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行政書士が行う相続手続きの利点【費用や手続きの流れも分かる】

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

知らないと損!行政書士が行う相続手続きの利点【費用や手続きの流れも分かる】
行政書士と言えば、法律関係の専門家ということはご存じだと思います。
相続の手続きも行政書士に依頼できますが、行政書士に依頼することには様々なメリットがあります。
ここでは、相続を行政書士に依頼するメリットや費用相場についてまとめていますので、参考にしていただければ幸いです!

行政書士には、相続人調査遺産分割協議書の作成など、様々な業務を依頼できる。

行政書士に依頼するメリットは、幅広い業務を依頼できることと、他の士業に比べて費用が比較的安いことである。

費用の額は行政書士事務所によって違うが、一般的な費用相場もあるので確認する。

当事務所では、『相続が発生したが、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

相続は最初に誰に相談すればいいの?

相続は誰に相談すればいいの
相続の業務を扱っている主な専門家には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士があり、それぞれできる業務の範囲が違ってきます!

相続について親族間で揉めているという場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士は代理人として他の相続人と交渉したり、裁判所での手続きを行ったりしてくれます。

不動産がある相続の場合には、司法書士に依頼するとよいでしょう。司法書士は登記申請の代理人となれますから、相続登記まで対応してもらえます。

相続の際の税金面のことは、税理士に相談するのがおすすめです。相続税の申告や亡くなった人の準確定申告をしてもらいたい場合には、税理士に依頼する必要があります。

行政書士は権利義務に関する書類作成ができる専門家なので、行政書士には遺産分割協議書の作成を依頼できます。行政書士は代理人にはなれませんが、遺産分割協議書作成の前提となる相続人調査や相続財産調査なども含めて、相続手続きを広範囲にサポートしてもらえます。

相続で揉めている場合 弁護士
遺産に不動産がある場合 司法書士
相続税の申告がある場合 税理士
遺産分割協議書の作成や相続人調査を依頼したい場合 行政書士

そもそも行政書士とはどんな人?

行政書士とは
行政書士の特徴を解説します!

行政書士は国家資格を持つ専門家です。行政書士試験に合格した人、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士資格を持つ人、公務員として20年以上行政事務に従事した人であれば、日本行政書士連合会に登録して行政書士となることができます。

行政書士ができる主な業務は、「官公署に提出する書類」の作成、「権利義務に関する書類」の作成、「事実証明に関する書類」の作成、及びこれらの書類作成に関する相談です。行政書士は、作成できる書類の数も非常に多く、身近な法律の専門家として頼りになる存在です。

相続に関する業務は、権利義務に関する書類の作成や相談に該当するため、行政書士の代表的な業務の1つです。行政書士は、紛争になっている案件を扱ったり、税務・登記申請業務を行ったりすることはできませんが、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、相続手続きを支援しています。

よく間違えられる-司法書士との違い

行政書士とは

行政書士とよく混同される専門家に司法書士があります。司法書士も国家資格になりますが、行政書士と司法書士では、できる業務が違います。

司法書士の代表的な業務は、不動産の登記や会社・法人の登記申請を代理することです。また、司法書士は裁判所に提出する書類の作成も行うことができます。つまり、法務局に提出する書類(相続登記の申請書類)や裁判所に提出する書類(相続放棄や遺言書検認の申立書など)の作成は司法書士に依頼できますが、行政書士にはこれらを依頼することはできません。

そのため、相続に関しては、行政書士と司法書士が連携して取り組むケースが多くなります。行政書士は遺産分割協議書や相続関係説明図を作成することができますが、登記申請の代理はできません。行政書士に相続案件を依頼した場合にも、相続登記については、提携している司法書士が対応するのが一般的です。

相続を行政書士に依頼するメリット

相続を行政書士に依頼するメリット
ズバリ、行政書士に依頼するメリットは以下のとおりです!
行政書士に依頼するメリット
  • 相続の幅広い業務を依頼できる
  • 費用がリーズナブル

