親族全員が相続放棄する場合の注意点
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続人になったけれど、亡くなった人が借金を残しているなどの理由で、相続放棄をすることはあるでしょう。相続人が複数いる場合には、全員が相続放棄をすることもあります。
今回は、親族全員が相続放棄をする場合の注意点や、残された財産や借金の行き先について説明します。
親族全員が相続放棄をすることは可能?
相続の3つの方法
親などの親族が亡くなって自分が法定相続人である場合、相続について次の3つの方法から選ぶことができます。
単純承認 | 財産も負債もそのまま引き継ぐ方法 |
---|---|
限定承認 | 財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ方法 |
相続放棄 | 財産も負債も一切引き継がない方法 |
相続発生後、特に何も手続きしなければ、単純承認したことになります。単純承認とは、通常の相続のことです。
限定承認や相続放棄をする場合には、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所で申述の手続きが必要です。何も手続きしないまま3か月経過してしまうと、単純承認したことになってしまいます。
相続放棄は相続人全員でしなくてもかまわない
相続放棄は、相続人全員でする必要はありません。相続人それぞれが自分の意思で相続放棄することができます。相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされるため、その相続とは関係がなくなります。
一方、限定承認をする場合には、相続人全員でする必要があります。限定承認は、家庭裁判所で申述後に財産の換価や弁済などの複雑な手続きが必要になることもあり、あまり利用されていません。
親族全員が相続放棄をするなら何に注意すべき?
同順位の人全員が相続放棄をするとどうなる?
被相続人が多額の借金を残している場合、相続人は誰も借金を引き継ぎたくないでしょう。相続人全員が相続放棄をしてもかまいません。
ただし、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになるため、同順位の人全員が相続放棄をすれば、後順位の人が新たに相続人になることに注意しておく必要があります。親族全員が借金を引き継がないためには、後順位の人も相続放棄をしなければなりません。
相続放棄による相続人の順位の変更の例
法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があります。配偶者相続人は配偶者1人ですが、血族相続人には次のような優先順位があります。
第1順位 | 子(または代襲相続人である孫など) |
---|---|
第2順位 | 直系尊属(親や祖父母のこと) |
第3順位 | 兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪) |
たとえば、被相続人に妻と子がいる場合には、通常は妻と第1順位の子が相続人です。被相続人の借金を理由に妻も子も相続放棄をした場合、第2順位の直系尊属が生きていれば相続人になり、借金を引き継いでしまいます。
第2順位の人がいない場合や第2順位の人も全員相続放棄した場合には、第3順位の人が相続人になります。借金を引き継がないためには第3順位の人も相続放棄をしなければなりません。
第3順位までの人が全員相続放棄した場合には、それ以外の親族(孫や甥・姪など)がいても、相続人になることはありません。この場合には、相続人不存在ということになります。
相続放棄の際は後順位の相続人に連絡を行うこと
被相続人に借金があるので相続人全員が相続放棄をする場合、後順位の人が相続人になってしまい、借金を引き継ぐことがあります。このようなケースでは、後順位の人に迷惑をかけないよう、あらかじめ連絡をし、一緒に相続放棄してもらうべきでしょう。
親族全員が相続放棄をすれば財産や負債はどうなる?
相続放棄をしても財産や負債は残ってしまう
第3順位までの相続人が全員相続放棄をした場合でも、被相続人の残した財産や負債がなくなるわけではありません。
負債については被相続人の財産から可能な限り弁済を行います。被相続人の財産を使って弁済できない分については、相続人などが弁済する必要はありません。
ただし、被相続人の借金について連帯保証人がいる場合には、債権者は連帯保証人に支払いを請求する可能性があります。
相続人が連帯保証人になっている場合には、相続放棄によっても自らの連帯保証債務を免れるわけではありません。相続放棄により被相続人の借金の支払い義務を引き継いでいなくても、連帯保証人として借金支払い義務は残ります。
親族全員が相続放棄する際は相続財産管理人の選任が必要
親族全員が相続放棄をして相続人がいなくなった場合、相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。このような場合には、家庭裁判所に申立てをし、相続財産管理人を選任してもらうことができます。
相続財産管理人は、相続財産をお金に換え、債権者に弁済する手続きなどを行います。最終的に残った財産があれば、相続財産管理人は、その財産を国庫に帰属させます。
特別縁故者がいれば残った財産をもらえる
親族全員が相続放棄をして相続人不存在となった場合でも、被相続人に特別縁故者がいれば、特別縁故者自身の申し立てにより相続財産の分与を受けられる可能性があります。
特別縁故者とは、次のような人です。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
相続放棄をしても相続人は直ちに管理責任を免れるわけではない
相続人には相続財産を管理する義務があります。相続放棄をすれば相続人ではなくなりますが、相続財産の管理義務がなくなるわけではありません。
相続放棄をした人は、次に相続人になった人が相続財産の管理を始めることができるまで、相続財産の管理を継続する必要があります。
なお、相続人全員が相続放棄をして次に相続人になる人がいない場合には、相続財産管理人が選任されるまで管理責任が続きます。言いかえると、親族全員が相続放棄をした場合には、相続財産管理人の選任を申し立てない限り、相続財産の管理責任が続くということです。
相続財産管理人選任申し立ての方法と流れ
家庭裁判所に申し立てて選任審判を受ける
相続財産管理人選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申し立ての際には、申立書のほか、戸籍謄本などが必要です。
申立手数料は800円ですが、これとは別に官報公告料(約4000円)や郵便切手代がかかります。また、相続財産管理人の報酬に充てるため、数十万~100万円程度の予納金が必要になることもあります。
申し立て後、相続財産管理人選任審判が下され、相続財産管理人が決まります。申立の際に候補者を指定することもできますが、必ずしも候補者が選ばれるとは限りません。
相続財産管理人選任後の手続きの流れ
相続財産管理人は、相続財産管理人が選任されたことを知らせるために官報公告を行います。2か月経過したら、相続債権者・受遺者に対して請求を申し出るよう公告します。
さらに2か月経過したら、6か月以上の期間を定めて相続人捜索の公告を行います。期間満了までに相続人が現れなかったら、相続人不存在が確定します。
相続財産管理人は、債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者がいる場合には財産分与の手続きをしたりします。最終的に残った財産については、国庫に帰属させることになります。
まとめ
相続人全員が相続放棄をすれば、後順位の人が相続人になることがあります。被相続人に借金がある場合、誰かが借金を引き継いでしまわないように、全員で相続放棄をすべきでしょう。
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