相続手続きの種類とは
監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
身内が亡くなった場合、遺された財産を相続する手続きが必ず必要になります。相続手続きには引き継ぐもの、受け取るもの、止めるものの3種類があり、相続手続きだけで数えた場合実に90種類以上の手続きが必要となる場合もあります。
そのため相続手続きは非常に面倒で、相続人が複数人いた場合には更に複雑な手続きが必要となります。相続人は一人欠けてもだけですから、必ず集まって話し合いが必要となります。
まず引き継ぐ相続手続きに関しては、自動車保険や自動車、家にかけてる火災保険や電話の加入権なども相続手続きの対象となります。
もし車や自動車保険を引き継ぐ意思がないのであれば処分しても構いませんが、家にかけている火災保険などは名義を変更する必要があるため引継ぎが必要となります。
預貯金の口座が残されていた場合、それは財産として見なされますので相続人が引き継ぐ必要が出てきます。公共料金も引継ぎ対象となりますので、必ず手続きが必要です。
貰う手続きに関しては、生命保険の保険金や高額医療、簡易保険や年金などがあります。これは生前に保険に加入しているかどうかなどで貰える場合とそうでない場合が変わってきます。
そのため必ず保険に加入していたかなどを詳しく調べる必要があります。
止める手続きに関しては、故人が生前に契約していたものが主な手続き対象となります。例えば携帯電話の契約やクレジットカード、カードローンの契約などが有る場合には、契約を全て止める必要があります。もちろんカードローンなどの借り入れが残っていた場合には、それは相続の対象となるため、返済の義務が発生しますので全て返済し終えてから契約を解除する必要があります。
それと最も面倒な相続手続きが建物などの登記関係や税務に関する相続手続きです。これは誰が登記を引き継ぐのか、税務に関する管理をこれから誰が行っていくのかなどを相続人全員で決めなければいけませんし、建物を相続した場合にはその維持管理なども問題となってきますから、弁護士などの専門家を交えてしっかりと相続の話し合いを行う必要があります。
金銭等の財産に関する相続手続きも非常に重要で、相続人が複数人いた場合には相続される金額も異なってきますし、もし相続をしないという場合には、その手続きも必要となりますから、相続手続きは簡単に解決できるものではないでしょう。
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