相続手続きは、行政書士に依頼することができます。行政書士は紛争になっている案件を扱うことはできませんが、親族間で円満に話し合いが進められる状況なら、行政書士に相続手続きを依頼するメリットは大きいと言えます。

行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も、フットワークの軽い行政書士ならすぐに対応してくれます。

相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。その点、行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。

行政書士は、弁護士などの他の専門家と比べて報酬設定も比較的リーズナブルです。特に争いになっているわけではない相続案件なら、弁護士より行政書士に依頼した方がコスト面でもお得です。

当事務所では、『相続が発生したが、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
相続まるごと代行

相続で行政書士がサポートできること

相続で行政書士がサポートできること
相続のなかで行政書士がサポートできることを解説します!
行政書士がサポートできること
  • 遺言書の作成
  • 遺言の執行・遺言執行者への就任
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続人の調査(戸籍謄本の取得)
  • 財産の調査と遺産目録の作成
  • 相続関係図の作成
  • 銀行預金の相続手続き
  • 株式の名義変更手続き
  • 自動車の名義変更手続き

行政書士には、相続人の代理人として手続きを行ったり、他の相続人と交渉を行ったりする権限はありません。しかし、争いのない相続手続きにおいては、行政書士がサポートできる場面は幅広くなっています。

相続では、やらなければならない手続きが非常に多く、相続人の方が自分で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい、精神的にも苦痛に感じることがあります。こういった場面では、行政書士に相続手続きをサポートしてもらうことで、手間や時間を大きく削減することができ、精神的な負担も軽くなります。

行政書士は、法的な観点からお客様に適切なアドバイスを行いながら、相続の際の手続きを支援します。また、行政書士は、紛争が起こる前に法的観点から予防措置を行う予防法務の専門家もあります。そのため、行政書士が関与することで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。

遺言書の作成

相続発生時のトラブルを予防するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。ただし、遺言は法律で定められた要件をみたしていなければ無効となってしまうので、作成時には十分な注意を払う必要があります。

行政書士は、遺言書作成の支援を行います。遺言の中で最もおすすめなのが公正証書遺言ですが、行政書士に公正証書遺言を依頼すれば、遺言の原案作成や必要書類の取り寄せを任せられるほか、遺言作成時の証人になってもらうこともできます。

遺言の執行・遺言執行者への就任

遺言を書いただけでは、相続手続きがスムーズに進むとは限りません。遺言に従った相続手続きを滞りなく進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせないと言えます。遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。

行政書士に遺言書作成を依頼する場合には、行政書士に遺言執行者に就任してもらうこともできます。法律的な知識があり、手続きにも慣れた行政書士が遺言執行者に就任することには、大きなメリットがあります。

遺産分割協議書の作成

遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。

遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができません。遺産分割協議書の作成は、書類作成のプロである行政書士に任せるのがいちばんです。

相続人の調査(戸籍謄本の取得)

相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。相続人確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人に該当する人を突き止め、生存確認をする必要があります。

相続人調査では、あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならず、非常に手間がかかるケースもあります。行政書士に相続人の調査を依頼すれば、こうした手間を省いて、相続手続きに必要な戸籍を揃えることができます。

財産の調査と遺産目録作成

相続手続きをするためには、相続財産の全体像を把握しなければなりません。故人の財産状況が不明で、どうやって調べたらよいかもわからないこともあるでしょう。相続手続きを行政書士に依頼すれば、財産調査もしてもらえます。

行政書士は、様々な手がかりをもとに、各関係機関に問い合わせるなどして相続財産を確定します。遺産目録も作成してもらえますので、それをもとに遺産分割協議や相続手続きを進められます。

相続関係図の作成

相続関係図(相続関係説明図)とは、相続関係を一目でわかるように図式化したものです。相続手続きをするときには、戸籍謄本と一緒に相続関係図を添付するのがおすすめです。法務局で相続登記をする際に相続関係図を提出すれば、戸籍謄本の原本還付が受けられるというメリットもあります。

相続関係図は一般的な文書と違うため、どのようにして作成したらよいのかがわかりにくいと思います。相続関係図の作成は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

