。それ依頼、依頼者とお母さんは、お父さんが所有するこの家で生活をしてきました。

今回、依頼者は、お父さんが亡くなったことを知り、実家の相続登記(名義変更)を申請すべく、地元の司法書士さんに依頼し、お父さんの戸籍謄本を集めました。

そうしたところ、司法書士さんから意外な事実を告げられました。なんと、お父さんは家を出た後、他の女性(外国人)との間に子供をもうけていたのです。その子はまだ未成年で、その女性ともすぐに離婚をしていました。

依頼者としては、相続人は自分一人であると信じて疑いませんでしたので、ショックを受けます。他の相続人がいることが判明した以上、その相続人の同意なしに、依頼者名義への相続登記をすることはできません。

その後、どうすることもできなくなり、いくつかの司法書士事務所や弁護士事務所に相談しましたが、解決できずにいたところ、インターネットで当事務所を見つけ、依頼がありました。

当事務所では、まずその子の親権者である母親の連絡先を調べました。調査は難航しましたが、ようやく母親の連絡先を突き止め、コンタクトをとることに成功しました。

母親の意向は、その子の法定相続分に応じた「お金」を取得させてやりたいというものでした。よって、依頼者が今も住んでいる『自宅の土地・建物』は、依頼者が取得することができ、未成年の子は、相続分に応じた『代償金』を取得することになりました。当事務所を介して無事に遺産分割協議も成立し、自宅の相続登記も完了しました。

外国にいる前妻の子が行方不明になっていたケース

  • 依頼者:被相続人の長女
  • 相続財産

    現金1200万円 自宅の土地・建物

ご相談内容

依頼者は、亡くなったお父さんの後妻さんとの間の長女でした。

お父さんには、前妻さんとの間に娘さん(依頼者からすると、腹違いの姉)が一人いましたが、そのお姉さんは、仕事の関係で外国に住んでいました。

依頼者とお姉さんとは交流があり、数年前までは、手紙やメールのやり取りがありましたが、ある時期以降、お姉さんとまったく連絡がつかなくなってしまいました。お姉さんの職場などに確認しましたが、一向に行方がわかりません。

今回の相続では、共同相続人であるお姉さんの所在がまったく分からないことから、お姉さんの代理人として、家庭裁判所で『不在者財産管理人』を選任してもらい、この不在者財産管理人と遺産分割の協議を行いました。

そして、行方不明のお姉さんは、法定相続分に応じた現金を取得(不在者財産管理人がお姉さんの代わりに保管・管理)し、残りの遺産は、依頼者を含めた他の相続人がそれぞれ取得することとなり、無事に相続手続きを完了することができました。

後妻の財産はどのように扱われるか?

後妻の財産はどのように扱われるか?

被相続人が亡くなって相続が開始しても、後妻独自の財産には影響がありません。しかし、被相続人と後妻が共有していた財産については、後妻1人のものにはならないという問題があります。

たとえば、被相続人と後妻が持分2分の1ずつで不動産を共有していた場合、夫の持分2分の1の半分は前妻の子が相続することになるため、前妻の子が不動産の持分4分の1を取得してしまいます。つまり、不動産は後妻と前妻の子の共有になってしまうのです。

後妻が不動産を自分だけのものにしたいなら、前妻の子と遺産分割協議を行い、他の財産を渡すなどして、了承を得る必要があります。

前妻の子も相続放棄はできる?

前妻の子も相続放棄はできる?
『前妻の子』が相続に関わりたくないと主張する場合、『相続放棄』をすることができます!

相続の際には、財産だけが残されているとは限りません。被相続人が借金を残していることもあります。被相続人に借金がある場合には、相続人は相続放棄をすることで、借金の支払義務を免れます。前妻の子も相続人ですから、相続放棄をすることは当然可能です。

なお、相続放棄は被相続人に借金がなくてもできますから、前妻の子は、後妻とかかわりたくないという理由で相続放棄をしてもかまいません。

ただし、相続放棄はあくまで相続人自らの意思で行う必要があります。後妻から前妻の子に相続放棄を要求できるわけではありません。前妻の子に一方的に相続放棄を要求すると、トラブルになることがあります。

まとめ

まとめ

長期間会っていない前妻の子であっても、自分の子には変わりありません。相続の際には、前妻の子も相続権を持つことになります。

今の家族と前妻の子とで遺産分割協議を行うことになると、お互いが負担を感じてしまいます。前妻の子がかかわる相続で、残された家族の負担を軽くしたいなら、遺言書作成などの対策が必須と言えるでしょう。

遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなしに相続手続きができます。必要に応じて生前贈与など他の方法を組み合わせることで、相続トラブルを予防することが可能です。

当事務所では、『前妻の子が相続人になるため、相続手続きをどう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
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