不動産の相続
- 不動産の名義変更 -
相続した不動産は速やかに相続人の名義に変更することをお勧めします。面倒な戸籍謄本の収集から対応します。
預貯金の相続
亡くなった方の預貯金口座の解約、名義変更を相続人に代わって行います。


相続放棄
家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。


遺言書の作成
遺言書の作成を丁寧にサポートします。公証役場での証人もお引き受けします。


不動産の相続
- 不動産の名義変更 -
相続した不動産は速やかに相続人の名義に変更することをお勧めします。面倒な戸籍謄本の収集から対応します。
預貯金の相続
亡くなった方の預貯金口座の解約、名義変更を相続人に代わって行います。
相続放棄
家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。
遺言書の作成
遺言書の作成を丁寧にサポートします。公証役場での証人もお引き受けします。
家族信託
遺言や生前贈与、成年後見など従来の制度だけでは解決できなかった問題でも解決できることがあります。
借金問題の解決
任意整理、自己破産、個人再生、時効援用により借金問題を解決します。
「ためしに無料相談だけ」というお客様も大歓迎です。
お気軽にお問い合せ下さい。
当事務所にご依頼いただく際に、初期費用・着手金をお支払いいただく必要はありません。
ご相談はすべて当事務所代表の速水が責任を持って担当させていただきます。
型どおりの画一的な対応をするのではなく、個人事務所ならではの小回りの利いた柔軟な対応を心がけています。
また、ご依頼いただいた案件に関しては、常に迅速に対応し、長期間放置するようなことは絶対にありません。
当事務所では税務・訴訟等、様々な問題に対処できるよう、税理士や弁護士など、 様々な分野の専門家とチームを組んでおります。よって、当事務所が窓口となり、 あらゆる問題を解決することが可能となります。
親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
この度は、大変お世話になりました。
突然主人を亡くし、相続の手続をすべて速水先生にしていただきました。
主人が生前に借金をしていたという事が分かり、考えがまとまりつかず混乱していました。
そんな姿を見て友人が心配して「はやみず総合事務所」を紹介してくれました。
借金についての調査や諸々の手続について親切にアドバイスしていただき、精神的にも大変救われました。
常に配慮した対応にありがたく感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
他にも多数、お客様からの声を頂戴しております。
詳しくは「お客様の声」をご覧ください。
※ご相談者のプライバシーに配慮し、内容を多少変更しております。
【事例1・亡くなった人の遺言書が出てきた】
「父が亡くなり、実家を片付けていたときに、遺言書が見つかりました。父は晩年寝たきりだったので、遺言書を残しているとは全く想定していませんでした。遺言書には封がしてありまだ誰も開けていないようです。」
①自筆証書遺言は検認を受けなければならない
亡くなった人が書いた遺言(自筆証書遺言)が出てきた場合には、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造等を防ぐための手続きです。検認の期限は具体的には定められていませんが、遺言を発見した相続人は速やかに家庭裁判所に検認を申し立てなければならない旨が、民法でも定められています。
②遺言は開封してはいけない
遺言書は検認申立後に設定される検認期日に開封するため、それまで開封してはいけません。検認の手続きを経ずに遺言を執行したり開封したりした場合には、5万円以下の過料に処せられる旨の規定もあります。ただし、既に開封してしまった遺言も、検認ができなくなるわけではありません。遺言を見つけたらすぐに検認の手続きをとるようにしましょう。
③検認の申立方法
家庭裁判所に遺言の検認を申し立てるときには、検認申立書を作成して、戸籍謄本(相続関係がわかるもの一式)と一緒に提出します。遺言書は検認期日に持参するため、申立時には提出しません。手数料は遺言書1通につき800円で、申立書に収入印紙を貼って納めます。
④検認期日には相続人全員が揃わなくてもかまわない
検認期日の通知は相続人全員に送られますが、相続人が期日に出席するかどうかは任意になっています。検認期日当日は、申立人が遺言書を持って裁判所に出頭し、裁判官や他の相続人の前で遺言書を開封して確認を受けます。
⑤検認が終わった後の手続き
検認が終わると、遺言書に検認済証明書を付けてもらえます。検認済証明書の発行手数料(収入印紙)は150円になります。遺言に従い金融機関や法務局等で相続手続きをするときには、検認済証明書が付いた遺言書を提出することになります。
⑥検認は遺言の有効性を判断する手続きではない
検認は、遺言が有効か無効かを判断する手続きではありません。遺言が偽造された疑いがあるような場合には、検認を受けた後、家庭裁判所の遺言無効確認の申立てを行うことになります。
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