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カテゴリー: 相続Q&A

相続人調査を司法書士や行政書士に依頼するメリットと費用について

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

相続人調査を司法書士や行政書士に依頼するメリットと費用について
相続手続きの前提として必ず必要になるのが『相続人調査』です。 相続人調査は自分でもできますが、司法書士や行政書士に依頼することも可能です。 今回は、相続人調査を司法書士等の専門家に依頼する『メリット』やその『費用』について説明します!

相続人調査は、亡くなった人や相続人の本籍地で戸籍謄本等を取得することによって行う。

相続人調査は、時間と手間がかかり相続の専門的知識も要求される。

専門家に依頼すれば、費用はかかるが、時間や労力を節約でき、相続人を見落とす等のデメリットを回避できる。

当事務所では、『相続人を調べたいけれど、どう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

相続人調査はなぜ必要?

相続人調査はなぜ必要?
相続人調査とは、戸籍謄本を収集することにより相続人を確定させる作業です。以下の理由により、相続手続きをする場合には、まず相続人調査が必要になります!
  • 遺産分割協議のために『相続人全員を確定』させる必要がある。
  • 相続手続き(名義変更)の際に戸籍謄本一式の提出が求められる。

遺産分割協議は『相続人全員』で行わなければならない

被相続人が遺言を残している場合を除き、相続手続きには相続人全員の関与が必要です。相続人が誰であるかを確定した上で、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。1人でも相続人が欠けていると、遺産分割協議は無効になってしまいます。

相続人調査は、遺産分割協議を行う前提として欠かすことのできない作業です。相続人調査により相続人の住所等を確認することもできるので、付き合いのない相続人に連絡をとることも可能になります。

想定していない相続人が出てくることがある

「相続人は今の家族だけだから相続人調査は必要ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、特に以下のようなケースでは、家族が会ったことがない相続人が出てくることがあります。

被相続人に前婚がある

被相続人に離婚歴がある場合、前婚の子供も相続人になるので注意が必要です。

被相続人に隠し子がいる

被相続人に隠し子がいるケースもあります。隠し子を認知していれば、その隠し子も相続人です。

被相続人が養子縁組している

被相続人が養子縁組していれば、養子や養親が相続人になることがあります。たとえば、被相続人が過去に連れ子のいる相手と結婚して連れ子と養子縁組し、その後離婚したのに養子縁組を解消していなければ、その養子は相続人です。

被相続人に子供も親もいない

被相続人に子供も親もいない場合、配偶者のほかに、兄弟姉妹や甥・姪がいれば相続人になります。被相続人の父母に離婚歴があれば、被相続人自身も会ったことがない兄弟姉妹が出てくることもあります。

相続手続きの際には戸籍謄本一式の提出が必要

戸籍調査をするまでもなく、相続人全員を把握できている場合であっても、戸籍謄本の収集は省略できません。それは、預貯金の相続手続きや、不動産の相続登記(名義変更)をする際には、必ず相続関係が分かる戸籍謄本一式の提出が求められるからです。

いずれにしろ、相続手続きにおいて相続人調査は必須となりますので、速やかにとりかかりましょう。

相続人調査の大まかな流れ

相続人調査の大まかな流れ
相続人調査では通常、次のような流れで戸籍謄本等を収集します!

被相続人の『住民票の除票』を取得

被相続人の最後の住所地で本籍地入りの住民票(除票)を取得し、死亡時の正確な本籍を確認します。

被相続人の『死亡時の戸籍謄本』を取得

被相続人の本籍地に、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本を請求します。

前の戸籍にさかのぼって戸籍謄本を取得

被相続人の死亡時の戸籍から、1つ前の本籍を確認し、その本籍地に戸籍謄本を請求します。このようにして、被相続人の出生時まで戸籍をさかのぼります。

『相続人の現在までの戸籍謄本』を揃える

被相続人の戸籍から、相続人が誰かを確認します。戸籍を見れば1つ後の本籍もわかるので、相続人の現在までの戸籍を追っていきます。なお、兄弟姉妹の有無を確認するため、被相続人の出生以前の親の戸籍までさかのぼらなければならないケースもあります。

