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「はやみず総合事務所に頼んで本当によかった!」とのお声をたくさん頂いております。

親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。

この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。

他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。

埼玉県の相談事例

※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

【事例1・相続人の中に認知症の人がいる】
「父が亡くなり、母、兄、私の3人が相続人になりました。父には財産が多少ありますが、遺言はありません。また、母は認知症で、施設等に入っているわけではありませんが、相続についての話し合いができる状態ではありません。」

①認知症の人は遺産分割協議に参加できない
相続が発生したら、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります(遺産分割協議)。認知症の人は、自分で遺産分割協議を行うことができません。しかし、遺産分割協議は必ず相続人全員で行わなければならず、認知症の人を除外して行った遺産分割協議は無効です。

②認知症の人は成年後見人が代理で遺産分割協議を行う
認知症の人は、代理人が遺産分割協議に参加する必要があります。認知症の人の代理人となれるのは、成年後見人です。認知症になる前に、本人自らが任意後見人を選んで任意後見契約を結んでいれば、その任意後見人が代理人になります。それ以外の場合には、裁判所に法定後見人を選任してもらうことになります。

③法定後見人を選任してもらう方法
法定後見人は、家庭裁判所に後見開始の審判申立てをして、選任してもらうことになります。申立時には、申立書のほか、医師の診断書、戸籍謄本、住民票等が必要になります。申立手数料(収入印紙)は800円ですが、このほかに郵便切手3000~5000円程度、登記費用(収入印紙)2600円が必要になります。また、本人の精神状況の鑑定が必要とされた場合には、追加で5~10万円程度の鑑定費用がかかります。

④相続人の中に認知症の人がいるなら事前に対策を
本事例でもし遺言が残されていれば、遺産分割協議は不要になります。遺言があれば、慌てて後見人選任の手続きをすることもなく、相続手続きがスムーズに進みます。なお、認知症の人に財産を相続させても、自分で財産管理をしたり、自分で遺言を書いたりできないという不都合があります。認知症の相続人がいる場合には、民事信託(家族信託)の活用も検討してみましょう。

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代表速水著書 親が認知症になる前に読む お金の本
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代表プロフィール

速水 陶冶
(はやみず とうや)

東京司法書士会(登録番号 5341号)
※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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