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相続財産目録に書式はあるの?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

亡くなった人(被相続人)が残した財産を一目でわかるようにしたものが相続財産目録(遺産目録)です。相続が発生したときには、相続財産を調査し、相続財産目録を作成しておくと手続きがスムーズに進みます。

ここでは、相続財産目録を作成する目的や相続財産目録の書式について説明します。

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相続財産目録とは

相続が発生したら相続財産調査を行う

相続が発生したときには、戸籍謄本等を取り寄せて相続人を確定すると同時に、相続財産を確定する必要があります。相続財産を確定するために、相続財産の調査を行います。

たとえば、土地や建物などの不動産は被相続人名義であることが初めからわかっていることが多いですが、それ以外の財産については、何があるのかもはっきりわからないことがあります。現金や預金などは、あることはわかっていても、実際にいくらあるのかという金額まではすぐにはわからないことも多いと思います。

また、相続では財産だけでなく借金も承継することになります。被相続人に親族も把握していない借金があるかもしれませんので、借金の有無も調査しなければなりません。もし被相続人に多額の借金があることがわかったら、相続放棄も検討する必要が出てきます。

相続財産調査では、被相続人の自宅や郵便物などを調べ、相続財産の全容を明らかにします。せっかく遺産分割協議や相続手続きを行っても、相続財産の取りこぼしがあれば、やり直ししなければならないこともあります。相続手続きにおいて、早急に相続財産調査を行って相続財産を確定することは、非常に重要になってきます。

相続財産が確定すれば財産目録を作成する

相続財産調査の結果、相続財産が確定すれば、それらをまとめた表にしておくと、その後の手続きがしやすくなります。相続財産を一覧できるように表にしたものを相続財産目録と呼びます。

相続手続きを行うときに、相続財産目録を必ず作成しなければならない法律上の義務があるわけではありません。相続財産目録は、基本的に、相続手続きの便宜のために作成するものになります。

なお、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる場合には、申立書に相続財産目録を添付する必要があります。こうしたことからも、あらかじめ相続財産目録を作っておいた方がスムーズに手続きが進められます。

相続財産目録を作成するメリット

相続財産目録を作っておけば、相続人の誰が見ても、相続財産がどれだけあるかが一目でわかるようになります。隠し財産があるのではないかと疑われるようなこともなくなり、遺産分割協議もしやすくなります。

 

また、相続手続きの中には、期限のあるものもあります。たとえば、相続放棄は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きしなければなりませんし、相続税は相続開始を知った日から10ヶ月以内に納付・申告しなければなりません。

相続放棄すべきかどうか、相続税の納付・申告義務があるのかどうかを判断するために、まず相続財産がどれだけあるのかを確定する必要があります。相続財産目録を作成することにより、相続財産を正確に把握することが可能になり、きちんとした判断ができるようになります。

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相続財産目録はどんな書式で作るべき?

インターネットからダウンロード

相続財産目録には、決まった書式はありません。インターネットで探せば相続財産目録の書式が見つかりますから、こうした書式をダウンロードして使うと良いでしょう。書式例を参考に、自分でExcelなどを使って作成してもOKです。

裁判所のホームページでは、遺産分割調停申立て用の財産目録の書式を無料でダウンロードできます。裁判所で用意されている書式を使えば、裁判所の手続きに移行することになった場合にもスムーズに書類を準備できます。

★遺産分割調停申立書書式

     ↓
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_34/index.html

不動産や預貯金などの種類別に分けると良い

財産目録は、不動産は不動産でまとめて、預貯金は預貯金だけでまとめて、それぞれ別の用紙に作成するのが一般的です。相続財産がそれほど多くないような場合には、1枚にすべてまとめて書いてしまっても問題ありません。ただし、財産と借金はきちんと分けて書くようにしましょう。

相続財産目録に載せるべき項目

不動産

不動産を特定するために、財産目録には登記簿上の情報を記載します。登記簿上の情報は、登記事項証明書を取得すればわかりますので、それを見て以下のような情報を記載しておきましょう。

<土地の場合>

 

所在、地番、地目、地積

<建物の場合>

 

所在、家屋番号、種類、構造、床面積

なお、相続財産目録には、相続財産の価格も記載するべきです。しかし、不動産、特に土地の場合は、何通りもの評価方法があり、どれを基準にするかという問題があります。

 

通常、相続税の計算をする際に基準とする評価額と、遺産分割協議の際に基準とする評価額は違います。役所に行けば不動産の固定資産評価証明書を取得することができますので、財産目録には、とりあえず固定資産評価額を書いておくのでも良いでしょう。

なお、不動産の価格によって、相続税がかかるかどうかが分かれてくることがあります。また、税額軽減措置によって相続税がかからない場合にも、申告は必要な場合があります。相続税の計算については、税理士に相談するようにしましょう。

現金・預貯金

現金の場合には、金額を記載します。預貯金の場合には、特定ができるよう、銀行名、支店名、種類(普通預金など)、口座番号、相続開始時点の残高を記載します。

株式・投資信託

証券会社、株式番号等、数量などの情報を記載します。株式等の評価方法についても、税理士などの専門家に相談する必要があります。

負債

どのような負債なのか(カードローンなど)を明らかにし、債権者名や債務の残額を記載します。

相続財産目録を作る際の注意点

財産がきちんと特定できるように書く

相続財産目録では、被相続人の財産をきちんと特定できるような記載をする必要があります。記載の仕方が曖昧であれば、どの財産のことを言っているのかがわからず、せっかく作成しても有効な目録と言えなくなってしまうことがあります。

たとえば、被相続人が自宅不動産を残している場合、住所の表記(住居表示)と登記簿上の表示は違うことがあります。相続財産目録には、登記簿上の表示を書くようにしましょう。

預貯金の場合にも、同じ銀行に複数の口座があることがありますので、支店名や口座番号まできちんと書くようにしましょう。

相続財産目録の作成は専門家に依頼するのがベスト

相続財産目録には、それほど難しいきまりがあるわけではありませんが、慣れない人が自分で作成しようとすると思いのほか時間がかかってしまうものです。

相続財産目録の作成は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。専門家が相続手続きを行う場合には、当然のこととして相続財産目録の作成を行います。

戸籍謄本等の相続手続きに必要な書類の取り寄せなどもすべて任せることができますから、相続放棄や相続税の期限が迫っている場合にも、スピーディーに手続きを行うことができます。相続が発生したら、必要な手続きは最初から専門家に任せた方が安心です。

相続財産目録の作成でお困りの方は、当事務所にご相談ください。当事務所では、税理士等の他の専門家とも連携し、相続の際に必要な手続きをまとめてご依頼いただける体制になっております。「相続放棄だけ依頼したい」「相続登記だけ依頼したい」などのご希望にも応じますので、お気軽にご相談さい。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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