相続人の現住所を確認する

相続人の現在の本籍地が判明したら、戸籍の附票も取って現住所を確認します。

自分ですると何が大変?自分でするデメリット

自分ですると何が大変?自分でするデメリット
相続人であれば、自分で相続にかかわる戸籍謄本を役所に請求することは可能です。
ただし、自分で相続人調査をするのは、以下に説明するとおり、かなり大変です!
  • 必要な戸籍謄本の数が多い
  • 戸籍の見方はわかりにくい
  • 複数の役所に請求しなければならない
  • 相続人を見落とす可能性がある

1,必要な戸籍謄本の数が多い

相続人調査では、『被相続人』だけでなく、『相続人』の戸籍謄本も全員分取り寄せる必要があります。

1人の人の戸籍は一生同じではなく、結婚や離婚、転籍等で何度か戸籍を移動するのが普通です。さらに、戸籍の様式を変更する「戸籍の改製」が過去に何度か行われており、その際にも新たな戸籍が作られています。

つまり、1人について複数の戸籍があるので、揃えなければならない戸籍謄本は膨大な数になることがあります。

2,戸籍の見方は分かりにくい

戸籍を普段見慣れていない人は、なかなか見方が分かりません。特に、古い戸籍は手書きで、漢字も旧字体が用いられており、非常に読みにくいものです。

さらに、戦前の戸籍は戸主制度にもとづくものなので、その記載も理解しにくくなっています。役所でその都度教えてもらうこともできますが、読み解くだけでもかなりの時間がかかってしまいます。

3,複数の役所に請求しなければならない

戸籍謄本は、『本籍地の役所』で取得しなければなりません。関係者全員の戸籍を集めようとすると、いくつもの役所に請求しなければならないケースが多くなります。

ちなみに、戸籍謄本は郵送で請求することもできますが、郵送の場合には、『定額小為替』や『返信用封筒』を用意しなければならず、かなり面倒な作業となってしまいます。足りない書類があったり、小為替や切手が不足していたりすれば、再送のための時間もかかります。

4,相続人を見落とす可能性がある

相続に関する正確な知識がないと、相続人を見落としてしまう可能性もあります。たとえば、被相続人に隠し子がいる場合や、腹違いの兄弟姉妹がいる場合などは、相続人であることに気付きにくいでしょう。

もし相続人を見落としたまま遺産分割協議をすれば、その遺産分割協議は無効になり、やり直しが必要になってしまいます。これが、自分で相続人調査をすることのいちばんのデメリットと言えるでしょう。

当事務所では、『相続人を調べたいけれど、どう進めたらいいのか分からない!』といった相続人からのご相談をお受けしています!
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専門家に依頼するメリット

専門家に依頼するメリット
相続人調査は、『司法書士』や『行政書士』に依頼できます。専門家に相続人調査を依頼すれば、次のようなメリットがあります!
  • 必要な戸籍謄本等の取得をすべて代行してもらえる
  • 相続人調査を迅速に終わらせることができる
  • 相続人を見落とさずにすむ
  • 戸籍謄本の抜け・漏れがなくなる
  • 名義変更などの相続手続きまで対応してもらえる
  • 法定相続情報証明制度にも対応してもらえる

1,必要な戸籍謄本等の取得をすべて代行してもらえる

司法書士や行政書士は、受任した案件に関し、戸籍謄本等の職務上請求が可能です。司法書士・行政書士に相続人調査を依頼すれば、その都度委任状を書かなくても、各役所から必要な戸籍謄本等をすべて収集してもらえます。

2,相続人調査を迅速に終わらせることができる

相続手続きの中には、期限のあるものがあります。たとえば、相続放棄の期限は相続開始から3か月なので、それまでに相続人調査も完了しなければなりません。

急いでいる場合には、自分で相続人調査をするよりも、手続きに慣れた司法書士や行政書士に任せた方が安心です。間に合わない場合には、相続放棄の期限を延長する手続きなどにも対応してもらえます。

