遺産相続かんたん用語集①
 
- 監修 
 司法書士 速水陶冶
 /司法書士法人はやみず総合事務所 代表- 東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。 
東京司法書士会所属。1979年東京都生まれ。幼少期に父親が事業に失敗し、貧しい少年時代を過ごす。高校を中退した後、様々な職を転々とするも一念発起して法律家の道へ。2009年司法書士試験合格。
相続(そうぞく)
相続とは、ある人が死亡することにって、その人が有していた財産や権利義務を、法律で定める死亡した人と一定の親族関係にある人が、包括的に(すべてを)承継することを言います。
相続人・被相続人(そうぞくにん・ひそうぞくにん)
ある人が死亡したことによって、その人が残した財産や権利義務の一切を、包括的に承継する地位にある人を、相続人と言います。また、死亡した人を被相続人と言います。
なお、相続発生前(死亡する前)の段階において、将来、相続人となりうる人のことをさし、推定相続人と言います。
ちなみに相続放棄をすると、相続人の地位自体がなくなりますので、個別の相続財産や、債務についてだけ放棄するというようなことはできません。
相続の廃除(そうぞくのはいじょ)
廃除とは、被相続人の意思によって、特定の相続人の相続資格をはく奪する制度です。
推定相続人が、被相続人の生前に、虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったような場合に、被相続人は、家庭裁判所に対し、その推定相続人の相続からの排除を申し立てることができます。
なお、廃除は遺言によってもすることもでき、この場合、遺言執行者が、相続開始後に、家庭裁判所に対し、廃除を申し立てることになります。
相続欠格(そうぞくけっかく)
民法で定める一定の不正行為を行った者は、相続人となる資格を失います。
これを相続欠格といいます。
例えば、被相続人の遺言書を偽造したり、破棄してしまったり、隠してしまったりする行為、または、詐欺や脅迫によって、自分に都合の良い遺言書を書かせたり、逆に遺言を書くことを妨げたりする行為が、これに当たります。
なお、これらの事由のことを、欠格事由と言います。
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