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相続人が行方不明でも諦めない! 不在者財産管理人選任から遺産分割まで【司法書士が徹底解説】

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

「相続が発生したけど、兄弟の一人が長年行方不明で連絡が取れない…」「親戚の中に、どこにいるか分からない人がいるんだけど、遺産分割ってできるの?」

もしあなたが今、このような状況で困っているとしても、どうかご安心ください。行方不明の相続人がいる場合の相続手続きは非常に複雑で困難を伴いますが、適切な法的手続きを踏むことで解決の道は必ず開けます。

この記事では、行方不明の相続人がいる場合に、遺産分割協議を有効に進めるための詳細な流れと、状況に応じた不在者財産管理人選任などの法的手続きを、相続手続き専門の司法書士が徹底的に解説します。

この記事が、あなたの不安を解消し、スムーズな相続手続きへの第一歩を踏み出すための具体的な道標となれば幸いです。

最初のステップは「徹底的な住所調査」:役所の戸籍や住民票をたどって、行方不明者の現在の住所を突き止めます。複雑な戸籍調査は司法書士が代行できます。

住所不明なら「不在者財産管理人」の申立て:居場所が全く分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された専門家(司法書士など)が代わりに遺産分割協議に参加します。

連絡はつくが返事がないなら「遺産分割調停」:住所は判明したが協議に応じない場合は、家庭裁判所の調停・審判に進むことで、最終的な解決を目指します。

【重要】これらの手続きは非常に複雑で、裁判所への申立てには専門知識が必須です。相続手続き専門の司法書士にご相談いただくことが、最も早く、確実に問題を解決する道です。

当事務所では、「行方不明の相続人がいて、何から手を付けていいか分からない」といった、相続人様のお悩み・ご相談を幅広くお受けしております!【03-5155-9195】
相続まるごと代行

なぜ行方不明の相続人がいると困るの?遺産分割協議の基本ルール

まずは、遺産分割の基本的なルールを説明します。

「行方不明の相続人が一人いるだけで、なぜ手続きがこんなにも複雑になるんだろう?」そう思われるかもしれません。その理由は、民法という法律にあります。

民法では、亡くなった方の財産(遺産)は、その相続人全員の共有物だと決められています。そして、この共有状態を解消し、誰がどの財産を受け取るかを話し合って決めるのが、「遺産分割協議」です。

この遺産分割協議は、相続人全員の同意が絶対に必要です。 もし一人でも行方不明で話し合いに参加できない相続人がいる場合、その方抜きで遺産分割協議を進めても、法的には無効となってしまいます。なぜなら、行方不明の方にも、他の相続人と同じように、遺産を受け取る権利(相続権)があるからです。

だからこそ、行方不明の相続人がいる場合は、遺産分割協議を有効に進めるために、特別な法的手続きが必要になるのです。

行方不明の相続人を探す!司法書士が代行可能な戸籍・住所調査

行方不明の相続人の居場所を調べる方法と、その後の法的対応への道筋を説明します。

相続手続きを進めるには、まず連絡が取れない相続人の現在の住所を突き止めることが最初のステップです。

その方法はいくつか考えられますが、最も現実的かつ法的な根拠となるのは、役所で住民票や戸籍の附票を取得する「相続人調査」です。

「戸籍の収集や住所調査は、自分で行うには複雑で大変だ」と感じる方が非常に多いです。ですがご安心ください。司法書士は、職務としてこれらの戸籍調査・住所調査を全て代行することが可能です。

住所を特定する第一歩:住民票と戸籍の附票の活用

行方不明の相続人を探す最も確実な第一歩は、役所の書類をたどって住所を特定することです。
もし住民票上の住所が分かっているなら、まずは「住民票」を請求
何がわかる? 現在の住民登録地、または転居している場合の転居先の情報。すでにその住所から転出済みの場合は「除票」として記録が残っている場合があります。
注意点 長期間連絡が取れない場合、住民票が「職権消除(しょっけんしょうじょ)」されている可能性があります。
もし住民票上の住所が分からないなら、「本籍地」を調べて「戸籍の附票」を請求
何がわかる? 「戸籍の附票」は、その戸籍が作られてから現在までの住所の異動履歴が全て記録されている書類です。過去の住所を遡って最終的な住所を特定する上で非常に役立ちます。
注意点 本籍地を何度も変えている場合、全ての戸籍をたどる必要があり、非常に根気のいる作業になります。
司法書士に依頼するメリット

