見守り契約について

一人暮らしのご高齢者の不安は「見守り契約」で解消できます

 

何かあっても気付いてもらえる人がいないのが心配

現代は少子高齢化の時代となり、高齢者だけの世帯も増えています。
一人暮らしをしている高齢者の方の中には、「身近に頼れる親族がいないので、病気やケガなどになったらどうしたらいいのか」という不安を抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
定期的に連絡をとりあうような親族や知人がいなければ、健康状態が悪くなったり、判断能力が低下してきたりしても、気付いてもらうことができません。
最悪の場合、孤独死を招いてしまうことにもなってしまいます。

信頼できる相手に見守ってもらう「見守り契約」

身近に頼れる親族や知人がいない場合にも、信頼できる第三者にお願いして定期的に連絡をとってもらい、心身の健康状態や生活の状態などを見守ってもらうことができれば、随分と安心感があります。
このような目的から、特定の人との間で結ぶパートナーシップ契約が「見守り契約」と呼ばれるものになります。
  

「見守り契約」の内容は自由に決められる

見守り契約は、法律に明記されているような契約ではありませんから、契約の内容も当事者間で自由に決めることができます。
一般的には、定期的に電話連絡や自宅訪問をしてもらう約束をすることが多いですが、病院への付き添いをお願いしたり、緊急連絡先として指定したりといったことも可能です。

「見守り契約」は「任意後見契約」とセットで

 

任意後見契約でカバーできない部分を見守り契約が補完

見守り契約は、通常は、任意後見契約とセットにして締結します。任意後見契約は、将来認知症などで判断能力が衰えたときに備えて、自分が選んだ相手に任意後見人になってもらうための契約です。 任意後見契約は、実際に判断能力がなくなってはじめて効力を生じる契約ですから、判断能力が低下したことを知る人がいない場合にはいつまで経っても任意後見が開始せず、任意後見契約を結んだ意味がなくなってしまいます。これに対し、見守り契約は今すぐにでもスタートさせられる契約です。 任意後見契約と同時に見守り契約を締結しておけば、任意後見が開始する前から心身の健康状態について常に確認してもらえますから、判断能力がなくなったときに速やかに任意後見開始の手続きをとることができます。こうしたことから、見守り契約は任意後見契約を補完する目的で用いられることが多くなっています。 。

任意後見契約と合わせると信用力が上がる

見守り契約は特に方式も決まっていませんから、公正証書にしなくてもかまいません。後見制度では監督人がつきますが、見守り契約にはそのような制度もありません。 このように、見守り契約は制限がありませんから、比較的簡単に締結できます。一見手軽で便利な契約ですが、その分社会的認知度が低く、見守り契約だけでは十分な信用力がないというデメリットがあります。委任できる事項の範囲が限定されていない分、権限濫用につながりやすいという面もあります。 見守り契約を任意後見契約と一緒に締結する場合には、公正証書を作成しますので、信用力もアップします。委任事項の範囲も明確にすることができますから、実際に効果を発揮する契約にすることができます。

「見守り契約」とは?

見守り契約とは、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期について相談をしたり、判断したりする契約です。契約後は、月に1回程度面談をさせていただき、健康状態などをお伺いします。

「見守り契約」サービスを依頼するメリット

知識のある国家資格者だから安心して任せられる

たとえ定期的に連絡をとってもらうだけの契約でも、見守りは誰にでも気軽に依頼できるようなものではないと思います。自分に万一のことがあった場合に、安心して任せられる相手でなければ落ち着かないのではないでしょうか? 親族がいる人でも、遠方に住んでいたり、頼れない事情があったりすることもありますから、信頼できる第三者に見守りを依頼したい場合があるでしょう。また、上に書いたとおり、見守り契約は任意後見契約とセットにして締結するのが最も有効な方法ですから、単に見守りだけでなく、トータルな視点で考える必要があります。 当事務所の見守り契約サービスでは、国家資格者である司法書士・行政書士が見守りをします。法律知識をもつ専門家ですから、お困りごとの相談もしていただきやすく、何かあったときにもスムーズに手続きをとることができます。もちろん、任意後見契約にも対応しますから、合わせてご利用いただくことで、老後の不安に万全の体制で備えることができます。

死後事務委任契約も合わせて亡くなった後に備えられる

当事務所では、死後事務委任契約に対応しています。死後事務委任契約は、亡くなった後に発生する様々な手続きをまとめて依頼できる契約になります。見守り契約、任意後見契約に加え、死後事務委任契約を結んでおくことで、亡くなった後にも備えることができます。

遺言書作成も任せられる

報 酬 (税込) 任意代理契約 公証人手数料
1万1,000円 契約時
5万円
月額
1万5,000円

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