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遺産分割協議書の定義と作成のステップ

監修
司法書士 速水陶冶
/司法書士法人はやみず総合事務所 代表

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。

ある人が亡くなって、その遺産がある場合、その遺産を誰にどのように相続させるという「遺言書」(ただし法的に有効なものである必要がありますが)がない場合、基本的にはにはその遺産は、ずっと相続する人の「共有財産」であり続けます。その共有の財産を、相続人個人個人にどのように振り分け、個人のの財産にするかということを協議することを「遺産分割協議」といい、その内容を明記した文書を「遺産分割協議書」と言います。
分割の内容については、法的には何も縛られるものはありません。たとえば、相続人全員が合意すれば、1人の相続人が全ての遺産を取得するというものでも構わないのです。
ただし、条件としては、遺産分割協議に相続人のすべてが参画し、内容について合意することが必要です。相続人が漏れていた場合などは、遺産分割協議書が既に作成されていたとしても、新たに遺産分割協議を行い直し、遺産分割協議書を再度作成する必要があります。
しかし、この「遺産分割協議」で話がまとまらない場合は、裁判所が遺産分割の内容を提案し相続人にそのようにすることを勧奨する「調停」を行うことになり、その「調停」でも話が決まらない場合は、裁判所が強制的に遺産分割の内容を決定する「裁判」が行われることになります。
なお、遺産分割協議書の作成のステップですが、簡単に述べると以下のようになります。
1 相続人の確定
亡くなった人の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍等を請求し、その戸籍謄本等により相続人を確定させます。これは結構大変な作業です。本籍を何度も移転したりしていると、その分必要な戸籍謄本等の数もどんどん増えていきます。しかし、ここで相続人が漏れていると、前述したように、一旦遺産分割協議書を作成しても、再度作り直す必要が出てくるので、注意が必要です。
2 相続財産(遺産)の調査
故人の遺産を、不動産であれば登記簿謄本、銀行などの預貯金等は通帳や残高証明書、保険金の照会申請など、それらを証明するへ書類を準備し、それらの書類をもとに相続財産を確定させます。
3 遺産分割協議を行う
相続人すべてが参画して、遺産をどのように分割するかを決定していきます。
4 遺産分割協議書の作成
話し合い、決定・合意した内容を書面で確定させます。これは既定の書式がありますので、作成するうえでは専門家に依頼する方が無難です。これが作成され、相続人全員の署名、捺印がなされて、始めて遺産分割協議が確定します。


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(はやみず とうや)

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※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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