これらの役所の書類は、相続人であることを証明できる方が「相続人調査のため」という正当な理由があれば取得できます。ただし、戸籍の収集は本籍地をたどる必要があり、非常に複雑で手間がかかります。

司法書士に依頼すれば、この複雑な戸籍の読み解きから、各自治体への請求手続きまで、全て代行してもらうことが可能です。司法書士が正確な戸籍収集を代行することで、その後の遺産分割協議や裁判所への申立てといった法的手続きをスムーズに進めることが可能となります。

判明した住所へ手紙を送る!その後の「3つの分岐点」

役所の書類の調査によって住所が判明したら、次はその住所宛に連絡を試みてみましょう。相続が発生した旨と連絡を求める内容の手紙を、内容証明郵便など確実な方法で送ることをお勧めします。

この手紙の送付後、状況は大きく以下の3つのパターンに分かれます。この後の対応は、どのパターンに当てはまるかで大きく変わってきます。

  • 手紙が届き、返事が来た場合
  • 手紙は届くが、全く返事が来ない場合
  • 手紙が届かない場合(「宛所不明」などで戻る)、またはそもそも住所が職権消除されている場合
①手紙が届き、返事が来た場合

連絡が取れた相続人と、通常の遺産分割協議を進めることができます。

②手紙は届くが、全く返事が来ない場合

相手が相続に関心がない、あるいは連絡できない状況が考えられます。次のステップとして遺産分割調停を検討します。

③手紙が届かない場合(「宛所不明」などで戻る)、またはそもそも住所が職権消除されている場合

行方不明者が居住していないことが確定。次のステップとして不在者財産管理人選任の申立てを検討します。

司法書士のコメント

当事務所で扱った案件でも、手紙は確かに届いているにもかかわらず、全く返事がないというケースは少なからず存在します。
返事がない背景には、以下のような複雑な事情が隠れていました。

感情的な理由: 被相続人(亡くなった方)に生前、強い嫌悪感や否定的な感情を持っていたケース。
親族間の不和: 他の相続人との間に、過去の経緯から折り合いが悪い、または関係を断絶しているケース。
生活上の理由: 行方不明の方が生活保護を受けており、「遺産を相続することで受給資格を失いたくない」「手続きに関わりたくない」と考えているケース。

いずれのケースであっても、返事がないままでは遺産分割協議を進めることはできません。そのため、このような状況では、次のステップとして家庭裁判所での遺産分割調停の申立てが、有効な選択肢となります。

当事務所では、「行方不明の相続人がいて、何から手を付けていいか分からない」といった、相続人様のお悩み・ご相談を幅広くお受けしております!【03-5155-9195】
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【状況別】連絡が取れない相続人がいる場合の法的手続き

役所の書類調査と手紙送付で連絡が取れない場合、法的な手続きを進めることで、相続手続きを前に進めることができます。

住所はわかるが返事がない…そんな時は「遺産分割調停」

手紙を送ったのに、行方不明の相続人から全く返事がない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。

遺産分割調停とは、裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士で遺産分割について話し合いを進める手続きです。調停委員が間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な話し合いを促します。

調停は、通常、1回から3回程度の期日で終了することが多いです。期日ごとに調停委員が双方の意見を聞き、合意点を探る形で進められます。

相手方が遠方にいる場合でも、最近は電話会議システムなどを利用して手続きを進めることも可能です。

もし相手方が調停に出席しない場合、調停は不成立となります。

しかし、これは決して手続きが止まることを意味しません。調停が不成立となった場合、手続きは自動的に、話し合いに代わる遺産分割審判に移行します。審判では、これまでの調停でのやり取りや提出された資料に基づき、最終的には裁判官が遺産分割の方法を決定します。

