相続で遺言書の効力っていったいどれくらいあるの?
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
遺言書は、民法に定めるルールに従って作成しないと、『無効』になる。
遺言書は、15歳以上で正常な判断能力を持った人が作成しないと『無効』になる。
遺言書の形式は主に3種類あるが、『公正証書遺言』を作成するのが最も安心できる。
目次
どんな遺言書でも効力があるわけではない
民法のルールに従っていない遺言書は無効
遺言書というのは、遺言者が亡くなった後、残された人の権利関係を決めてしまうという強い効力を持つものです。
そのため、遺言の内容が間違いなく遺言者本人の意思であることが確認できるよう、遺言書は法律に則った方式で作らなければならないことになっています。
民法では、「遺言はこの法律に定める方式に従わなければ、することができない。」(第960条)と定められています。つまり、民法で定められた方式で作られていない遺言書は無効ということになります。
遺言には普通方式と特別方式がある
民法では、遺言を大きく2つの方式に分けています。1つは「普通方式」、もう1つは「特別方式」と呼ばれるものになります。
このうち、特別方式の遺言は、病気や遭難などで死期が迫った人が普通方式では間に合わない場合の例外的な遺言の方式になります。
ですから、前もって遺言書を用意しておく場合には、普通方式の遺言を行うことになります。
遺言書は方式をみたさないと有効にならない
普通方式の遺言には、以下のとおり「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。有効な遺言書にするためには、これらのうちのいずれかの方式で作成する必要があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
1,自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署して押印する形の遺言書になります。あくまで自筆ですから、パソコンやワープロで作ったり、他人に代わりに書いてもらったりすることはできません。
自筆証書遺言は、自分で文字が書ける人なら誰でも簡単に作成することができます。証人も不要ですから、遺言書を書いたことを秘密にすることもできます。
しかし、自分で簡単に作成できる反面、記載方法が法律上の要件を欠いているなどして、せっかく作った遺言が無効になってしまうケースが多々あります。
また、相続が発生した際(遺言を書いた人が亡くなった際)には、家庭裁判所で『検認』の手続きを経なければならないというデメリットもあります。
メリット | ・簡単に作成できる。 ・費用がかからない |
---|---|
デメリット | ・書き方を間違えてしまうと、遺言が無効になってしまう。 ・相続が発生した際には、家庭裁判所で検認手続きをしなければならない。 |
2,公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人に作成してもらう遺言書です。
公証人とは公文書を作成する公務員で、裁判官や検察官などを務めた人の中から任命されています。
法律の専門家でもある公証人に作成してもらった公正証書遺言では、遺言者の意思にもとづき、遺言が有効に行われたことが保証されます。
こうしたことから、他の2つの方式(自筆証書遺言、秘密証書遺言)では遺言者の死後、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になりますが、公正証書遺言では検認は不要となっています。
公正証書遺言であれば、自分で文字が書けない人でも遺言書を作ることができます。公証人は出張もしてくれますから、寝たきりの人でも、自分の意思を伝えられる限り、遺言をすることができます。公正証書遺言は公証役場に保管されますから、紛失や改ざんのリスクもありません。
公正証書遺言のデメリットとしては、費用がかかってしまうということがあります。また、証人が2人必要になるため、遺言の内容を全く秘密にしておくことができないという点もあります。
メリット | ・法的に有効な遺言が作成できる。 ・文字が書けない人でも作成できる。 ・相続が発生した際、家庭裁判所での検認手続きが不要となる。 |
---|---|
デメリット | ・公証役場の手数料など費用がかかる。 ・証人2名の立会いが必要となる。 |
3,秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を書いて封じ、その封書を公証人と証人の前に提出し、公証人に一定の事項を書き入れてもらった後、遺言者と証人がそれぞれ署名捺印するというものです。
