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財産を孫に遺産相続させたい場合はどうするの?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

自分が亡くなったら、財産は孫に譲りたいという人も多いと思います。孫に遺産を相続させたいなら、生前から対策をしておく必要があります。

ここでは、財産を孫に遺産相続させる方法や注意点について説明します。

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孫はそのままでは財産を相続できないことが多い

孫

相続人になれる人は民法で決まっている

人が亡くなったときに相続人となる人の範囲は、民法で定められており、法定相続人と呼ばれます。まず、亡くなった人(被相続人)の配偶者は、どんな場合でも必ず相続人になります。配偶者以外の親族には次のような優先順位があり、先順位の人がいない場合にのみ後順位の人が相続人になります。

第1順位 子(または孫)
第2順位 直系尊属(親または祖父母)
第3順位 兄弟姉妹(または甥・姪)

子が先に死亡していれば孫が相続人になる

上述のとおり、法定相続人になれるのは、親族のうち、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみになります。孫は原則として、相続人にはなりません。ただし、代襲相続が起こる場合には、孫が相続人になることがあります。

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人よりも前に亡くなっている場合に、その下の世代の人が相続資格を引き継ぐことです。上記の第1順位と第3順位については、代襲相続があります。

子が被相続人よりも前に亡くなっている場合、その子の子、すなわち被相続人の孫がいれば、代襲相続により第1順位の相続人となります。

孫に財産をのこす3つの方法とは?

子が生きていれば、その子である孫は相続人にはなりません。自分の遺産を孫に譲りたいなら、生前に対策をしておく必要があります。孫に財産をのこす方法としては、次の3つが考えられます。

  • 孫と養子縁組する
  • 遺言書を書いて孫に財産を遺贈する
  • 孫に財産を生前贈与する

1,孫と養子縁組する

養子縁組をすれば、法律上の親子になります。孫を養子にすれば、孫を自分の子にすることができます。相続では、実子も養子も同じ扱いになるため、養子である孫は第1順位の相続人となります。

第1順位の相続人は必ず財産を相続できますから、養子縁組により孫に確実に遺産を相続させることができます。

なお、未成年者を養子にするには、原則として家庭裁判所に養子縁組許可申立をして許可を受ける必要があります。しかし、未成年の孫を養子にする場合には、家庭裁判所の許可は不要です。

孫との養子縁組は、役所に養子縁組届を出すだけですから、手続きも簡単です。

2,遺言書を書いて孫に財産を遺贈する

相続が起こったとき、被相続人が遺言を残していれば、遺言に従って相続が行われます。孫に財産分与したいなら、遺言書を書いておく方法があります。

遺言により財産を譲ることを、遺贈といいます。遺贈には、特定の財産を遺贈する特定遺贈と財産の割合を指定して遺贈する包括遺贈の2種類があります。特定遺贈する場合には「孫にA不動産を遺贈する」というふうに、包括遺贈する場合には「孫に遺産の4分の1を遺贈する」というふうに記載することになります。

3,孫に財産を生前贈与する

生前贈与なら、自分の好きな相手に財産を譲ることができます。孫に財産分与したいなら、相続まで待つのではなく、生前贈与する方法もあります。

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孫に財産を譲ると相続税が増えることがある

税金

相続税が2割加算になる人がいる

相続財産の額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合には、相続税の課税対象になり、相続や遺贈により財産を取得した人は相続税を払うことになります。

相続税の額は、財産の取得額に比例する形で決まります。ただし、被相続人に近い次の親族以外の人は、税額が2割加算されるルールがあります。

  • 被相続人の1親等の血族
  • 子の代襲相続人
  • 配偶者

孫は相続税2割加算の対象になる

孫を養子にした場合には、孫は1親等の親族になり、形式的には「被相続人の1親等の血族」に該当します。しかし、養子である孫は、2割加算の対象という扱いになっています。孫が遺産を取得した場合には、「子の代襲相続」の場合を除き、常に相続税が2割加算されることになります。

長い目で見ると孫に財産分与した方が節税になることもある

子をとばして孫に財産を譲ることは、通常なら2回かかる相続を1回ですます効果もあります。相続の回数を減らすことで、相続税が課税される回数も減ることになり、支払う相続税の総額は安くなることもあります。

孫に財産分与する場合には、トータルでかかる相続税をシミュレーションしながら検討した方がよいでしょう。

孫に遺贈するなら遺留分を考慮する必要がある

相続人の中には遺留分を持つ人がいる

遺言書を書いて遺贈を行うときに考慮しなければならないのが、相続人の遺留分です。遺留分とは、遺言によっても奪うことができない最低限の取り分です。法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の人は遺留分があります。

遺留分を持つ相続人は、自らの遺留分については、遺留分侵害額請求を行って取り戻しすることができます。

孫が遺留分侵害額請求される場合とは?

たとえば、相続人になるのが配偶者と長男、次男である場合、この3人で財産の2分の1に相当する遺留分を持つことになります。配偶者、長男、次男それぞれの遺留分は、2分の1に法定相続分をかけ、次のようになります。

配偶者の遺留分 1/2×1/2=1/4

長男の遺留分  1/2×1/4=1/8

次男の遺留分  1/2×1/4=1/8

配偶者、長男、次男がいるにもかかわらず、勝手に孫に全財産を譲る旨の遺言を書いて残していた場合、配偶者、長男、次男は、孫に対して遺留分減殺請求をする可能性があります。遺留分減殺請求された場合、孫は財産の1/4を配偶者に、1/8を長男に、1/8を次男に返還しなければなりません。

孫への財産分与は遺留分を侵害しない範囲で

遺留分を無視した遺言を残してしまうと、孫は遺留分侵害額請求をされ、相続人との間でトラブルになることがあります。孫に財産を遺贈する場合には、相続人の遺留分を侵害しない範囲内にするべきでしょう。

どうしても孫に財産の多くを譲りたい場合には、事前に相続人の了承を得て、遺留分を放棄してもらう方法もあります。

孫に生前贈与する場合には贈与税対策が必要

不動産登記

孫に生前贈与するなら贈与税に注意

生前贈与により孫に財産分与したい場合には、贈与税が課税される点に注意が必要です。贈与税の負担を抑えて孫に財産を譲るには、次のような方法があります。

  • 毎年少しずつ贈与する
  • 特例を利用して贈与

1,毎年少しずつ贈与する

贈与税には、基礎控除として、毎年110万円の非課税枠があります。非課税枠を利用して毎年少しずつ贈与すれば、贈与税の負担を抑えられます。ただし、まとまった額を分割して贈与したものとみなされれば課税されてしまうため、贈与の仕方に気を付けた方がよいでしょう。

2,特例を利用して贈与

孫に教育資金、住宅取得資金、結婚・子育て資金を贈与する場合には、年齢等の条件によっては、贈与税の非課税特例を利用することができます。特例を利用すれば、1000万円以上の金額を孫に非課税で贈与することが可能になります。

孫への生前贈与で相続税は抑えられる

相続税の計算の際には、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算する扱いをします。ただし、加算されるのは、相続時に相続または遺贈により財産を取得した人が受けた生前贈与のみです。

孫は通常は相続人ではないので、孫への生前贈与については、生前贈与加算の対象になりません。孫へ生前贈与を行うことは、相続財産を減らして相続税を抑える効果があります。

まとめ

孫に財産を相続させる場合には、相続人の遺留分や税金対策など、考えておかなければならない点が多々あります。相続対策については、専門家にご相談ください。

当事務所でも相続対策や遺言書作成の相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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