3,相続人を見落とさずにすむ

相続人調査をする段階でも、相続に関する知識は必要です。被相続人に離婚歴養子縁組歴がある場合や、被相続人が過去に子供の認知を行っている場合などは、相続人を見落とすことがあります。

専門家に相続人調査を依頼すれば、こうしたミスを防ぐことができ、相続人を漏れなく把握することができます。

4,戸籍謄本の抜け・漏れがなくなる

自分で戸籍謄本を収集すると、抜け・漏れが発生しがちです。たとえば、戸籍の改製が行われている場合、改製前と改製後の戸籍の内容が同じでも、両方が必要です。もし足りない戸籍があれば、相続手続きの際に受け付けてもらえません。

専門家に依頼すれば、こうした抜けや漏れがなくなります。

5,名義変更などの相続手続きまで対応してもらえる

専門家には、相続人調査だけでなく、遺産分割協議書の作成相続放棄の手続き預貯金の相続手続き相続登記などもそのまま依頼できます。その後の相続手続きまで専門家にまとめて依頼すれば、かかる手間や時間を大きく省くことができます。

6,法定相続情報証明制度にも対応してもらえる

2017年(平成29年)より、事前に法務局に戸籍謄本一式と相続関係図を提出しておけば、法務局から発行された「法定相続情報一覧図」を利用して相続手続きができる「法定相続情報証明制度」がスタートしています。

専門家に相続人調査を依頼すれば、法定相続情報証明制度にも対応してもらえるので、その後の手続きが簡略化します。

相続人調査にかかる費用

相続人調査にかかる費用
相続人調査にはどれくらいの費用がかかるのかも知っておきましょう! 相続人調査の費用は、『戸籍謄本取得の実費』『専門家の報酬』に分かれます。

戸籍謄本取得の実費

役所で戸籍謄本を取得する際の実費としては、以下のようなものがあります。

  • 役所で戸籍謄本等を取得する際の手数料
  • 定額小為替の手数料
  • 郵送料または交通費

1,役所で戸籍謄本等を取得する際の手数料

相続に必要な戸籍謄本は、細かくは戸籍謄本除籍謄本改製原戸籍謄本の3つに分かれます。戸籍謄本とは現在有効な戸籍の写し、除籍謄本とは除かれた戸籍の写し、改製原戸籍謄本は戸籍改製によって変更が行われる前の戸籍の写しです。

役所で戸籍謄本等の書類を取る場合の手数料は、以下のようになっています。

種 類 1通あたりの手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書) 750円
改製原戸籍謄本 750円
住民票・戸籍附票 200~400円(※自治体によって異なる)

 戸籍謄本類は10通以上必要になるケースも珍しくないので、戸籍謄本集めだけでも1万円以上かかることもあります。

2,定額小為替の手数料

戸籍謄本を、郵送で請求するときには、1の手数料分の『定額小為替』を同封します。定額小為替は、郵便局で購入できますが、1枚につき200円の手数料がかかります。

3,郵送料または交通費

戸籍謄本を郵送で請求する場合、郵送料(切手代)がかかります。郵送料は郵便物の重さによって変わりますが、役所までの1往復で、最低でも84円×2=168円が発生します。役所の窓口に直接行く場合には、交通費がかかります。

専門家の報酬

相続人調査を司法書士や行政書士に依頼した場合、上記の実費以外に報酬を払う必要があります。専門家の報酬は依頼する手続きの範囲や内容によって変わります。

相続人調査のみを依頼した場合でも、集める戸籍の数などで報酬は変わってきますが、相場は3万円~8万円程度です。

まとめ

まとめ

相続人調査を自分でやると、思いのほか手間がかかってしまいます。相続人調査を司法書士や行政書士に依頼すれば、手間や時間を大幅に軽減できます。

当事務所では、相続人調査だけでなく、相続登記などの相続手続きまでまとめて代行可能です。お気軽にご相談ください。

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