遺言書の作成

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    faq/” style=”margin-top: 30px;”>ご相談前の疑問・不安を解消! Q&A

    横浜市の相談事例

    ※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。

    【事例1・亡くなった人の遺言書が出てきた】
    「父が亡くなり、実家を片付けていたときに、遺言書が見つかりました。父は晩年寝たきりだったので、遺言書を残しているとは全く想定していませんでした。遺言書には封がしてありまだ誰も開けていないようです。」

    ①自筆証書遺言は検認を受けなければならない
    亡くなった人が書いた遺言(自筆証書遺言)が出てきた場合には、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造等を防ぐための手続きです。検認の期限は具体的には定められていませんが、遺言を発見した相続人は速やかに家庭裁判所に検認を申し立てなければならない旨が、民法でも定められています。

    ②遺言は開封してはいけない
    遺言書は検認申立後に設定される検認期日に開封するため、それまで開封してはいけません。検認の手続きを経ずに遺言を執行したり開封したりした場合には、5万円以下の過料に処せられる旨の規定もあります。ただし、既に開封してしまった遺言も、検認ができなくなるわけではありません。遺言を見つけたらすぐに検認の手続きをとるようにしましょう。

    ③検認の申立方法
    家庭裁判所に遺言の検認を申し立てるときには、検認申立書を作成して、戸籍謄本(相続関係がわかるもの一式)と一緒に提出します。遺言書は検認期日に持参するため、申立時には提出しません。手数料は遺言書1通につき800円で、申立書に収入印紙を貼って納めます。

    ④検認期日には相続人全員が揃わなくてもかまわない
    検認期日の通知は相続人全員に送られますが、相続人が期日に出席するかどうかは任意になっています。検認期日当日は、申立人が遺言書を持って裁判所に出頭し、裁判官や他の相続人の前で遺言書を開封して確認を受けます。

    ⑤検認が終わった後の手続き
    検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらえます。検認済証明書の発行手数料(収入印紙)は150円になります。遺言に従い金融機関や法務局等で相続手続きをするときには、検認済証明書が付いた遺言書を提出することになります。

    ⑥検認は遺言の有効性を判断する手続きではない
    検認は、遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。遺言が偽造された疑いがあるような場合には、検認を受けた後、家庭裁判所の遺言無効確認の申立てを行うことになります。

    カテゴリー:横浜市

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    速水 陶冶
    (はやみず とうや)

    東京司法書士会(登録番号 5341号)
    ※簡易裁判所代理権認定(認定番号 1001015号)

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