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限定承認とは?財産の相続人はどういうふうになるの?

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

限定承認とは、相続の方法の1つです。限定承認は、相続放棄と同様、被相続人が借金を残している場合に検討される方法になります。限定承認すると相続はどういうふうに変わるのかを知っておきましょう。

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相続の方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがある

相続が起こったときには、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。もしプラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続人は自らがマイナス分を負担しなければならないことになってしまいますので、相続することがデメリットになってしまいます。

こうしたことから、相続人が財産を相続する方法として、以下のような3つの選択肢が法律上用意されています。

(1) 単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もそのまま相続する方法です。相続では単純承認が原則になりますので、何も手続きしなければ単純承認したものとみなされます。また、相続開始後に相続財産を処分した場合なども、相続を受け入れての行為と考えられますので、やはり単純承認したものとみなされます。

【単純承認を分かりやすく解説】

・単純承認家や預金のようなプラスの財産も、借金のようなマイナスの財産もすべてを引き継ぎます。

(2) 限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法です。プラスの財産よりも借金の方が多い場合には、不足分を返済する義務はありません。

限定承認をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。

【限定承認を分かりやすく解説】

・限定承認プラスの財産から、マイナスの財産を精算し、もしプラスの財産が残るのであれば、その残った財産を引き継ぎます。

(3) 相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法です。

相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。なお、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになり、残りの相続人で相続財産を分割することになります。

【相続放棄を分かりやすく解説】

・相続放棄相続人ではなくなるため、プラスの財産も、マイナスの財産も何も引き継ぎません。

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限定承認をしても相続人は変わらない

限定承認は、相続放棄と違い、相続人全員で行う手続きになります。ですから、限定承認をしても財産の相続人が変わるわけではありません。変わるのは相続財産になります。

限定承認はあまり利用されていない

限定承認を選べば、被相続人が借金を残している場合にも、相続人は相続財産の範囲内でしか責任を負う必要がありません。さらに、プラスの財産が残ればしっかり相続できるので、限定承認は一見便利な制度のように思います。

しかし、実際には限定承認はあまり利用されていません。それは、限定承認には次のようなデメリットがあるからです。

相続人全員で手続きが必要

限定承認をするときには、相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければなりません。相続人のうち一人でも単純承認をする場合には、限定承認はできないことになります。また、相続人が多数いる場合には、相続人同士の意見が合わなかったり、普段からあまり連絡をとらない人が含まれていたりすることが多いですから、全員で限定承認をするというのは難しいのが普通でしょう。

なお、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合には、最初から相続人ではなかった扱いになりますので、残りの相続人で限定承認をすることができます。

相続財産の清算手続きが必要

限定承認は家庭裁判所に申述が受理された後にも、相続財産の清算手続きを行わなければなりません。官報への公告や相続財産の管理・換価などを行い、残余財産については遺産分割をすることになります。一連の手続きを行うと非常に煩雑で手間がかかるというのも、限定承認が選択されることが少ない理由になります。

譲渡所得税が発生する

限定承認をした場合には、税法上、通常の相続と異なる扱いになり、譲渡所得税の課税対象になります。譲渡所得税は、不動産などの財産を譲渡することによって所得があったときに課税されるものです。限定承認では相続開始日に被相続人から相続人に時価で相続財産が譲渡されたとみなされるため、相続財産の中に不動産などが含まれる場合には、譲渡益が発生していることになり、譲渡所得税が発生するケースがあります。

なお、譲渡所得税は、被相続人の債務ですから、準確定申告が必要になります。

限定承認はどのような場合に利用されるか

上記のように、限定承認は利用しにくい点が多くなっています。実際に、限定承認が利用されるのは、以下のようなケースになります。

判明していない財産の存在が期待できる場合

相続人の財産状況がはっきりわからず、もしかしたら財産があるかもしれないという場合、相続放棄をすれば財産を相続できませんから、限定承認を行うことがあります。

少ない人数で相続手続きを終わらせたい場合

相続放棄の場合、相続放棄した人は最初から相続人ではなかったものとみなされますから、一人が相続放棄をすると、相続人の範囲が変わってしまうことがあります。つまり、それまで相続人でなかった人が相続人になることもあり、その人もまた相続放棄をしなければならなくなることもあるということです。

相続放棄により次順位の相続人も相続放棄をしなければならなくなることを回避するために、限定承認が利用されることもあります。限定承認をすれば、今の相続人だけで手続きを終わらせることができ、借金の存在を多くの人に知らせる必要もなくなります。

特定の相続財産を確実に取得したい場合

相続財産の中に自宅が含まれている場合、マイナスの財産が多いからと言って相続放棄をしてしまうと、自宅も失ってしまうことになります。このような場合、限定承認を選択すると、先買権という制度により、相続人は自宅の価額を支払って、優先的に自宅を取得することが可能になります。

限定承認まとめ

限定承認はあまり利用されていない制度ですが、場合によっては相続放棄よりも限定承認を選んだ方が良いこともあります。どちらの方法を選んだら良いかは、いろいろな観点から慎重に考えた方が良いですから、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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