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相続放棄の手続きをプロに依頼するメリット

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

身内が亡くなって相続が発生したとき、何らかの理由で相続したくない場合には、相続放棄することができます。相続放棄の手続きは自分でした方がいいのか、プロに任せた方がいいのかでお悩みの方も多いと思います。ここでは、相続放棄を司法書士等のプロに任せるとどのようなメリットがあるのかについて説明します。

相続放棄代行サービス

相続放棄するならどのような手続きが必要?

3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要がある

裁判所

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の法律上の相続人となっている人が、本来相続するはずの財産をすべて放棄し、一切相続しないという意思表示をすることです。相続の際にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も相続するのが原則ですから、特に被相続人が多額の借金を残している場合には、相続放棄することにメリットがあります。

相続放棄をするためには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述(申請)する手続きをする必要があります。もし相続放棄の手続きをしないまま期間が経過すれば、それ以降相続放棄はできず、原則どおりすべての財産を相続することになってしまいます。

相続放棄の手順

相続放棄の手続きをする場合には、概ね以下のような流れになります。

①戸籍謄本等の取り寄せ

相続放棄の申述を行うためには、被相続人の死亡時の戸籍謄本のほか、相続関係がわかる戸籍謄本を集めなければなりません。また、被相続人の住民票除票または戸籍附票も必要になります。これらの書類を、役所の窓口に取りに行ったり郵送で請求したりする必要があります。

②相続放棄申述書の作成

家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。相続放棄申述書の書式は家庭裁判所のホームページからダウンロードできますので、自分で申述書を作成する場合には記入例を見て記載します。

③相続放棄申述書の提出

相続放棄申述書に収入印紙800円分を貼付し、戸籍謄本等の添付書類、郵便切手(※金額・組み合わせは提出する裁判所によって異なりますが1000円程度)と一緒に家庭裁判所に提出します。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。郵送による提出も可能です。

④家庭裁判所から照会書が届く

家庭裁判所から相続放棄の意思確認のための照会書が郵送されてくるので、必要事項を記入して返送します。

⑤相続放棄受理通知書が届く

家庭裁判所によって相続放棄の申述が受理されると、相続放棄受理通知書が届きます。

⑥必要に応じて相続放棄受理証明書を請求

家庭裁判所に相続放棄が受理された旨の証明書を発行してもらうことができますので、必要に応じて申請します。相続放棄受理証明書の申請には1件につき150円の手数料がかかりますので、申請書に収入印紙を貼付し、郵送の場合には返送用の切手や本人確認書類のコピーを同封して申請します。

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相続放棄の手続きをプロに依頼するメリットは?

メリット

相続放棄は上記のとおり、原則的に郵送だけでも完了できる手続きになります。そのため、弁護士・司法書士等の専門家に依頼しなくても、自分で手続きすることも可能です。しかし、相続放棄をプロに依頼すると、次のようなメリットがあります。

そもそも相続放棄すべきか、事前に注意すべき点等の相談ができる

被相続人に借金があるから相続放棄した方がいいと考えていても、実は相続放棄しない方が良いというケースもあります。たとえば、後で相続人が把握していなかった財産が出てくる可能性もあります。相続放棄の手続きをすると、それ以降撤回することはできません。専門家に頼めば、被相続人の財産を確認・調査したうえで、相続放棄をすべきかどうかのアドバイスが受けられます。

また、相続放棄をしたいと思っていても、相続人が一定の行為をすると、相続人の意思とは関係なく当然に相続を承認したものとみなすという制度があります。これを「法定単純承認」と言いますが、この法定単純承認事由があった場合には、それ以降は相続人は相続放棄ができないことになってしまいます。専門家に頼めば、こういった事前に気を付けなければならない行為についてもアドバイスが受けられます。

必要書類の取り寄せから任せられる

相続放棄の手続きの際には、相続関係がわかる戸籍謄本をすべて集める必要があります。必要な戸籍謄本の数は、場合によっては非常に多くなってしまうことがあり、取り寄せには手間がかかります。1つの役所ですめば良いですが、たいていは複数の役所から取り寄せしなければなりませんから、時間もかかることがあります。

相続放棄の手続きをプロに依頼すれば、面倒な戸籍謄本等の取り寄せから任せられますので、必要な戸籍謄本をもれなくスムーズに収集できます。

裁判所に提出する書類を作成してもらえる

相続放棄の手続きの際には、相続放棄申述書を作成しなければなりません。自分で書類を作成した場合には記入もれ等でやり直しになってしまう可能性がありますが、プロに任せれば確実に手続きを進められます。

また、相続放棄完了後の相続放棄申述受理証明書の申請も任せることができます

ので、証明書をとる手間もなくなります。

期間延長の手続きもしてもらえる

相続放棄をするなら相続開始を知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間に手続

きしなければなりませんが、どうしても3ヶ月以内に相続放棄の手続きができない場合には、熟慮期間の延長を申請することができます。ただし、この場合にも相続開始から3ヶ月以内に裁判所に延長申請しなければなりません。

相続放棄をプロに依頼すれば、相続放棄の期間延長の手続きもしてもらえますので、時間がないときにも焦らず手続き進めることができます。

相続放棄の手続きはどんな専門家に依頼する?

法律家

相続放棄の手続きを依頼できる専門家

相続放棄の手続きを依頼できる専門家は、弁護士または司法書士になります。弁護士には代理人として裁判所での手続きをすべて任せることができますが、司法書士に任せられるのは基本的に裁判所提出書類の作成のみになります。なお、通常の相続放棄では、裁判所に出頭しなければならない場面はないため、弁護士か司法書士かで大きな違いはありません。

司法書士には相続登記も含めた相続手続きを任せられる

相続の方法には、原則どおりすべての財産を相続する単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する限定承認、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない相続放棄の3つの方法があります。相続放棄した方が良いと思っていても、実は他の相続方法の方が良いというケースもありますので、自分で決める前に専門家に相談することは重要です。

司法書士には、相続放棄に限らず、相続手続き全般について相談できます。遺言がある場合や遺産分割協議が必要な場合にも、司法書士が対応可能です。さらに、遺産の中に不動産がある場合には、司法書士には法務局での相続登記手続きも任せられるという大きなメリットがあります。

相続放棄を依頼する事務所を選ぶ際のポイント

相続放棄を依頼する事務所を選ぶ際には、相続手続きに慣れており、相続放棄の実績が豊富かどうかに注目しましょう。弁護士や司法書士が扱うことができる業務は幅広いですから、相続案件の取り扱いが少なく、相続放棄の手続きに慣れていない事務所もあります。

また、相続では3ヶ月という熟慮期間のほか、10ヶ月という相続税申告・納付の期限もあり、迅速に手続きをしなければなりません。あちこちの専門家に相談するとなるとその分時間がかかってしまいますので、税理士等とも連携し、ワンストップで手続きが完了する事務所を選ぶことが大切です。

相続放棄をプロに任せると、時間や手間を削減できるだけでなく、スムーズかつ確実に相続手続きを完了させることができます。当事務所では、相続放棄手続きについては、全国対応しております。相続放棄の豊富な実績がありますので、期間延長等にも速やかな対応が可能です。相続放棄をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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