銀行預金の相続手続き

故人の銀行預金は、銀行によって凍結されてしまいます。預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。

こうした銀行預金の相続手続きは、行政書士に依頼できます。また、相続手続きの前提として、銀行預金の残高証明書もとってもらえます。

上で説明したとおり、行政書士には相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せや、遺産分割協議書の作成も任せられますから、スムーズに銀行預金の払戻しが受けられる状態になります。

株式の名義変更手続き

株式を相続したときには、名義変更が必要です。上場株式は証券会社を通じて名義変更できますが、非上場株式は発行会社で名義変更の方法を確認しなければなりません。故人が株券電子化の手続きがとられていないタンス株を持っている場合には、さらに手続きが複雑になります。

株式の名義変更手続きの際には、相続手続依頼書を書いたり、戸籍謄本を揃えたりと、手間がかかります。株式の名義変更は、行政書士に依頼するのがおすすめです。

上場株式 証券会社を通じて手続きする
非上場株式 発行会社で手続きする
自動車の名義変更手続き

自動車を相続する場合には、自動車の名義変更手続きが必要になります。故人名義の自動車を売却したり廃車にしたりする場合でも、その前提として自動車の名義変更を行わなければなりません。自動車は陸運局で移転登録申請をして名義変更しますが、必要な書類も多く、手続きはかなり面倒です。

行政書士は名義変更や車庫証明など自動車に関する手続きができる専門家です。行政書士に自動車の名義変更を任せれば、スムーズに手続きが完了します。

行政書士だけが行える業務について

相続において、行政書士のみが行える業務は以下のとおりです!
  • 相続による許認可の変更等の手続き
  • 自動車の相続や廃車の手続き

相続による許認可の変更等の手続き

許認可を受けていた事業者が亡くなって相続人が事業を引き継いだときには、役所で変更の申請が必要になります。許認可の変更申請は、行政書士に依頼しなければなりません。

自動車の相続や廃車の手続き

亡くなった人の自動車を相続人が引き継ぐ場合には、陸運局で名義変更手続きが必要になります。相続した自動車を廃車にする場合でも、一旦相続人に名義変更しなければなりません。自動車の相続がある場合には、行政書士に頼む必要があります。

行政書士ができない業務について

相続に関して、行政書士ができない業務は次のようなものです!
  • 相続登記(不動産名義変更)
  • 遺産分割協議の代理人
  • 遺産分割調停の申立て
  • 遺言書の検認手続き
  • 相続放棄の申述手続き
  • 相続税の申告

相続登記(不動産名義変更)

不動産を相続したときには、不動産の名義変更が必要になります。不動産は、法務局で相続登記を行って名義変更します。

行政書士は、相続登記の前提としての遺産分割協議書作成などはできますが、相続登記の申請を代理することはできません。相続登記は、司法書士に依頼する必要があります。

遺産分割協議の代理人

行政書士は依頼者の代理人となって、他の相続人と遺産分割協議を行うことはできません。したがって、相続人間で遺産分割協議がまとまらず紛争になっている場合には、弁護士に依頼する必要があります。ただし、遺産分割協議がまとまった場合の遺産分割協議書作成は行政書士に依頼できます。

遺産分割調停の申立て

行政書士には裁判所に提出する書類を作成する権限はありません。遺産分割調停の申立書を作成してもらいたい場合には、司法書士か弁護士に依頼する必要があります。

遺言書の検認手続き

自筆証書遺言が残されている場合、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。行政書士は家庭裁判所の手続きに関与できないので、検認も司法書士か弁護士に依頼します。

相続放棄の申述手続き

相続放棄の申述は、家庭裁判所で行います。行政書士は家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成することはできません。司法書士か弁護士に依頼しましょう。