つまり、調停は、たとえ話し合いがまとまらなくても、次の法的解決である審判へと繋がる重要なステップであり、手続きがそこで止まってしまう心配はありません。

司法書士に依頼できること

司法書士は、家庭裁判所に提出する遺産分割調停申立書の作成を代行できます。

調停では調停委員が冷静な話し合いをサポートしてくれるため、難しい書類作成を司法書士に任せれば、ご本人が期日に出席しても手続きを進める上で難しいことはありません。

ただし、平日の昼間に裁判所へどうしても出席できない場合や、相手方との間で激しい対立が予想される場合は、代理人としてすべてを任せられる弁護士に依頼することも検討すると良いでしょう。

司法書士からのコメント

当事務所で過去に扱った案件では、申立人が関東に住んでいるのに対し、相手方の住所地が北海道の家庭裁判所となるケースがありました。しかし、このケースでは、申立人は一度も裁判所へ赴くことなく、自宅から電話会議システムを利用して裁判所と協議を進めました(通常は、申立人の最寄りの家庭裁判所から電話を接続しますが、この時は裁判官の判断で申立人の自宅からの参加が認められました。)。

特に、相手方から何の反応もなく、申立人が相手方に対して不動産の代償金を支払う意思を既に固めていた事例だったため、調停は実質1回の期日で終了しました。このように、遠方の手続きでも、適切な準備と専門家のサポートがあれば、ご依頼者様の負担を最小限に抑えて解決できることがあります。

住所が全く分からない!必須の手続き「不在者財産管理人」の申立て

役所の書類調査を行っても行方不明者の居場所が全く分からない場合、相続手続きを進めるためには、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行う必要があります。これが、行方不明の相続人がいる場合の遺産分割の鍵となる手続きです。

不在者財産管理人とは、裁判所によって選任され、行方不明者の財産を管理・保存し、遺産分割協議に参加する権限を持つ人のことです。通常、弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。

手続きの流れは以下のとおりです。

申立書の作成・必要書類の収集

行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申立て

裁判所の審理、そして不在者財産管理人の選任

選任された管理人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加

注意点

申立てには、管理人の報酬などに充てられる予納金(数十万円程度)の負担が発生することが一般的です。特に、遺産の中にすぐに現金化できる預金などの金融資産が充分にない場合、この予納金は一時的に申立人(他の相続人)が立て替える必要があります。

また、管理人が選任されるまでには、数ヶ月程度の時間がかかります。

なお、管理人は行方不明者の利益を最大限に考慮して職務を行うため、他の相続人の意向と必ずしも一致するとは限りません。

司法書士に依頼できること

司法書士は、この不在者財産管理人選任の申立書の作成と、必要書類の収集を全て代行します。この申立ては専門性が高く、一般の方には非常に難解なため、専門家に依頼することが時間と費用の節約につながります。

長年、生死不明…最終手段「失踪宣告」の申立て

行方不明の状態が非常に長期間にわたる場合(通常は7年以上)、裁判所に対して失踪宣告(しっそうせんこく)を申し立てることを検討します。

失踪宣告とは?

失踪宣告とは、生死が長期間(通常7年間)確認できない人を、法律上死亡したものとみなす制度です。これにより、その人の財産や身分関係(婚姻関係など)を整理し、遺産分割などの停滞していた法律関係を確定させることができます。

失踪宣告の効果

失踪宣告が家庭裁判所で認められ、確定すると、行方不明者は法律上、行方不明となってから7年が満了した時点で死亡したものとして扱われます(普通失踪)。

この失踪宣告が確定することで、行方不明だった相続人は法的に相続人の地位を失うことになり、残された相続人だけで有効に遺産分割協議を進めることができるようになります。

司法書士に依頼できること

司法書士は、失踪宣告の申立書の作成と、必要書類の収集を代行します。ただし、失踪宣告は不在者財産管理人選任に比べて手続きが長期化しやすく、取り消しリスクもあるため、まずは不在者財産管理人選任を検討するのが一般的です。