秘密証書遺言では遺言の内容は秘密にできますが、公証役場で保管されるわけではないので紛失のリスクはあります。また、遺言の内容を公証人がチェックすることもないので、有効な遺言にならない可能性もあります。
遺言に書いて有効な内容も法律で決まっている
遺言事項とは
たとえ方式をみたしていたとしても、遺言書に何を書いても有効というわけではありません。遺言に書いて効果が発生する事項(遺言事項)についても、民法やその他の法律で定められています。
主な遺言事項には、以下のようなものがあります。
- 財産処分に関すること
- 身分に関すること
- 遺言執行に関すること
財産処分に関すること
遺言により自分の財産を特定の人に遺贈することができます。
また、相続分の指定、遺産分割方法の指定、特別受益者の相続分の指示、一般財団法人を設立する意思表示、生命保険の受取人の変更なども遺言でできます。
身分に関すること
遺言により、婚姻外で生まれた子を自分の子として認知することができます。相続人の廃除や廃除の取り消しも遺言ですることができます。
遺言執行に関すること
遺言で遺言執行者(遺言に書いてあることを実現するために手続きをする人)を指定することができます。
遺言に書いても無効な内容
遺言事項でないことを遺言書に書いても、効力は発生しません。
たとえば、遺留分は相続人に認められた最低限の権利になりますので、遺言者が「遺留分は行使しないでほしい」と書いても無効とされます。
なお、遺言書に書いても無効な内容を一切書いてはいけないというわけではありません。
遺言書の中に、「付言事項」として残された人へのメッセージを書いておくということは、よく行われています。
遺言能力のある人が自分の意思で遺言しなければ無効
遺言能力がなければ有効な遺言ができない
遺言書は生きている人なら誰でも作成できるわけではありません。有効な遺言をするには、遺言能力が必要になります。
民法では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」(961条)と定められており、遺言者は少なくとも15歳以上である必要があります。
また、遺言者は遺言をする時点で正常な判断能力がなければなりません。ただし、判断能力の低い『成年被後見人』でも、一時的に判断能力が回復している場合には、医師2人以上の立ち会いのもとに、一定の方式に従い遺言することが可能とされています(973条)。
詐欺や強迫による場合も無効
遺言は遺言者の真意によるものでなければなりません。詐欺や強迫による遺言は無効ということになります。病気の人の手を取って無理に書かせた遺言なども無効になります。
有効な遺言書を作成するには
『自筆証書遺言』は手軽だがリスクもある
3つの遺言方式のうち、秘密証書遺言はあまり利用されていませんから、ほとんどの人は『自筆証書遺言』または『公正証書遺言』により遺言書を作成することを考えると思います。
『自筆証書遺言』は手軽に作成できますが、方式や内容に不備があれば無効になってしまう可能性があります。
また、自筆証書遺言には、紛失や改ざんのリスクもあります。せっかく遺言を書いたのに、亡くなった後に発見してもらえなかったり、発見した人に勝手に破棄されたりして、書いた意味がなくなってしまうおそれもあります。
効力のある遺言を残したいなら『公正証書遺言』がおすすめ
『公正証書遺言』にすれば、有効な遺言書を残せる可能性がきわめて高くなります。
公正証書遺言の場合には、遺言の方式や内容に不備が生じるということは通常は考えられません。
公正証書遺言でも、認知症で判断能力がなかったなどの理由で遺言が無効になってしまう例もありますが、まれなケースと言えます。
また、司法書士等の専門家が間に入って公正証書遺言をサポートすることにより、遺言書が無効になるのに備えて対策をとっておくこともできます。
公正証書遺言では証人が必要になりますが、守秘義務のある司法書士等が証人になれば、遺言の内容が漏れる心配もなく、安心して遺言書を作成することができます。
当事務所では遺言書の作成をサポートいたします。
公正証書遺言の場合には、必要書類の取り寄せや公証役場との打ち合わせ、証人としての立ち会いなどまとめてお引き受けいたします。遺言書にとどまらず、トータルな相続対策について相談していただくことも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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