基礎知識 不動産登記における免許税の軽減について
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
不動産を購入したお客様より登記のご依頼をいただいた際の登記免許税について
まず、不動産を購入し、名義人の変更登記をする際には登録免許税というものを法務局に支払う必要があります。通常、免許税の算出にあたり当該不動産の評価証明書(都税事務所・市町村より発行)をもとに、土地の評価額の1.5%、建物で2.0%の額になります。これが結構高い金額なんですよね。
但し、一定の条件を満たせば先に説明した免許税の支払いを建物に関しては軽減を受けることができます。
1、購入物件が住居用であること(投資用、セカンドハウスなどは適用外になります)。
2、木造で築20年以内、鉄筋鉄骨建物で25年以内であること。
3、建物の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
上記の条件を満たせば、役所から「住宅用家屋証明書」という書類を発行してもらうことができ、この証明書があると、建物の登記に関しては2.0%の税率から0.3%への軽減が適用され、登記費用を減額することができます。また、ローンを組んでの購入の場合は抵当権設定の登記に関しても0.4%から0.1%への軽減措置を適用することができますので大幅な免許税の減額が見込めますよね。
長くなりましたが、不動産を購入の際は立地や値段、居住環境はもちろんですが、今回のポイントをふまえて選んでみると、登記の際に費用の節約につながりますね。
不動産の登記をお考えの方はこちらへ → 不動産売買の登記
お探しの記事は見つかりましたか?
関連する記事はこちら
お客様の生の声
ブログカテゴリー

- トップページ
- はやみず総合事務所について
- お客様の生の声
業務内容・サービス紹介
- 法人向けサービス
よくあるご質問
- よくあるご質問
コンテンツ
- プライバシーポリシー
- 求人情報


相続手続き・会社設立の代行・登記・債務整理など、どんな小さな事でもお気軽にご相談ください。
無料相談・出張相談・土日祝日も対応可能です。
住所:〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2丁目14番27号花富士ビル3階
定休日 :土曜・日曜・祝日
最寄駅 :高田馬場・西早稲田
平日:10:00~17:00
新着情報
2023/08/16
『無料相談』と『有料相談』の違いについて2023/06/06
不動産の親族間売買で注意する点を司法書士が詳しく解説!2023/02/03
独身者(おひとりさま)の遺産相続|遺言や死後事務委任契約が必要な理由2022/09/14
異母兄弟に相続の連絡をする際の注意点と遺産分割の進め方2022/07/14
借地権の相続(遺産分割協議)と名義変更の進め方|評価と売却に関する注意点とは?