一人で悩まず専門家へ!司法書士に相談する5つのメリット

ここまで見てきたように、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きは、不在者財産管理人選任などの家庭裁判所への申立て必要となるため、非常に複雑です。どの手続きを選択するのが適切かは、個別の状況によって判断する必要があり、ご自身で判断し、進めるのは困難を極めます。

ご自身で判断に迷う場合や、手続きを進めることに不安を感じる場合は、迷わず相続問題に精通した司法書士にご相談ください。私たち司法書士は、あなたの強力なパートナーとなり、スムーズな解決をサポートします。

司法書士に相談・依頼するメリットは以下のとおりです。
1.あなたの状況に応じた最適な解決策を提案

行方不明者の状況、ご家族のご意向などを丁寧にヒアリングし、不在者財産管理人選任など、数ある選択肢の中から、もっとも適切で負担の少ない手続きをご提案します。

2.煩雑な書類作成や手続きを代行

家庭裁判所に提出する申立書や、役所での戸籍調査など、複雑で専門知識が必要な書類作成や手続きを司法書士が代行。あなたの時間や精神的な負担を大幅に軽減できます。

3.相続全般をワンストップで対応

不在者財産管理人に関する手続きだけでなく、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)など、相続に関するあらゆる手続きをまとめてサポートできます

4.将来のトラブルを未然に防ぐ

法的な知識に基づいて手続きを進めることで、将来的に相続に関するトラブルや紛争が発生するリスクを未然に防ぎ、円満な解決を目指します。

5.不在者財産管理人への就任実績がある専門家に依頼できる

司法書士は、不在者財産管理人候補者となることが可能です。経験豊富な専門家が手続きの最初から最後までをサポートします。

当事務所の解決事例

司法書士による不在者財産管理人の選任申立てのサポートが、長期間行方不明の相続人がいるケースの解決に繋がった事例です。
  • 依頼者:被相続人の姪
  • 相続財産

    現金5000万円・有価証券2000万円

ご相談内容

1. 依頼の背景と問題の発生
依頼者は、亡くなった叔父の姪であり、代襲相続人として相続手続きを開始しました。相続人調査の結果、依頼者を含め合計5名の甥・姪(いとこ)が共同相続人であることが判明しました。
他の相続人へ連絡を試みたところ、そのうちの1名のいとこへの手紙が「宛所不明」で戻ってきてしまいました。
このいとこは、親族間でも長期間音信不通であり、居場所を特定できませんでした。

2. 司法書士による解決策と結果
このままでは遺産分割協議ができないため、当事務所は家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立てを行いました。
その後、裁判所によって財産管理人に選任されました。最終的に、選任された財産管理人を含む全相続人(5名)で遺産分割協議を行い、遺産である預貯金や有価証券(株式・投資信託)を法定相続分どおりに取得することで合意が成立し、複雑な相続手続きを法的に有効な形で完了させることができました。

まとめ:行方不明の相続人がいても、司法書士が解決に導きます

行方不明の相続人がいる場合でも、相続手続きは可能です。

まず解決の第一歩としては、戸籍の附票などをたどって相続人の居場所を徹底調査

次の対応としては、住所が判明して手紙に返事がない場合は「遺産分割調停」を、住所が不明な場合は「不在者財産管理人選任の申立て」を検討します。

最終の手段として、長年生死不明の場合は「失踪宣告」という選択肢もあります。

これらの手続きは専門性が高く、ご自身だけで解決するのは非常に困難です。不在者財産管理人選任の申立てや相続登記は、司法書士の得意とする専門分野です。

一人で悩まず、相続手続き専門の司法書士にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提示し、複雑な手続きを代行することで、あなたの不安を解消し、確実に相続を完了させます。

当事務所では、「行方不明の相続人がいて、何から手を付けていいか分からない」といった、相続人様のお悩み・ご相談を幅広くお受けしております!【03-5155-9195】
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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