相続税の申告

相続税の申告ができる専門家は税理士のみで、行政書士が相続税申告をすることはできません。

相続を行政書士に依頼した場合の費用相場

相続を行政書士に依頼した場合の費用相場
相続を行政書士に依頼すれば、費用面でもメリットがあります。行政書士の報酬については統一された基準があるわけではなく、具体的な費用は行政書士事務所によって違います。 ここでは、一般的な費用相場をご紹介します!
相続人の調査 3~5万円程度
相続財産の調査  3~5万円程度
遺産分割協議書の作成 5~7万円程度
遺言書の作成 6~10万円程度
自動車の相続手続き 3万円程度

相続人の調査

報酬3~5万円程度(戸籍謄本取得・相続関係図作成含む)

※報酬以外に、実費として戸籍謄本1通につき450円、除籍・改製原戸籍謄本1通につき750円、小為替手数料、郵送料等がかかります。

相続財産の調査 

3~5万円程度(財産目録作成含む)

※不動産がある場合には、登記事項証明書取得費用として不動産1個につき600円がかかります。その他、実費としては、固定資産評価証明書や固定資産課税台帳(名寄帳)の取得費用などがかかることもあります。

遺産分割協議書の作成 

5~7万円程度

※相続人調査や相続財産調査を含む場合には、8~10万円程度。

遺言書の作成 

自筆証書遺言は、6~8万円程度
※内容のチェック、原案作成、戸籍謄本等の取り寄せなど

公正証書遺言は、8~10万円程度
※原案作成、必要書類取り寄せ、公証人との打ち合わせなど

自動車の相続手続き 

3万円程度

※実費として登録手数料500円のほか、ナンバー変更がある場合にはナンバープレート代約1500円~がかかります。

時系列で分かる相続手続きの流れ

相続ではさまざまな手続きが発生するため、何から手を付けてよいのかわからないこともあると思います。
一般には、次のような流れで手続きを進めていきます!

遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残しているかどうかで、相続の方法が変わってきます。まず、遺言書がないかどうか確認します。

遺言書の検認

被相続人の遺言が自筆証書である場合には、家庭裁判所で検認を受けます。

戸籍を収集して相続人を確定

相続手続きを行うには、相続関係がわかる戸籍を揃えなければなりません。役所で戸籍謄本を集めながら、相続人を確定する作業が必要になります。

相続財産の調査

相続の対象となる財産を確定させます。財産だけでなく負債も調査します。

相続放棄

被相続人が多額の借金を残している場合などには、相続放棄をした方がよいことがあります。相続放棄をしたい場合には、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをしなければなりません。

準確定申告

被相続人の所得の確定申告が必要な場合、相続開始を知ってから4か月以内に相続人が準確定申告を行わなければなりません。

遺産分割協議

相続人全員で遺産分割の話し合いをします。遺言書により相続を行う場合には、遺産分割協議は不要です。

相続財産の名義変更

遺産分割協議や遺言書にもとづいて、不動産や預貯金などの名義変更を行います。

相続税の申告

相続税がかかるケースでは、相続開始を知ってから10か月以内に相続税申告を行わなければなりません。

はやみず総合事務所は行政書士と司法書士の事務所です

相続で行政書士がサポートできること

相続では幅広い手続きが必要になるため、専門家同士が連携して対応するケースが多くなります。複数の専門家が関与することで、場合によっては手続きが完了するまでに時間がかかってしまうこともあります。

はやみず総合事務所は、行政書士と司法書士の事務所です。行政書士と司法書士の両方が扱う分野に対応できますから、相続に関しても幅広いサポートが可能です。相続人調査や相続財産調査はもちろん、遺産分割協議書作成や預貯金の相続や不動産の相続登記まで対応します。また、パートナーと連携し、相続税の申告や不動産の売却まで様々な手続きを一括して処理できますから、手続き完了までにかかる時間も短縮できます。

はやみず総合事務所では、相続案件に関して豊富な実績がありますので、どう処理したらよいかわからないような複雑な案件も、ぜひお任せください。お客様が相続手続きにかける時間や手間を最小限にし、安心して財産の引き継ぎができるよう、全力でサポートいたします。

当事務所では、『相続が発生したが、どう進めればいいのか分からない』といった方からのご相談をお受けしています!
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(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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