司法書士法人はやみず総合事務所トップ > コラム > その他 > 兄弟で遺産相続をするときのトラブルを防止するためには
カテゴリー: その他

兄弟で遺産相続をするときのトラブルを防止するためには

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

親が亡くなったら子供は必ず相続人になりますので、親の財産を兄弟姉妹で相続するケースは多いはずです。兄弟姉妹で親の遺産相続をするときには、何かとトラブルが起こりがちです。なぜ兄弟間でトラブルになってしまうのか、トラブルを防止する方法はないのかについて考えてみましょう。

遺言書作成サービス

兄弟で遺産相続する際にはトラブルになるケースが多い

親が亡くなったら誰が相続人になる?

被相続人(亡くなった人)に配偶者がいれば、必ず相続人になります。両親が婚姻中であれば、父親が亡くなった場合には母親が、母親が亡くなった場合には父親が相続人になります。配偶者の法定相続分(法律で定められた相続割合)は2分の1となっていますから、財産の半分を相続することになります。

さらに、被相続人に子供がいれば、子供も必ず相続人になります。親が亡くなった場合には、配偶者の相続分である2分の1を除いた残りの2分の1を子供全員で相続することになります。子供の間では相続分に差はなく、平等に分けることになりますので、兄弟姉妹が多いほど、1人あたりの相続分は少なくなります。

財産が少なければトラブルとは無縁ということはない

遺産相続のトラブルと言えば、財産をたくさん持っている資産家だけの話と思っている人もいるかもしれません。しかし、実際には財産がそれほどない家でも、相続の際にはトラブルになるケースが多くなっています。

相続財産が少ない場合、分けられない財産ばかりということがあります。たとえば、相続財産が自宅の土地建物だけの場合、不動産は分割することができませんから、どうやって遺産を分けるかでもめてしまいがちです。住んでいた家に思い入れがある兄弟がいることもありますから、誰が不動産を引き継ぐかで争いになることがしばしばあります。

親の遺産は兄弟姉妹で平等に分けるのが法律上の原則

親が亡くなった場合、子供は必ず相続人になります。戦前は長男が家督相続する制度がありましたが、現行の民法では子供全員で平等に親の遺産を分けるのが原則です。

しかし、大人になると親とのかかわり方も兄弟姉妹で違っていることが多いですので、相続財産を平等に分けること自体不公平に感じるケースが多々あります。例えば、「親の面倒を見ていたのは私なのに、まったく親の面倒を見ずに好き放題していた妹が同じ相続分なのはおかしい」といったケースです。さらに、親が誰かを養子にしている場合には、養子も実子と同様の相続権がありますから、納得がいかない家族が出てくる可能性もあります。

つまり、現代の社会において、法律上の建前を貫くと、どうしても兄弟姉妹間で不公平感が出てしまうことが多いのです。

遺言書作成サービス

遺産相続でよくある兄弟トラブル

親を介護した子供は財産を多くもらえる?

親が高齢になって介護が必要になったときに、同居している子供が親の介護を行っていることは多いと思います。そのような場合、介護をした人は、何もしなかった他の兄弟に比べて、相続財産を多くもらえて当然なのではないかという気持ちになると思います。

親の介護で「寄与分」は主張できない?

民法上は、寄与分と言って、被相続人に対して「特別の寄与」があった相続人が、他の相続人より優遇される制度があります。しかし、親子間では法律上互いに扶養義務があり、子供が親の面倒をみるのは当然のこととされていますから、子供が親の介護をしたからと言って寄与分が認められるということはほとんどありません。

兄弟間で不平等を感じて争いに発展

一生懸命親の介護をしたのに財産的な優遇が何もないということになると、介護をした本人は不満に感じるはずです。一方、介護をしていない兄弟は、自分も相続するのは法律上の当然の権利と考えますから、兄弟間で平等に相続するべきと主張するでしょう。こうして、親の相続の際に、兄弟間で争いが生じることになるのです。

遺産相続トラブルを防止するためには

遺言があれば遺言の内容が優先

親が亡くなった後、残された子供たちが相続人になる場合、兄弟間で争いが起きないようにするために最も有効な方法は、親に遺言書を書いてもらうことです。遺言があれば、遺言の内容が法定相続よりも優先します。たとえば、親が自分の介護を行った子供に多くの財産を与える旨の遺言を書いておけば、その子供は他の兄弟よりも多くを相続できることになります。

遺言を書くときにも注意が必要

遺言があればそれで安心というわけではありません。もし遺言が明らかに不当な内容である場合には、かえってトラブルになることもあります。自分の死後に残された子供たちの間で争いにならないように準備しておきたいなら、遺言の内容にも十分気を配らなければなりません。

自分の死後の相続トラブルを防止するために遺言を残したいときには、あらかじめ専門家に相談し、内容を確認してもらってからにするのがおすすめです。また、親が亡くなり兄弟間で相続トラブルになってしまったときにも、速やかに専門家に相談することで、争いが長期化するのを防ぐことができます。遺言、相続税対策、相続トラブルについては、客観的な視点からプロに見てもらい、アドバイスを受けることをおすすめします。

遺言書作成サービス


お探しの記事は見つかりましたか?

関連する記事はこちら

寄与分 遺留分
遺産相続における寄与分と遺留分の関係
家
相続手続きの代理人選びで重要なこと。あなたにあった代理人とは?
法律
遺産分割審判の流れと終結について
離婚した元夫の相続について詳しく解説
遺産に係る基礎控除額の計算方法と相続税の仕組み
空き家を相続する前に必ず知るべき手続きと対処法について
兄弟姉妹が死亡した際の遺産相続|よくあるトラブルと揉めない遺産分割の方法
保険
生命保険って本当に相続税対策になるの?
相続人と連絡が取れない場合の対応手順!音信不通の相手との相続手続き
相続手続きの種類とは

お客様の生の声

コラムカテゴリー

代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績

お気軽にお問い合わせ下さい。

ラインやオンライン相談窓口もございます。

03-5155-9195

平日:10:00~17:00

Contents Menu
>コラム一覧へ
お問合せ・ご相談は無料です。ご気軽にお問合せください。無料相談・出張相談・土日祝対応可能 03-5155-9195 受付時間:9:00~18:00(平日)お問合せ・ご相談
代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
メディア掲載実績
お客様の声

代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

司法書士法人はやみず総合事務所トップ > コラム > その他 > 兄弟で遺産相続をするときのトラブルを防止するためには
お気軽にご相談ください。※オンライン相談有
代表速水
お問い合わせ・ご相談はこちらまで お問い合わせフォーム
お電話 03-5155-9195
平日:10:00~17:00