【一般社団法人】みなし解散とは?解散された場合の復活方法と回避策を解説
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。


みなし解散の登記がされてしまうと、法人としての活動が制限され、契約の締結や銀行取引などの法人業務に支障をきたします。しかし、適切な手続きを行えば法人を復活させることが可能です。
この記事では、みなし解散の基礎知識から、解散後の具体的な対応方法、そして今後みなし解散を避けるための対策まで、分かりやすく解説します。
「みなし解散」とは、最終登記から5年が経過した一般社団法人を、法務局が「活動していない」とみなし、職権で解散させる制度のこと。
知らない間にみなし解散されていたとしても、3年以内であれば継続登記で法人を復活させることが可能。
法人を復活させない場合は、清算結了の手続きが必要。
みなし解散を防ぐためには、役員の任期に合わせて定期的に登記を行うことが最も重要。
目次
一般社団法人の「みなし解散」とは?


法人が長期間にわたって登記を行っていない場合、法務局はその法人がすでに活動を停止しているとみなし、一定の手続きを経て「解散」の登記を行うことがあります。これを「みなし解散」といいます。
みなし解散の制度は、登記簿を最新の状態に保つことで、取引先や金融機関が法人の情報を正確に把握できるようにするために設けられています。
一般社団法人の場合、最後の登記から5年が経過すると、みなし解散の対象となります。ちなみに、株式会社の場合は12年と、期間がかなり短く設定されているのが特徴です。
みなし解散の対象になる法人と回避方法

そもそも、なぜ定期的な登記が必要なのでしょうか。法人は、その活動状況や代表者・役員などの情報を登記することで、社会的に存在していることを証明しています。
特に、一般社団法人の理事の任期は最長2年であるため、少なくとも2年に1回は役員変更登記を行わなければなりません。たとえ同じ人が引き続き役員を務める場合でも、更新(重任)の手続きが必要です。
このような登記を怠り、最終登記から5年が経過した一般社団法人は「休眠一般法人」と見なされ、以下の流れでみなし解散が進みます。
法務局が、最終登記から5年以上が経過している法人を抽出
最後の登記から5年が経過した一般社団法人が選ばれます。
法務大臣による官報公告
「一定期間内に必要な登記をしないと解散とみなす」旨が官報で公告されます。
法務局から通知書の送付
官報公告後、法務局から対象法人宛に通知書が送付されます。
2か月以内の対応期間
公告日から2か月以内に、必要な登記(役員変更登記等)の申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出が必要です。
対応がなければみなし解散の登記
2か月以内に上記の対応がなければ、自動的に「解散したもの」とみなされ、法務局が職権で解散登記を行います。
- このような事態を防ぐには、役員の任期や登記内容を日頃から確認し、登記を忘れないよう管理体制を整えることが非常に重要です。
もし「みなし解散」されたらどうすればいい?


1.継続登記をして法人を復活させる場合
みなし解散の登記がされた後も、法人は「清算中の法人」として存続しています。みなし解散の登記がされてから3年以内であれば、継続登記をすることにより、元の状態に戻すことが可能です。
ただし、みなし解散登記がされると、従前の理事や代表理事の登記が抹消されるため、新たに理事や代表理事を選任し直す必要があります。また、継続登記を行う際には、法人の継続登記とあわせて、清算人の登記手続きも必要になります。
みなし解散された一般社団法人を継続させる場合、主に以下の登記手続きを行うことになります。
- 清算人および代表清算人の就任
- 法人の継続
- 理事・代表理事の選任(変更)
- 監事の選任または変更(必要な場合)
- 理事会設置会社としての設定(該当する場合)

みなし解散では清算人が登記されていないため、まずは法定清算人として、解散前の理事全員を清算人、代表理事を代表清算人として登記します(※定款に別の定めがある場合はその内容に従い、選任書類が必要)。
清算人が社員総会を開き、法人の継続について特別決議(※総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う決議)を行います。あわせて新たな理事を選任します。監事の任期が切れている場合は、改めて選任が必要です。
理事会設置法人の場合は、理事会を開催して代表理事を選定し、「理事会設置法人である旨」の登記も行います。理事会非設置の場合は、理事の過半数で代表理事を互選します。
継続を決議した日から2週間以内に、主たる事務所の管轄法務局へ登記を申請します。登記申請の際には、以下のような書類が必要になります。
- 登記申請書
- 定款
- 社員総会・理事会議事録
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書 など
2. 法人を清算する場合
みなし解散後、その法人を今後再開する予定がない場合や、実質的に活動していなかった場合には、清算人を選任し、清算結了の登記をもって法人を正式に終了させるという選択もあります。
この場合の主な流れは以下の通りです。
清算人の選任(通常は解散時の代表理事がそのまま就任)
債権・債務の整理
残余財産の処分
清算結了登記の申請
「みなし解散」の状態のまま法人を放置しておくと、やがて復活も不可能になり、将来的に問題が生じるおそれがあります。活動を再開する予定がない場合には、清算手続きを行うことで、法人の整理を法的に完了させることが可能です。
みなし解散から3年経過してしまったらどうなる?

一般社団法人のみなし解散の登記がされてから3年を経過してしまった場合、継続登記による復活はできません。この場合、再び法人として事業を行うには、新たに一般社団法人を設立し直す必要があります。
新設にあたっては、定款の作成、設立登記、税務署・県税事務所への届出、銀行口座の再開設などが必要となり、初期費用や手間も再度発生します。
今後みなし解散に陥らないための対策


一度みなし解散登記がされてしまうと、元に戻すための手間と費用がかかります。これを防ぐためには、定期的な登記内容の確認と管理体制の整備が欠かせません。
特に以下の点は注意が必要です。
- 役員の任期満了にあわせて、必ず変更登記を行う
- 定款で任期を長めに設定しておく(上限あり)
- 毎年、法人の総会や書類確認を行うタイミングで、登記簿も確認する習慣をつける
法人登記は、その法人の存在を対外的に証明するものです。登記の放置は、信用の喪失や手続き上のリスクを伴うため、適切な管理が求められることを認識しておきましょう。
まとめ

一般社団法人においても、登記を長期間放置すると法務局によるみなし解散登記がされてしまうことがあります。しかし、解散登記がされた後であっても、3年以内であれば継続登記によって法人活動を再開することが可能です。活動を再開する予定がなければ、清算結了の登記を行って法人を整理する選択肢もあります。
いずれの場合も、対応の遅れが事態を複雑にする原因となります。状況に応じて適切な手続きを取りましょう。もし手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家への相談も検討してみてください。
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